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更新日:2024年1月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難な方に対する猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の廃止・休業をした場合などで一時的に納付することが困難と認められるときは、申請により介護保険料の支払いが猶予される場合があります。

納付の猶予

新型コロナウイルス感染症に伴う事由で、以下の要件のいずれかに該当する場合は、その納付期限の前までに、住所地の区役所長寿保険課に申請することにより、1年以内の期限に限り、納付の猶予が認められる場合があります。

  • 病気にかかり、又は負傷したとき。
  • 事業を廃止し、又は休止したとき。
  • 事業に著しい損失を受けたとき。
  • 上記のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。

手続きについて

徴収の猶予の相談・申請は、住所地の区役所または行政センターで受け付けています。

連絡先
電話番号
中央区役所 長寿支援課 053-457-2324
東行政センター 長寿支援課 053-424-0184
西行政センター 長寿支援課 053-597-1119
南行政センター 長寿支援課 053-425-1572
北行政センター 長寿保険課 053-523-1144
浜名区役所 長寿保険課 053-585-1122
天竜区役所 長寿保険課 053-922-0065

納付の相談

介護保険料の納付が困難な場合は、納付相談も随時行っております。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

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