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更新日:2024年10月11日
市組織の外部にあって、市がその設立に主体的に関わり、市の事務の代行や市との連携により市の事務に関連する事業を行う団体をいいます。
(「浜松市外郭団体の設立及び運営に対する関与の基本方針」(以下「基本方針」という。)第2条第1号の定義を参照。)
外郭団体が担う重要な役割として、市に代わって市民の暮らしを支える行政代行的業務の実施があります。業務が着実に実施されていない場合や、そもそもの外郭団体の経営が著しく悪化した場合は、本市の政策実現に深刻な影響を及ぼすこととなります。
このため、そもそもの外郭団体の存在意義(必要性、公益性)について、毎年度抜本的な見直しを行うとともに、市の行政代行的業務として外郭団体が実施している事業の成果、外郭団体の経営健全化に向けた取り組み等について、基本方針に基づき、市として必要な関与を実施します。
基本方針では、外郭団体自らの判断と責任により、事業の効率化と経営健全化を進めることを前提としつつ、「関与の基本方針、統廃合、補助金支出、債務保証、損失補償の基準」など、市の関与に係るスキームを示すことで、市と外郭団体の公正で透明な関係を確保することを明記しています。
1.外郭団体マネジメントシステム(外郭団体評価書・経営改革アクションプラン)、2.外郭団体状況調査、3.その他(意見交換・ヒアリング、情報提供等)により関与を実施しています。
令和6年7月1日現在
法人形態 |
団体名 |
設立年月 |
市出資比率 |
市職員の役員・評議員就任 |
情報公開 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
公益財団法人 |
平成3年10月 |
42.4% |
1人 |
||
2 |
公益財団法人 |
平成5年7月 |
93.5% |
2人 |
||
3 |
公益財団法人 |
昭和55年4月 |
15.1% |
3人 |
||
4 |
社会福祉法人 |
昭和26年9月 |
0.0% |
2人 |
||
5 |
公益社団法人 |
昭和57年6月 |
- |
0人 |
||
6 |
社会福祉法人 |
平成4年2月 |
100.0% |
4人 |
||
7 |
公益財団法人 |
昭和47年11月 |
100.0% |
5人 |
||
8 |
一般財団法人 |
昭和44年4月 |
50.0% |
4人 |
||
9 |
公益財団法人 |
昭和56年3月 |
56.2% |
2人 |
||
10 |
公益財団法人 |
平成元年6月 |
20.8% |
3人 |
||
11 |
公益財団法人 |
昭和63年3月 |
45.5% |
0人 |
||
12 |
公益財団法人 |
昭和44年10月 |
100.0% |
2人 |
||
13 |
一般財団法人 |
昭和37年4月 |
25.1% |
0人 |
||
14 |
株式会社 |
平成11年11月 |
73.6% |
1人 |
||
15 | 株式会社 | 浜松新電力 |
平成27年10月 |
49.5% |
1人 (0人) |
1.下段のカッコ内数値は、市OB職員の人数。
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