更新日:2014年4月10日
工場等を建築する際の留意事項
騒音・振動関係
周辺への影響をできるだけ軽減するよう、次の点に留意して計画すること。
- 作業場はできるだけ敷地の中央部に配置し、隣地に面する部分には事務所、倉庫を配置するなど、騒音等の影響が小さくなるよう計画すること。
- 建物の構造は、作業場内の騒音レベルを考慮し、必要な透過損失の得られる材料を使用すること。
- 窓、出入り口、吸排気口などの開口部は、隣接住宅側を避けて設置し、また、面積も必要最小限度としたり、壁体と同等の遮音性を有する構造とすること。
- 設置する機械類は、低騒音、低振動型のものを選定すること。
- 騒音、振動の発生する機械類を設置する場合は、敷地境界から離すこと。
- 特に大きな騒音、振動が発生する機械類は、防音、防振設備を設けること。
- 空調機の室外機等やむを得ず屋外に設置する設備ついては、設置場所等に注意し、必要に応じて防音壁や周囲を囲う等の対策を実施すること。
- 室内の騒音レベルが高い工場等については、窓、出入り口を二重とし、換気扇、屋上扇等も低騒音型、防音型とすること。
ばい煙(ばいじん)・粉じん・悪臭・VOC関係
ばい煙(ばいじん)・粉じん・悪臭・VOCによる影響をできるだけ軽減するよう次の点に留意して計画すること。
- 燃料は、できるだけ良質のもの(ガス、灯油、A重油等)を使用すること。
- 廃棄物の焼却はしないこと。
やむを得ず焼却炉を用いて焼却する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める構造基準に適合した焼却炉を設置し、周辺の生活環境に影響を与えないよう十分注意すること。
ビニール、プラスチック類は完全に分別して処理業者に処分を委託し、絶対に自家焼却は行わないこと。
- 粉じん、悪臭については、発生源に効率の良い除去装置を設置すること。
- ダクト、換気扇などの排気口は、隣接住宅を避けて設置すること。また、排気方向や高さについても十分配慮すること。なお、フードの長さは、必要に応じ開口部分の2倍以上とすること。
水質関係
有害物質、有機物、油類などによる水質の汚濁を防止するため、次の点に留意すること。
- 雨水は、工程排水と分離して排出し、屋根雨水については雨水浸透ますを設けるなどして地下水涵養に努めること。
- 冷却水は循環方式を採用し、用排水量の削減に努めること。
- 有害物質は、クローズドシステム化又は、回収処分に努めること。
- 公共用水域に放流する場合は、排水処理施設を設け汚濁負荷の削減に努めること。
- 下水道供用開始区域の場合は、上下水道部担当課と調整すること。
- 油類、有機溶剤、酸、アルカリ等の薬品の取り扱い及び保管は屋内で行うとともに、床面への飛散、屋外への流出、並びに地下浸透の防止措置を講じること。
- 厨房排水には分離槽を設置し、油類や汚濁物の流出を防止すること。また、定期的な清掃を行い、臭いの発生を防止すること。
- 荷捌き場や洗車場等にも油水分離槽を設け、油類の流出を防止すること。また、降雨時の流出にも注意すること。
- 油水分離槽は30分以上滞留できる容量とし、清掃等の管理が容易な構造とすること。
- 畜舎の汚水は、おが粉吸着等により処分し、汚水を排出しない構造とすること。
- ディスポーザー(生ゴミ粉砕機)は使用しないこと。
- 特定事業場については、排水量の把握ができる装置を設けること。
- 井戸を有する場合は、地下水について汚染の状況を把握すること。さらに、特定有害物質が検出された場合には、速やかな改善措置を講じること。
化学物質関連
PRTR法における指定化学物質等を取り扱う事業者については、化学物質管理指針に留意して、製造・使用・管理すること。
その他
- 常時就業者が多くいる工場や作業場等については公害防止の担当者を選任する等、公害関係の管理体制を整備すること。
- 近隣の住民に対しては建築計画の内容を説明し、工事について理解を求め意思の疎通を図ること。
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