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更新日:2024年1月1日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれ、以下の基準に該当する場合は、申請により保険料の全部または一部を減免します。

減免の対象者について

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の1.及び2.に該当する第一号被保険者
    1. その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
    2. その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(※1)をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※2)の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
    ※1 平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額。見直しの詳細は、「平成30年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直しについて」(令和2年12月25日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)を参照。
    ※2 具体的には、以下の(1)~(8)となる。
    (1) 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
    (2) 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
    (3) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
    (4) 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
    (5) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
    (6) 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期限が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
    (7) 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合の100万円(最大)
    (8) 上記の(1)~(7)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)

手続きについて

介護保険料の減免申請については、各区役所長寿保険課で受け付けています。お住まいの区の長寿保険課までお問い合わせください。

 

区役所長寿保険課 連絡先

電話番号
中央区役所 長寿支援課 053-457-2324
東行政センター 長寿支援課 053-424-0184
西行政センター 長寿支援課 053-597-1119
南行政センター 長寿支援課 053-425-1572
北行政センター 長寿保険課 053-523-1144
浜名区役所 長寿保険課 053-585-1122
天竜区役所 長寿保険課 053-922-0065

必要書類

減免額の計算式

対象保険料額(A×B/C) × 減免又は免除の割合(d) = 保険料減免額

対象保険料額=A×B/C

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき

10分の8

注 令和4年度の介護保険料については、令和4年7月25日以降に決定します。

注 令和3年度に減免の対象となった者については、令和4年度においては、令和4年所得(収入)が確定後の審査になります。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

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