緊急情報
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更新日:2024年1月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の廃止・休業をした場合などで一時的に納付することが困難と認められるときは、申請により介護保険料の支払いが猶予される場合があります。
新型コロナウイルス感染症に伴う事由で、以下の要件のいずれかに該当する場合は、その納付期限の前までに、住所地の区役所長寿保険課に申請することにより、1年以内の期限に限り、納付の猶予が認められる場合があります。
徴収の猶予の相談・申請は、住所地の区役所または行政センターで受け付けています。
区 | 電話番号 |
---|---|
中央区役所 長寿支援課 | 053-457-2324 |
東行政センター 長寿支援課 | 053-424-0184 |
西行政センター 長寿支援課 | 053-597-1119 |
南行政センター 長寿支援課 | 053-425-1572 |
北行政センター 長寿保険課 | 053-523-1144 |
浜名区役所 長寿保険課 | 053-585-1122 |
天竜区役所 長寿保険課 | 053-922-0065 |
介護保険料の納付が困難な場合は、納付相談も随時行っております。
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