緊急情報
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更新日:2022年6月24日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれ、以下の基準に該当する場合は、申請により保険料の全部または一部を減免します。
介護保険料の減免申請については、各区役所長寿保険課で受け付けています。お住まいの区の長寿保険課までお問い合わせください。
区 | 電話番号 |
---|---|
中区役所 長寿保険課 | 053-457-2324 |
東区役所 長寿保険課 | 053-424-0184 |
西区役所 長寿保険課 | 053-597-1119 |
南区役所 長寿保険課 | 053-425-1572 |
北区役所 長寿保険課 | 053-523-1144 |
浜北区役所 長寿保険課 | 053-585-1122 |
天竜区役所 長寿保険課 | 053-922-0065 |
主たる生計維持者の収入。又は、1月~12月までの収入見込みが分かるもの
診断書や廃業届等申請理由が分かる書類
保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合は、保険契約書や通帳等の補填金額が分かる書類
対象保険料額(A×B/C) × 減免又は免除の割合(d) = 保険料減免額
対象保険料額=A×B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(d) |
---|---|
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
注 令和4年度の介護保険料については、令和4年7月25日以降に決定します。
注 令和3年度に減免の対象となった者については、令和4年度においては、令和4年所得(収入)が確定後の審査になります。
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