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更新日:2024年3月25日

保険料

第1号被保険者の保険料

保険料額

保険料の基準額は、3年ごとに見直されます。令和3年度から令和5年度までの保険料は次のとおりです。

市民税の課税状況 対象となる人(要件) 所得段階 年額保険料
本人 世帯 (基準額に対する割合) (月額)
生活保護を受給している人
・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人
第1段階(基準額×0.30) 21,093円(1,758円)
非課税 非課税 本人の前年分の
公的年金等収入
金額と公的年金
以外の合計所得
金額(※1)の
合計額が
80万円以下 第2段階(基準額×0.30) 21,093円(1,758円)
80万円超120万円以下 第3段階(基準額×0.40) 28,124円(2,344円)
120万円超 第4段階(基準額×0.65) 45,702円(3,809円)
課税 80万円以下 第5段階(基準額×0.90) 63,280円(5,273円)
80万円超 第6段階(基準額×1.00) 70,312円(5,859円)
課税 本人の前年分の
合計所得金額(※2)が
125万円未満 第7段階(基準額×1.15) 80,858円(6,738円)
125万円以上200万円未満 第8段階(基準額×1.25) 87,890円(7,324円)
200万円以上350万円未満 第9段階(基準額×1.50) 105,468円(8,789円)
350万円以上500万円未満 第10段階(基準額×1.75) 123,046円(10,254円)
500万円以上750万円未満 第11段階(基準額×2.00) 140,624円(11,719円)
750万円以上1,000万円未満 第12段階(基準額×2.25) 158,202円(13,184円)
1,000万円以上1,500万円未満 第13段階(基準額×2.50) 175,780円(14,648円)
1,500万円以上 第14段階(基準額×2.75) 193,358円(16,113円)
  • 公的年金等収入金額・・・税法上、課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。
  • 合計所得金額・・・収入金額から必要経費等に相当する金額を差引いた金額の合計額です。

1給与所得がある場合、調整控除前の合計金額から10万円を控除した額です。

2給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、合計金額から10万円を控除した額です。

1、※2土地・建物等の譲渡所得の特別控除がある場合、は特別控除後の金額です。なお控除後の額がマイナスになる場合は、0円として取扱います。

 

保険料の納め方

保険料は受け取っている年金の種類や、受給額によって「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法に分けられます。

特別徴収

特別徴収とは

年6回ある年金の定期支払の際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

特別徴収の対象となる方

老齢年金・遺族年金・障害年金を受給しており、その受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方です。

納付方法

年6回ある年金の定期支払いの際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。(手続きは必要ありません)

特別徴収の開始時期

特別徴収の対象者であっても、65歳に到達した人や他の市町村からの転入した人は、しばらくの間は特別徴収とはなりません。条件によって開始時期が異なります。なお、特別徴収が開始されるまでの期間は普通徴収となります。

 

普通徴収

普通徴収とは

市から送付される納入通知書で納期限までに浜松市指定の金融機関で納めていただきます。

普通徴収の対象となる方

年金を受給していない方、もしくは老齢年金・遺族年金・障害年金を受給していて、その受給額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方です。
また、老齢福祉年金、恩給等のみを受給している方も普通徴収の対象となります。
なお、年金額が年額18万円以上でも、以下の場合は普通徴収となります。

  • 65歳になっておおむね1年以内(年金からの差し引きに切り替わるまで)
  • 他の市区町村から転入しておおむね1年以内
  • 年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで年金が停止し、保険料の差し引きができなくなった場合
  • 収入申告の修正などにより、年度の途中で保険料が変更になった場合
納付方法

毎年4月と7月に送付される納入通知書により、お近くの金融機関(ゆうちょ銀行は除きます)で納めてください。

  • 4月の通知書・・・4、5、6、7月分の納入通知書です。この通知書は、前年度の市民税課税状況(前々年の所得)により仮に算定した額を納めてもらうもので、これを仮徴収といいます。
  • 7月の通知書・・・8、9、10、11、12、1、2、3月分の納入通知書です。この通知書は、当年度の市民税課税状況に基づいて算定した年間保険料から仮徴収で納めた額を差し引いた残りの額を納めてもらうもので、これを本徴収といいます。
納期限

納期限は毎月末日です。末日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日が納期限になります。
保険料の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

☆口座振替のご案内

口座振替をご希望の方は、納入通知書等に同封されている「口座振替依頼書(申込書)」に必要事項をご記入の上、浜松市内に支店のある全国の金融機関・ゆうちょ銀行の窓口に提出してください。口座振替依頼書(申込書)は各金融機関・ゆうちょ銀行の窓口にもあります。
口座振替手続きには以下のものが必要になります。

  1. 預貯金通帳(口座番号のわかるもの)
  2. 預貯金通帳届け出印
  3. 納入通知書または介護保険被保険者証

金融機関で20日までに申し込みをされると、翌月分(納期限は末日です)から振替開始となります。

振替開始の前月分までは納入通知書での納付をお願いします。

WEB口座振替の申し込みについて

令和4年10月1日よりWEBからの口座振替申し込みも可能となりました。

下のリンクから申し込みください。

【申し込みできる金融機関等】

静岡銀行

スルガ銀行

清水銀行

愛知銀行

名古屋銀行

静岡中央銀行

浜松いわた信用金庫

遠州信用金庫

静岡県労働金庫

ゆうちょ銀行

とぴあ浜松農業協同組合

三ヶ日町農業協同組合

遠州中央農業協同組合

楽天銀行

各金融機関により、利用申込画面で入力する内容が異なります。利用申込条件(Web口座振替受付サービス)を、下記「申し込みできる金融機関等一覧」をクリックして必ず事前にご確認ください。対象者、利用時間帯も確認できます。

申し込みできる金融機関等一覧

現在、上記金融機関以外はWeb口座振替による申し込みはできません。その他の浜松市取扱金融機関への申し込みは、市内の金融機関に備え付けの「口座振替依頼書」を金融機関窓口へ提出してください。

 

【必要なもの】

預金通帳(キャッシュカードの暗証番号入力が必要になります)

介護保険被保険者証等(介護保険被保険者番号のわかるもの)

 

【申し込み】

WEB口座振替申し込み(別のウィンドウが開きます)

 

保険料の減免・軽減制度

災害などの特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予や減免制度があります。

特別な事情とは

  • 65歳以上の方またはその属する世帯の生計維持者が、震災などの災害により住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者が、死亡又は心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより収入が著しく減少したとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。

☆上記の減免制度に加え、一定の収入以下等の条件に該当する方の保険料が軽減される制度もあります。

介護保険料の軽減基準

介護保険料の段階が第1・第2・第3・第4段階で、以下の条件を満たす方を対象に申請により保険料を半額に軽減します。(生活保護を受けている方を除く)

  1. 世帯の合計見込収入月額が、生活保護法による基準生活費以下であること
    ※1か月の収入基準は、世帯員数や年齢などで変わります。
    ※収入の中には親族などからの仕送りや雇用保険の失業給付、遺族年金や障害年金など非課税扱いの年金なども含まれます。
  2. 100万円(世帯2人以上の場合は、2人目から1人あたり40万円を加算)を超える現金・預貯金・国債・地方債・有価証券及び自己居住用以外の活用できる土地・家屋、車、貴金属類などを保有していないこと

新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方に対する猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免について

保険料の徴収猶予

上記の介護保険料の減免事由に該当しない場合等であっても、特別な事情により、介護保険料の納付が困難なときは、納期限が最大12ヵ月猶予されることがあります。

介護保険徴収猶予(1号様式)(PDF:65KB)

第2号被保険者の保険料

40歳~64歳の方で医療保険に加入している方は、第2号被保険者となり、介護保険料を納めます。
第2号被保険者の保険料については、加入している医療保険(健康保険、国民健康保険)の算定方法により計算します。(計算の方法や額はそれぞれの医療保険によって異なります)

保険料の決まり方

  • 健康保険の場合・・・・・・標準報酬月額に応じて算定します。(原則として事業主が半額負担します)
  • 浜松市の国民健康保険の場合・・・所得割・均等割・平等割に応じて算定します。

保険料の納め方

  • 介護保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せされ、一緒に納めていただきます。
    集められた保険料は、各医療保険者から全国的な組織に一度納付され、そこから各市町村に配分されます。

浜松市の国民健康保険の場合

  1. 保険料は世帯ごとに計算して、6月に世帯主あての保険料決定通知書で金額の計算の内訳をお知らせします。
  2. 6月以降に国保加入、世帯主変更及び世帯員の異動の届け出をした世帯には、届け出のあった翌月に保険料決定(変更)通知書でお知らせします。
  3. 6月以降に介護保険第2号被保険者に該当(40歳)となる国保加入者がいる世帯は、該当となった翌月(誕生日が1日のときは同月)に保険料変更通知書でお知らせします。
  4. 市民税などの税額が更正された世帯には、その都度、保険料変更通知書でお知らせします。
  • 浜松市の国民健康保険に加入されている方で、保険料についてご不明な点がありましたら、各区役所の国民健康保険担当課までお問い合わせください。

 

介護保険料未納による給付制限について

給付制限の趣旨

介護保険料の納付は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう非常に重要な財源であり、保険料に未納があると介護保険制度を維持していくうえで大きな支障となります。
また、保険料の滞納は、被保険者間の公平感を損なうものであり、他の被保険者の保険料納付意欲を減退させることにもなります。
そのため、介護保険法では、特別な理由もなく保険料を納付しない被保険者に対し、保険給付を制限することが規定されています。

 

給付制限の内容

措置の概要

要介護認定等を受けた第1号被保険者(65歳以上の人)が、納付期限から1年間介護保険料を納付しない場合、省令等で定める公費負担医療を受けることができる者及び災害など政令で定める特別の事情がある場合を除き、現物給付から償還払いによる給付に切り換え、その旨を被保険者証に記載します。補足給付も償還払いの対象となります。

 

措置の内容

  1. 償還払いになると、介護保険サービスを利用する際の費用が全額自己負担となります。
  2. 保険給付対応分については、被保険者本人の申請に基づき、後日、償還払いとなります。
  3. 対象者が介護保険施設に入所している場合は、入所時の食費・居住費(滞在費)についても基準費用額を自己負担し、後日、申請により償還払いとなります。

(例)負担割合が1割である被保険者の人が2,000円のサービスを利用した場合、20,000円をサービス提供事業者に支払うことになります。

措置の開始

  1. 保険料滞納期間が1年以上の被保険者に対し、催告等を行ってもなお未納である場合、「介護保険給付の支払方法の変更(償還払い化)予告書通知書」を送付し、保険料の納付を促します。
  2. 通知後、納付できない特別の事情がないと判断した場合には、被保険者証(第三面)の「給付制限」欄に「支払方法の変更」を記載します(償還払い対象である旨)。
措置の解除

滞納保険料を完納した場合や政令で定める特別な事情があると認められた場合など、措置の解除要件に該当した場合は、対象者に被保険者証の提出を求め、被保険者証(第三面)の「給付制限」欄の「支払方法の変更」の記載について、措置の終了日を記載し、措置を解除します。

保険給付の支払の一時差止…法第67条第1項、第2項

支払方法の変更を措置された被保険者が、納期限から1年6か月間介護保険料を納付しない場合は、償還支払による給付の一部または全部について支給を一時差し止めることとなります。

一時差止めに係る保険給付から滞納保険料の控除…法第67条第3項

保険給付の支給を一時差し止めてもなお納付がない場合に、あらかじめ本人に文書で通知のうえ、滞納保険料相当額を差し止めている保険給付支払額から控除し、残金を給付します。

給付額減額(利用者負担の引き上げ)…法第69条

措置の概要

要介護(要支援)認定を受けた第1号被保険者のうち、認定前10年間(平成12年以降)に時効(2年)により保険料徴収権が消滅した期間がある滞納者は、災害その他特別な事情がある場合を除き、その時効消滅した未納期間に応じて、保険給付額が減額となり、その旨を被保険者証に記載します。また、措置の期間は高額介護(予防)サービス費などの給付も受けられなくなります。

措置の内容

  1. 時効により保険料徴収権が消滅した期間に応じて給付額減額期間が算定され、その期間中は、本来9割(または8割)の保険給付率が7割に(所得が高く本来7割の人は6割に)引き下げられ、自分で負担する割合が引き上げられます。
  2. 給付額減額期間は1か月単位で算定され、保険料の給付済期間が長いほど短く、逆に納付期間が短いほど長くなります。
    *居宅介護サービス計画費(介護予防サービス計画費)については、自己負担がないため10割が保険給付として居宅介護支援(介護予防支援)事業者に支払われます。

措置の開始

  1. 要介護認定申請を行った被保険者が、時効により保険料徴収権が消滅した期間にあり、給付額減額期間が1か月以上と算定される場合、「給付額減額事前通知」を送付し、納付相談等を促します。
  2. その結果、利用料を負担することができない特別な事情がないと認められた場合には、被保険者証(第三面)の給付制限の欄に「給付額の減額」の記載を行います。
  3. 時効により保険料徴収権が消滅した期間以外に、滞納期間が1年以上の未納保険料があり、政令で定める保険料を納付できない特別な事業がないと認められる場合には、「支払方法の変更」にも該当しますので、被保険者証(第三面)の「給付制限」欄に「支払方法の変更」の記載も同時に行います。

措置の解除

給付額減額を措置した後に、政令で定める利用料を負担することが困難な特別な事情があると認められた場合には、給付額減額措置の解除となります。被保険者証(第三面)の「給付額の減額」の記載について、措置の満了日を記載し、措置を解除します。

介護保険支払方法変更記載消除申請書(第8号様式)(PDF:108KB)

介護保険給付差止記載消除申請書(第12号様式)(PDF:97KB)

介護保険給付額減額等記載消除申請書(第20号様式)(PDF:100KB)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)

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