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更新日:2024年4月19日

市営住宅の入居資格

 市営住宅に入居を希望される場合は、それぞれ定められている入居資格を満たしていただく必要があります。詳細につきましては、募集案内をご覧下さい。

上記の住宅区分は、市営住宅一覧表に掲載しています。ご覧下さい。

 一般住宅に入居を希望の場合

  1. 現在、住宅に困っている方(現に市営・県営等の公営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません)
  2. 市内に住んでいるか勤めている方。ただし、北遠地域の住宅(※)は除く
  3. 昨年の収入が基準にあてはまる方
    • 北遠地域以外の住宅…収入基準が各種控除後の月額収入で、158,000円以下、高齢者・障害者世帯などの場合は、214,000円以下
    • 北遠地域の住宅(※)…収入基準が各種控除後の月額収入で、259,000円以下
  4. 同居または同居しようとする親族がある方(単身で入居を希望する場合は、下記をご覧下さい)
  5. 市民税・県民税などの税金を滞納していない方
  6. 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方

入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。

緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。

ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。

〈緊急連絡人の役割〉

緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。

1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。

2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。

3.入居者に関する以下の連絡に関すること。

  • 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
  • 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
  • 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
  • 入居者又は同居者が家賃等を3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
  • 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善がみられない場合

7.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方

北遠地域の住宅とは、春野・佐久間・水窪・龍山地域の市営住宅のこと。

地域

団地名

春野地域

熊切

佐久間地域

浦川・山香など

水窪地域

水窪

龍山地域

戸倉

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 単身で入居を希望の場合(単身可の団地に限ります)

単身で入居する場合には、それぞれの住宅の入居条件を満たしていただく他に、次のいずれかの資格にあてはまる方が入居いただけます。

  1. 戸籍上独身の方かつ、60歳以上の方※一部団地は年齢による要件がありません。
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1~4級の方
  3. 精神または知的障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1~3級の方。※障害者総合支援法による障害福祉サービスの受給状況や入居後の生活面で希望する支援等について確認するため、障がいに関する相談支援機関の相談員が二次審査に同席する場合があります。
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、又は表の第1款症の方
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項により厚生労働大臣の認定を受けている方
  6. 生活保護または、中国残留邦人等の方々に対する支援給付を受けている方
  7. 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していない方
  8. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等の方
  9. 配偶者からの暴力被害の方
    (一時保護終了又は保護終了が5年未満、裁判所からの命令の効力経過が5年未満、婦人相談所や配偶者暴力対応機関等の証明書等が発行された方)
  10. 犯罪被害者(公的機関(警察等)により証明書等が発行された方)

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 高齢者等世帯向け住宅に入居を希望の場合

  1. 現在、住宅に困っている方
    (現に市営・県営等の公営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。)
  2. 市内に住んでいるか勤めている方
  3. 昨年の収入が基準にあてはまる方
    (収入基準が各種控除後の月額収入で、158,000円以下、高齢者・障害者世帯などの場合は、214,000円以下)
  4. 同居または同居しようとする親族がある方
  5. 以下の条件アイウのいずれかに該当する世帯
    • ア60歳以上の方を含む世帯
    • イ1級から4級までの身体障害者を含む世帯
    • ウ1級また2級の精神障害者及び療育手帳A及びBの知的障害者を含む世帯
  6. 市民税・県民税などの税金を滞納していない方
  7. 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方

入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。

緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。

ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。

〈緊急連絡人の役割〉

緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。

1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。

2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。

3.入居者に関する以下の連絡に関すること。

  • 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
  • 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
  • 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
  • 入居者又は同居者が家賃等を3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
  • 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善がみられない場合

8.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方

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 心身障がい者世帯向け住宅に入居を希望の場合

  1. 現在、住宅に困っている方
    (現に市営・県営等の公営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。)
  2. 市内に住んでいるか勤めている方
  3. 昨年の収入が基準にあてはまる方
    (収入基準が各種控除後の月額収入で、214,000円以下)
  4. 同居または同居しようとする親族がある方
    (単身で入居を希望する場合は、「単身で入居を希望の場合」をご覧下さい。)
  5. 市民税・県民税などの税金を滞納していない方
  6. 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方

入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。

緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。

ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。

〈緊急連絡人の役割〉

緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。

1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。

2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。

3.入居者に関する以下の連絡に関すること。

  • 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
  • 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
  • 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
  • 入居者又は同居者が家賃等を3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
  • 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善がみられない場合

7.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方

8.身体障害者手帳1~4級または精神障害者手帳1~2級または療育手帳AまたはBを所持している方を含む2人以上の世帯

 

 老人ペア住宅に入居を希望の場合

  1. 現在、住宅に困っている方
    (現に市営・県営等の公営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。)
  2. 市内に住んでいるか勤めている方
  3. 昨年の収入が基準にあてはまる方
    (収入基準が各種控除後の月額収入で、214,000円以下)
  4. 同居または同居しようとする親族がある方
  5. 市民税・県民税などの税金を滞納していない方
  6. 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方

入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。

緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。

ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。

〈緊急連絡人の役割〉

緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。

1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。

2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。

3.入居者に関する以下の連絡に関すること。

  • 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
  • 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
  • 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
  • 入居者又は同居者が家賃等を3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
  • 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善がみられない場合

7.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方

8.60歳以上の方または心身の障害(1~4級)を持つ方を含む5人以上の世帯

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 福祉住宅に入居を希望の場合

  1. 現在、住宅に困っている方
    (現に市営・県営等の公営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。)
  2. 市内に住んでいるか勤めている方
  3. 昨年の所得が、各種控除後の月額収入で、0円の方
    (今後の収入が見込まれない方。)
  4. 同居または同居しようとする親族がある方
    (単身で入居を希望する場合は、、「単身で入居を希望の場合」をご覧下さい。)
  5. 市民税・県民税などの税金を滞納していない方
  6. 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方

入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。

緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。

ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。

〈緊急連絡人の役割〉

緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。

1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。

2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。

3.入居者に関する以下の連絡に関すること。

  • 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
  • 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
  • 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
  • 入居者又は同居者が家賃等を3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
  • 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善がみられない場合

7.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方

8.車を所有していない世帯

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 シルバー住宅に入居を希望の場合

  1. 現在、住宅に困っている方
    (現に市営・県営等の公営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。)
  2. 市内に住んでいるか勤めている方
  3. 昨年の収入が基準にあてはまる方
    (収入基準が各種控除後の月額収入で、214,000円以下)
  4. 同居または同居しようとする親族がある方
    (単身で入居を希望する場合は、「単身で入居を希望の場合」をご覧下さい。)
  5. 市民税・県民税などの税金を滞納していない方
  6. 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方

入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。

緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。

ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。

〈緊急連絡人の役割〉

緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。

1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。

2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。

3.入居者に関する以下の連絡に関すること。

  • 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
  • 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
  • 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
  • 入居者又は同居者が家賃等を3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
  • 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善がみられない場合

7.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方

8.60歳以上の単身高齢者または、60歳以上の方を含む夫婦世帯

9.日常生活で自活などが可能な方、また自活が不可能になった際の身元引受人がある方

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 定住促進住宅に入居を希望の場合

  1. 現在、住宅に困っている方
    (現に市営・県営等の公営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。)
  2. 現に同居し、又は同居しようする中学校就学前の児童又は配偶者(婚姻の予約者を含む。)がある方
  3. 市民税・県民税などの税金を滞納していない方
  4. 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方

入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。

緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。

ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。

〈緊急連絡人の役割〉

緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。

1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。

2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。

3.入居者に関する以下の連絡に関すること。

  • 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
  • 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
  • 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
  • 入居者又は同居者が家賃等を3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
  • 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善がみられない場合

5.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方

 

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 特定公共賃貸住宅に入居を希望の場合

  1. 自ら居住するために住宅を必要とする方
  2. 同居または同居しようとする親族がある方(一部単身入居可能な部屋あり)
  3. 昨年の収入が一定の範囲の方
    (収入基準が各種控除後の月額収入で、158,001円以上487,000以下)
  4. 市民税・県民税などの税金を滞納していない方
  5. 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方

入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。

緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。

ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。

〈緊急連絡人の役割〉

緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。

1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。

2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。

3.入居者に関する以下の連絡に関すること。

  • 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
  • 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
  • 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
  • 入居者又は同居者が家賃等を3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
  • 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善がみられない場合

6.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方

 

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 改良住宅に入居を希望の場合

  1. 現在、住宅に困っている方
    (現に市営・県営等の公営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。)
  2. 市内に住んでいるか勤めている方
  3. 入居申し込み世帯の収入が次の基準にあてはまる方(富吉団地について)
    一般世帯:158,000円以下
  4. 同居または同居しようとする親族がある方
    (独身者が他に扶養義務者のいる親・兄弟を呼んで同居したり、家族を不自然に分割して申し込むことはできません。)
  5. 市民税・県民税などの税金を滞納していない方
  6. 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方

入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。

緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。

ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。

〈緊急連絡人の役割〉

緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。

1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。

2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。

3.入居者に関する以下の連絡に関すること。

  • 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
  • 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
  • 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
  • 入居者又は同居者が家賃等を3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
  • 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善がみられない場合

7.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方

 

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部住宅課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2455

ファクス番号:050-3730-5234

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