緊急情報
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更新日:2024年8月19日
市営住宅に入居を希望される場合は、それぞれ定められている入居資格を満たしていただく必要があります。詳細につきましては、募集案内をご覧下さい。
上記の住宅区分は、市営住宅一覧表に掲載しています。ご覧下さい。
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉 緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。 1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。 2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。 3.入居者に関する以下の連絡に関すること。
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7.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
北遠地域の住宅とは、春野・佐久間・水窪・龍山地域の市営住宅のこと。
地域 |
団地名 |
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春野地域 |
熊切 |
佐久間地域 |
浦川・山香など |
水窪地域 |
水窪 |
龍山地域 |
戸倉 |
単身で入居する場合には、それぞれの住宅の入居条件を満たしていただく他に、次のいずれかの資格にあてはまる方が入居いただけます。
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉 緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。 1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。 2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。 3.入居者に関する以下の連絡に関すること。
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8.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉 緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。 1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。 2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。 3.入居者に関する以下の連絡に関すること。
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7.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
8.身体障害者手帳1~4級または精神障害者手帳1~2級または療育手帳AまたはBを所持している方を含む2人以上の世帯
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉 緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。 1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。 2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。 3.入居者に関する以下の連絡に関すること。
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7.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
8.60歳以上の方または心身の障害(1~4級)を持つ方を含む5人以上の世帯
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉 緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。 1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。 2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。 3.入居者に関する以下の連絡に関すること。
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7.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
8.車を所有していない世帯
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉 緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。 1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。 2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。 3.入居者に関する以下の連絡に関すること。
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7.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
8.60歳以上の単身高齢者または、60歳以上の方を含む夫婦世帯
9.日常生活で自活などが可能な方、また自活が不可能になった際の身元引受人がある方
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉 緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。 1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。 2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。 3.入居者に関する以下の連絡に関すること。
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5.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉 緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。 1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。 2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。 3.入居者に関する以下の連絡に関すること。
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6.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉 緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。 1.入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。 2.上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。 3.入居者に関する以下の連絡に関すること。
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7.入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
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