介護保険料の納付は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう非常に重要な財源であり、保険料に未納があると介護保険制度を維持していくうえで大きな支障となります。
また、保険料の滞納は、被保険者間の公平感を損なうものであり、他の被保険者の保険料納付意欲を減退させることにもなります。
そのため、介護保険法では、特別な理由もなく保険料を納付しない被保険者に対し、保険給付を制限することが規定されています。
緊急情報
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更新日:2024年3月25日
保険料の基準額は、3年ごとに見直されます。令和3年度から令和5年度までの保険料は次のとおりです。
市民税の課税状況 | 対象となる人(要件) | 所得段階 | 年額保険料 | ||
本人 | 世帯 | (基準額に対する割合) | (月額) | ||
生活保護を受給している人 ・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人 |
第1段階(基準額×0.30) | 21,093円(1,758円) | |||
非課税 | 非課税 | 本人の前年分の 公的年金等収入 金額と公的年金 以外の合計所得 金額(※1)の 合計額が |
80万円以下 | 第2段階(基準額×0.30) | 21,093円(1,758円) |
80万円超120万円以下 | 第3段階(基準額×0.40) | 28,124円(2,344円) | |||
120万円超 | 第4段階(基準額×0.65) | 45,702円(3,809円) | |||
課税 | 80万円以下 | 第5段階(基準額×0.90) | 63,280円(5,273円) | ||
80万円超 | 第6段階(基準額×1.00) | 70,312円(5,859円) | |||
課税 | 本人の前年分の 合計所得金額(※2)が |
125万円未満 | 第7段階(基準額×1.15) | 80,858円(6,738円) | |
125万円以上200万円未満 | 第8段階(基準額×1.25) | 87,890円(7,324円) | |||
200万円以上350万円未満 | 第9段階(基準額×1.50) | 105,468円(8,789円) | |||
350万円以上500万円未満 | 第10段階(基準額×1.75) | 123,046円(10,254円) | |||
500万円以上750万円未満 | 第11段階(基準額×2.00) | 140,624円(11,719円) | |||
750万円以上1,000万円未満 | 第12段階(基準額×2.25) | 158,202円(13,184円) | |||
1,000万円以上1,500万円未満 | 第13段階(基準額×2.50) | 175,780円(14,648円) | |||
1,500万円以上 | 第14段階(基準額×2.75) | 193,358円(16,113円) |
1給与所得がある場合、調整控除前の合計金額から10万円を控除した額です。
2給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計金額から10万円を控除した額です。
1、※2土地・建物等の譲渡所得の特別控除がある場合、は特別控除後の金額です。なお控除後の額がマイナスになる場合は、0円として取扱います。
保険料は受け取っている年金の種類や、受給額によって「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法に分けられます。
年6回ある年金の定期支払の際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
老齢年金・遺族年金・障害年金を受給しており、その受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方です。
年6回ある年金の定期支払いの際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。(手続きは必要ありません)
特別徴収の対象者であっても、65歳に到達した人や他の市町村からの転入した人は、しばらくの間は特別徴収とはなりません。条件によって開始時期が異なります。なお、特別徴収が開始されるまでの期間は普通徴収となります。
市から送付される納入通知書で納期限までに浜松市指定の金融機関で納めていただきます。
年金を受給していない方、もしくは老齢年金・遺族年金・障害年金を受給していて、その受給額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方です。
また、老齢福祉年金、恩給等のみを受給している方も普通徴収の対象となります。
なお、年金額が年額18万円以上でも、以下の場合は普通徴収となります。
毎年4月と7月に送付される納入通知書により、お近くの金融機関(ゆうちょ銀行は除きます)で納めてください。
納期限は毎月末日です。末日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日が納期限になります。
保険料の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
☆口座振替のご案内
口座振替をご希望の方は、納入通知書等に同封されている「口座振替依頼書(申込書)」に必要事項をご記入の上、浜松市内に支店のある全国の金融機関・ゆうちょ銀行の窓口に提出してください。口座振替依頼書(申込書)は各金融機関・ゆうちょ銀行の窓口にもあります。
口座振替手続きには以下のものが必要になります。
金融機関で20日までに申し込みをされると、翌月分(納期限は末日です)から振替開始となります。
振替開始の前月分までは納入通知書での納付をお願いします。
WEB口座振替の申し込みについて
令和4年10月1日よりWEBからの口座振替申し込みも可能となりました。
下のリンクから申し込みください。
【申し込みできる金融機関等】
静岡銀行
スルガ銀行
清水銀行
愛知銀行
名古屋銀行
静岡中央銀行
浜松いわた信用金庫
遠州信用金庫
静岡県労働金庫
ゆうちょ銀行
とぴあ浜松農業協同組合
三ヶ日町農業協同組合
遠州中央農業協同組合
楽天銀行
各金融機関により、利用申込画面で入力する内容が異なります。利用申込条件(Web口座振替受付サービス)を、下記「申し込みできる金融機関等一覧」をクリックして必ず事前にご確認ください。対象者、利用時間帯も確認できます。
現在、上記金融機関以外はWeb口座振替による申し込みはできません。その他の浜松市取扱金融機関への申し込みは、市内の金融機関に備え付けの「口座振替依頼書」を金融機関窓口へ提出してください。
【必要なもの】
預金通帳(キャッシュカードの暗証番号入力が必要になります)
介護保険被保険者証等(介護保険被保険者番号のわかるもの)
【申し込み】
災害などの特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予や減免制度があります。
☆上記の減免制度に加え、一定の収入以下等の条件に該当する方の保険料が軽減される制度もあります。
介護保険料の段階が第1・第2・第3・第4段階で、以下の条件を満たす方を対象に申請により保険料を半額に軽減します。(生活保護を受けている方を除く)
上記の介護保険料の減免事由に該当しない場合等であっても、特別な事情により、介護保険料の納付が困難なときは、納期限が最大12ヵ月猶予されることがあります。
40歳~64歳の方で医療保険に加入している方は、第2号被保険者となり、介護保険料を納めます。
第2号被保険者の保険料については、加入している医療保険(健康保険、国民健康保険)の算定方法により計算します。(計算の方法や額はそれぞれの医療保険によって異なります)
介護保険料の納付は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう非常に重要な財源であり、保険料に未納があると介護保険制度を維持していくうえで大きな支障となります。
また、保険料の滞納は、被保険者間の公平感を損なうものであり、他の被保険者の保険料納付意欲を減退させることにもなります。
そのため、介護保険法では、特別な理由もなく保険料を納付しない被保険者に対し、保険給付を制限することが規定されています。
要介護認定等を受けた第1号被保険者(65歳以上の人)が、納付期限から1年間介護保険料を納付しない場合、省令等で定める公費負担医療を受けることができる者及び災害など政令で定める特別の事情がある場合を除き、現物給付から償還払いによる給付に切り換え、その旨を被保険者証に記載します。補足給付も償還払いの対象となります。
(例)負担割合が1割である被保険者の人が2,000円のサービスを利用した場合、20,000円をサービス提供事業者に支払うことになります。
滞納保険料を完納した場合や政令で定める特別な事情があると認められた場合など、措置の解除要件に該当した場合は、対象者に被保険者証の提出を求め、被保険者証(第三面)の「給付制限」欄の「支払方法の変更」の記載について、措置の終了日を記載し、措置を解除します。
支払方法の変更を措置された被保険者が、納期限から1年6か月間介護保険料を納付しない場合は、償還支払による給付の一部または全部について支給を一時差し止めることとなります。
保険給付の支給を一時差し止めてもなお納付がない場合に、あらかじめ本人に文書で通知のうえ、滞納保険料相当額を差し止めている保険給付支払額から控除し、残金を給付します。
要介護(要支援)認定を受けた第1号被保険者のうち、認定前10年間(平成12年以降)に時効(2年)により保険料徴収権が消滅した期間がある滞納者は、災害その他特別な事情がある場合を除き、その時効消滅した未納期間に応じて、保険給付額が減額となり、その旨を被保険者証に記載します。また、措置の期間は高額介護(予防)サービス費などの給付も受けられなくなります。
給付額減額を措置した後に、政令で定める利用料を負担することが困難な特別な事情があると認められた場合には、給付額減額措置の解除となります。被保険者証(第三面)の「給付額の減額」の記載について、措置の満了日を記載し、措置を解除します。
介護保険支払方法変更記載消除申請書(第8号様式)(PDF:108KB)
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)
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