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更新日:2021年10月1日

平成27年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要

平成27年10月2日
浜松市人事委員会

本年のポイント

<1.本年の給与改定>

月例給、特別給(ボーナス)ともに昨年に引き続き引上げ

  1. 月例給は、公民較差1,374円(0.37%)を解消するため、給料表を改定
  2. 特別給(ボーナス)の改定(勤勉手当を0.1月分増額し、4.20月分)

<2.平成28年4月1日から実施する給与改定>

浜松市における給与制度の総合的見直しを実施

  1. 世代間の給与配分見直しのため、50歳台後半層職員に係る給料月額を中心に給料表を引下げ
  2. 公民の給与水準の均衡を図るため、給料の特例措置を実施
  3. 3年間は経過措置として新旧給料月額の差額を支給

1 公民給与較差に基づく給与改定

1 民間給与との比較

企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の372の市内民間事業所を母集団として、そのうち無作為に抽出された117事業所の実地調査を行った。(調査完了事業所103事業所)

(1)月例給

民間給与

職員給与

較差

368,539円

367,165円

1,374円(0.37%)

(注)上記職員(事務職員・技術職員)の平均年齢は43.2歳、平均経験年数は21.6年である。

(2)特別給(ボーナス)

民間の支給割合 4.20月(職員の支給月数 4.10月)

2 給与改定

(1)月例給

  • ア 給料表
行政職給料表 初任給や若年層に重点を置き引上げ。3級以上の級の高位号給において増額幅を抑制
教育職給料表 行政職給料表等との均衡を考慮し改定
医療職給料表

 

  • イ 初任給調整手当
  •  医療職給料表の改定状況を勘案し、改定を行うことが適当

(2)特別給(ボーナス)

民間の支給割合(4.20月分)との均衡を図るため、支給月数を0.1月分引上げ、4.20月とする(現行4.10月分)。引上げ分は勤勉手当に配分

(3)給与構造改革における経過措置の廃止

制度導入から相当の期間が経過していること、国は既に制度を廃止していること、世代間の給与配分の見直しを進めていく必要があること等を勘案すると、平成28年3月31日をもって廃止することが適当

2 給与制度の総合的見直し

1 基本的な考え方

国の給与制度の総合的見直しにおける課題のうち、地域間の給与配分の見直しについては、これまでの本委員会の給与勧告及び本市において地域手当の支給割合が国と同じ基準で支給されていることをもって、すでに対応済みであると考える。一方、世代間の給与配分の見直し及び職務や勤務実績に応じた給与配分については、国と同様の課題が見受けられることから、本市でも見直しを進める必要があると判断し、国の給与制度の総合的見直しの内容を基本としつつ、本市の給与制度の総合的見直しを行う必要がある。

2 措置すべき事項

  • 国に準じて給料表を改定(50歳台後半層が多い号給は最大4%程度、給料表の水準を平均2%引下げ)
  • 給料の特例措置 : 公民の給与水準の均衡を図るため、特例給料月額を支給(平成28年度は給与構造改革における経過措置の廃止によって生じる額を考慮して定める率1.78%を改定後の給料表の給料月額に乗じて得た額)
  • 経過措置として改定後の給料月額(特例給料月額含む)と改定前の給料月額(給与構造改革における経過措置額を含まず)の差額を支給(3年間)
  • 50歳台後半層職員の給与減額措置を廃止
  • 医師に係る地域手当を引上げ(現行15%から16%)
  • 単身赴任手当を改定(基礎額を現行23,000円から30,000円に引上げ等)
  • 管理職員特別勤務手当の支給要件を週休日等以外の深夜まで拡大

3 実施時期

  • 平成28年4月1日(一部段階的に実施)
  • 50歳台後半層職員の給与減額措置は平成31年3月31日をもって廃止

3 給与等に関する課題

1 50歳台後半層に係る昇給・昇格制度

55歳を超える職員について、標準の勤務成績では昇給しない措置、高位の号給から昇格した場合の給料月額の増加額を縮減する措置を実施する必要がある。

2 常勤の一般職員以外の職員に係る勤務条件

国や他の地方公共団体の状況等を考慮して、勤務条件について引き続き調査・研究を進める必要がある。

3 県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う準備

県費負担教職員に係る権限や事務の移譲が円滑に行われるよう、その勤務条件等について調査・研究を進める必要がある。

4 職員の勤務条件等に関する諸課題

1 人材の確保・育成

獣医師・薬剤師・看護師などの免許資格職及び土木などの技術職の応募者数が募集に対して低い水準にあることから、知識や経験を有して定年退職した職員を、フルタイムの再任用職員として任用するなどの方策についても検討を進める必要がある。
意欲的・積極的に課題に取り組む人材の育成には、長期的な展望に立って計画的な研修を実施することに加え、人事評価の結果を給与等へ適切に反映させるなど、職員一人ひとりのやる気を引き出すための取組を推進していくことが重要である。

2 時間外勤務の縮減

管理監督者は、職員の勤務実態を把握し、職員間の業務配分の適正化や、業務の見直しをより一層徹底する必要がある。
職員は、勤務時間に対するコスト意識を持ち、時間外勤務の実施は、臨時的かつやむを得ない場合に事前の命令のもとに行われるものであることなどの基本的なルールを再認識することが重要である。
任命権者は、管理監督者に対する指導及び周知徹底を図る必要がある。

3 職員の勤務環境の整備等

(1)仕事と家庭の両立支援

育児休業や年次休暇等を取得しやすい職場環境づくりなど、新たに策定された「浜松市特定事業主行動計画」に盛り込まれた取組を着実に実行することが重要である。
人事院が勧告したフレックスタイム制について、本市においても、職員の勤務実態及び国や他の地方公共団体の動向を踏まえ、調査・研究を進める必要がある。

(2)心の健康づくりの推進

管理監督者は、日頃から部下である職員の心身の健康状態について把握するとともに、快適な職場環境と良好な人間関係の構築に努めていくことが重要である。
任命権者は、ストレスチェック制度を活用し、メンタルヘルスケアに係る総合的な対策を推進する必要がある。
職員は、心の健康づくりの重要性を認識し、積極的に心身の健康の保持増進を図ることが重要である。

(3)ハラスメント防止対策

パワー・ハラスメントとセクシュアル・ハラスメントについて、任命権者及び管理監督者は、引き続きハラスメントのない職場環境づくりを進めていく必要がある。

(4)女性が働きやすい職場環境の整備

女性が力を最大限発揮できるようにすることは、多様な価値観が生まれ組織が活性化するだけでなく、多くの優秀な女性が本市を受験することにもつながることから、女性が働きやすく、活躍しやすい職場環境を整備していく必要がある。

4 雇用と年金の接続

国や他の地方公共団体の動向を踏まえながら、50歳台後半層の給与水準や定年退職後の任用制度について、引き続き調査・研究を進めていく必要がある。

5 公務員倫理

職員は、一人ひとりが全体の奉仕者であることを強く自覚するとともに、コンプライアンスに対する意識の醸成を図り、公務内外を問わず高い倫理観を堅持する必要がある。
任命権者は、今後においてもあらゆる機会を通じ、引き続き職員の倫理意識の高揚に努め、厳正な服務規律の確保を図る必要がある。

参考

1 給与勧告に伴う職員の平均給与月額(事務職員・技術職員)
現行の給与月額 改定額 改定後の給与月額 平均年齢

367,165円

1,374円

368,539円

43.2歳

事務職員・技術職員1人当たりの改定額

給料1,333円 はね返り分(注)41円 合計1,374円(0.37%) (注)給料等の改定により諸手当の額が増減する分

 

2 給与勧告に伴う職員の平均年間給与概算額(事務職員・技術職員)
現行の平均年間給与 改定後の平均年間給与 平均年間給与の増減額

5,904,000円

5,962,000円

58,000円(1.0%)

 

3 期末手当・勤勉手当の支給月数
  6月期 12月期

27年度 期末手当

27年度 勤勉手当

1.225月(支給済み)

0.75月(支給済み)

1.375月(改定なし)

0.85月(現行0.75月)

28年度 期末手当

以降 勤勉手当

1.225月

0.80月

1.375月

0.80月

 

4 職員の平均給与月額の状況(事務職員・技術職員)

 

平成27年(A)

平成26年(B)

(A)-(B)

給料

331,499円

333,634円

△2,135円

扶養手当

10,650円

10,891円

△241円

住居手当

4,553円

4,486円

67円

その他

20,463円

20,712円

△249円

合計
(年齢)

367,165円
(43.2歳)

369,723円
(43.7歳)

△2,558円
(0.5歳)

※その他は、地域手当、管理職手当及び単身赴任手当

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浜松市役所人事委員会事務局 

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目12番7号

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ファクス番号:053-457-2089

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