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更新日:2024年8月19日
入居申込み世帯で収入のある人全員の合計所得から該当する控除金額を差し引いた額を12で除した額を政令月収といいます。政令月収の額により所得区分が決まります。(収入には、アルバイト、パート、年金等も含みます。)
政令月収の求め方
{給与所得控除後の金額又は所得金額の合計額-(本人を除く同居親族数×380,000円+特別控除の金額)}÷12=政令月収
※別居の扶養親族のある方は、上記の「同居親族数」に含まれます。
※(6)~(8)については、所得が控除金額以下の場合はその額となります。
※(9)については、給与所得又は公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円未満の場合は、その合計額となります。
※上記の計算式によって算出された政令月収を、次の表に当てはめると所得区分がわかります。
※上記の住宅区分が不明の場合は、市営住宅一覧をご覧下さい。
一般住宅に入居の入居基準1.(北遠地域の住宅を除く)
政令月収 |
所得区分 |
---|---|
0円~104,000円 |
1 |
104,001円~123,000円 |
2 |
123,001円~139,000円 |
3 |
139,001円~158,000円 |
4 |
158,001円~186,000円 |
5 |
186,001円~214,000円 |
6 |
一般住宅に入居の入居基準2.(北遠地域の住宅)
政令月収 |
所得区分 |
---|---|
0円~104,000円 |
1 |
104,001円~123,000円 |
2 |
123,001円~139,000円 |
3 |
139,001円~158,000円 |
4 |
158,001円~186,000円 |
5 |
186,001円~214,000円 |
6 |
214,001円~259,000円 |
7 |
改良住宅の入居基準
158,000円
福祉住宅の入居基準
0円
1.の入居範囲について
所得区分1~4については、一般世帯(単身者)および高齢者・障害者世帯等。
所得区分5・6については、高齢者・障害者世帯等のみとなります。
特定公共賃貸住宅の入居基準
旧浜松地域の住宅
政令月収 |
所得区分 |
---|---|
158,000円~186,000円 |
1-1 |
186,001円~214,000円 |
1-2 |
214,001円~259,000円 |
1-3 |
259,001円~350,000円 |
2 |
350,001円~487,000円 |
3 |
特定公共賃貸住宅の入居基準
引佐・春野・龍山地域の住宅
政令月収 |
所得区分 |
---|---|
158,000円~259,000円 |
1 |
259,001円~350,000円 |
2 |
350,001円~487,000円 |
3 |
※特定公共賃貸住宅の入居基準所得については、年齢により緩和される場合があります。
定住促進住宅の入居基準
龍山地域の住宅
政令月収 |
所得区分 |
---|---|
0円~259,000円 |
1 |
259,001円~350,000円 |
2 |
350,001円~ |
3 |
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