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更新日:2024年4月1日
令和6年4月1日改定
第1条 この基本方針は、外郭団体の設立及び運営に対する浜松市(以下単に「市」という。)の関与についての基本事項を定める。
第2条 この基本方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外郭団体 市組織の外部にあって、市がその設立に主体的に関わり、市の事務を代行し、又は市との連携により市の事務に関連する事業を行う団体であって、次のいずれかに該当するものとして別表に掲げるものをいう。
ア 市が行う資本金又は基本財産の出資又は出えん(以下「出資等」という。)の割合が25%以上である団体
イ 市から負担金、補助金(助成金、利子補給その他これらに類するものを含む。)、委託料(随意契約に係るものに限る。)その他これらに類するものを合計で年間1千万円以上支出している団体
(2) 出資法人 市が出資等を行う法人のうち、外郭団体に該当しないものをいう。
(3) 外郭団体等 外郭団体及び出資法人をいう。
(4) 外郭団体の設立に対する関与 市が行う外郭団体の設立時における出資等の経済的支援及び指導・助言をいう。
(5) 外郭団体の運営に対する関与 市が行う外郭団体の運営に対する経済的・人的支援及び便益供与並びに指導・助言をいう。
(6) 外郭団体に対する関与 外郭団体の設立に対する関与及び外郭団体の運営に対する関与を総称していう。
(外郭団体に対する関与の基本方針)
第3条 市の外郭団体に対する関与の基本方針は、次のとおりとする。
(1) 自主性の尊重 市は、独立した主体である外郭団体の経営及び事業における自主性を尊重する。ただし、健全経営に特に課題があると市が判断する場合には、経営改善等について必要な関与を行う。
(2) 同等関与の原則 外郭団体に対する関与は、外郭団体以外の法人(以下「民間法人」という。)に対するものと同等とすることを原則とする。外郭団体に対して同等を超える関与を行おうとするときは、市長は、その説明責任を十分に果たさなければならない。
(3) 最小限度の関与 外郭団体に対する関与は、最も効率的で、かつ、最小限度のものとしなければならない。
(4) 情報の公開 外郭団体に対する関与について、市は情報の公表、提供等による情報の公開を行わなければならない。この場合において、外郭団体の作成した事業、財務等に関する情報についても取得に努め、公開しなければならない。
第4条 外郭団体の設立に対する関与の基準は、次のとおりとする。
(1) 民間法人の優先 外郭団体を設立して行わせようとする事業と同種又は類似の事業を行う民間法人がある場合は、その事業は、当該民間法人に対する事業の委託、事業費補助等(以下「事業の委託等」という。)により実施することとし、外郭団体の設立は、民間法人に対する事業の委託等ができないときに限り、行うものとする。
(2) 施設管理を行う外郭団体の不設立 公の施設の指定管理等市の施設管理を行うことを主たる目的とした外郭団体は設立しない。
(3) 既存外郭団体等の活用 外郭団体に行わせようとする事業と同種又は類似の事業を行う他の外郭団体等がある場合は、その事業は、事務の委託等により当該他の外郭団体等に行わせるものとする。
(4) 外郭団体の廃止等の事由の明示 外郭団体を設立するときは、外郭団体の行う事業に係る行政需要の低下、社会情勢の変化、事業の終了など、外郭団体の廃止の事由及び時期をできる限り明示するものとする。
(5) 外郭団体設立のコスト比較 外郭団体を設立するときは、独立採算を基本とし、外郭団体の中・長期の収支計画は、市の補助金、委託料等市の支出に依存したものとしてはならない。この場合において、市は、設立時からの中・長期にわたり支出が見込まれる外郭団体への委託料、補助金の支出その他外郭団体に対する財政支出の総額を、市が再任用職員、会計年度任用職員等を活用して直接実施するコスト又は市が事業の一部若しくは全部の委託により行うと仮定したコストを比較しなければならない。
(6) 関与可能な出資等の割合 外郭団体に出資等を行う場合は、市の外郭団体の運営に対する関与が可能となる25%以上とし、25%に満たない出資等は行わない。追加で出資等を行う場合も同様とする。
(7) 市の支援の上限の設定等 外郭団体を設立する際に市の支援の内容・方法及びこれらの程度と上限の取り決めを行うなど、市と外郭団体との支出の負担及びリスク分担の明確化を図るものとする。
第5条 既存の外郭団体の統合、廃止又は外郭団体の運営に対する関与の廃止の基準は、次のとおりとする。
(1) 外郭団体の廃止 次の場合は、法人の廃止又は市の外郭団体の運営に対する関与の廃止を検討する。
ア 設立目的を達成した場合
イ 設立目標が達成できないことが確定した場合
ウ 設立目標が外部的要因により達成若しくは消滅した場合
エ 外郭団体の行う事業の大半の事業と同種又は類似の事業を行う民間法人がある場合
オ 運営費補助、随意契約による委託及び職員派遣を現在行っておらず、将来もこれらが不要と見込まれる場合
(2) 類似・同種団体の統合 類似又は同種の事業を行う外郭団体は、他の外郭団体又は出資法人との統合を検討する。常勤の職員が5人未満の外郭団体は、特に統合を検討する。
(3) 適切な経営形態への変更 社会情勢の変化により、外郭団体が主として行う事業が、収益事業となった場合は、次に掲げる公益性を高める措置又は適切な経営形態への変更その他必要な措置を検討すること。
ア 当該収益事業の民間法人への譲渡
イ 当該収益事業に関して収受する対価の引下げ
ウ 当該収益事業による受益者の拡大
エ 株式会社などの経営形態への変更
第6条 既存の外郭団体の統廃合に伴う団体職員の処遇は、団体自らが取り組む事柄である。この場合において、市は当該外郭団体に対する関与の程度並びに団体の事業内容及び経営健全化への取組等を総合的に考慮し、団体の取組を援助することができるものとする。
第7条 外郭団体の運営に対する関与の基準は、次のとおりとする。
(1) 情勢変化への対応 市の関与の内容及び程度は、民間法人等の活動状況、公益性の認識の変化その他の社会情勢の変化に対応したものとする。
(2) 出資割合の変更 市が関与すべき度合いが設立時と大きく異なっている場合には、出資等の引揚げ、追加の出資等などによる外郭団体に対する出資等の割合の増減を検討する。
(3) 行財政への影響の予防措置 外郭団体の経営状況悪化により、多額な借入金、累積欠損等を抱えて破綻し、市民サービスの提供及び市の財政運営に悪影響を及ぼすことのないよう、経営健全化のための指導・助言その他必要な予防措置を講じるものとする。
(4) 市の支援の上限の設定等 今後の市の支援の内容・方法及びこれらの程度と上限の取り決めを行うなど、市と外郭団体との支出の負担及びリスク分担の明確化を図るものとする。
(5) 経営形態の変更等への対応 外郭団体が経営形態の変更など重要な定款の変更をした場合は、変更後の法人格、役員、機関及び事業の公益性等について把握するとともに、市の関与について検証し、必要な見直しを行うものとする。
(6) 出えん金の管理 一般社団法人及び一般財団法人に対して、市が拠出した出資金又は出えん金は、基本財産として定款に定めるとともに、安全、確実な管理運用を行うよう指導する。定期預金、国債及び地方債以外の運用を行う場合は、市に対して事前に通知するものとする。
第8条 外郭団体に対して行う、補助金の支出及びその他の財政支援の基準は、次のとおりとする。
(1) 運営費補助 運営費に対する補助金の支出は、その支出が公益上必要がある場合に限り、次に掲げる外郭団体に対してのみ行うことができる。この場合において、法人税等の納付状況、社会情勢の変化、同種又は類似の活動を行う民間法人の設立状況その他活動内容全般を考慮し、補助の対象、補助金の金額等は、毎年度見直しを行うものとする。
ア 一般社団法人及び一般財団法人のうち、市の出資等の割合が50%以上かつ事業費全体における公益目的事業費の割合が50%以上の外郭団体
イ 浜松市社会福祉協議会及び浜松市シルバー人材センター
ウ その他行財政改革を所管する副市長が特に必要があると認めた外郭団体
(2) みなし運営費補助 次表の左欄に掲げる財政支援は、同表の右欄に規定する金額を外郭団体に対する運営費補助とみなし、前号の運営費補助に準じた取扱いとする。
財政支援の区分 |
運営費補助とみなす金額 |
---|---|
市有不動産の無償・減額貸付 |
「普通財産(土地及び建物)貸付料算定基準」に基づき算定された基準額から減額される賃料 |
市賃借不動産の無償・減額貸付 |
市賃借料から減額される賃料 |
市税の減免 |
当該減額される税の額 |
金銭の低利・無利子貸付 |
貸付利息と通常利率による利息との差額 |
2 前項に規定する運営費補助及びみなし運営費補助に関する情報は、毎年度公表する。
3 外郭団体の事業活動に関して行う補助金の支出は、民間法人その他の外郭団体以外の者に対するものと同等のものとする。
第9条 外郭団体のための損失補償の基準は、次のとおりとする。
(1) 外郭団体のための損失補償は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定に抵触しない内容で、かつ、やむを得ない場合において行うこととし、その範囲は最小限度としなければならない。この場合において、市の出資等の割合が50%未満の外郭団体のためには、新たな損失補償は行わない。
(2) 損失補償を行う場合は、その内容、範囲及び理由を明らかにし、予算で債務負担行為を定めなければならない。
第10条 市が外郭団体との間で締結する契約及び指定管理者の指定の基準は、次のとおりとする。
(1) 競争入札の実施 市が外郭団体と契約を締結する場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項及び浜松市契約規則(昭和39年浜松市規則第31号)別表に定める場合を除き、競争入札を行うものとする。
(2) 公募による指定管理者の指定 公の施設の指定管理者の指定は、指定の更新の都度見直しを行い、別に定める場合を除き、公募により行うものとする。この場合において、公募によらずに指定管理者の指定を行うときは、その理由を明示することとする。
第11条 外郭団体の事業(常勤の役員の事務を含む。)に従事するための市職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の基準は、次のとおりとする。
(1) 職員派遣は、外郭団体の業務の全部又は一部が、市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要である場合にのみ行うものとする。
ただし、市職員(管理職手当ての受給対象者を除く。)が、民間の経営等を学ぶために行う派遣研修は、この限りでない。
(2) 前号の場合において、市長は、職員派遣に係る市職員の使命及び行うべき事務を明らかにしなければならない。
(3) 職員派遣の期間は、3年を上限とする。
第12条 市職員の外郭団体の役員及び評議員就任(前条に規定する場合を除く。以下「役員等就任」という。)の基準は、次のとおりとする。
(1) 役員等就任は、役員及び評議員として当該外郭団体の経営に関わることが、市の健全な行財政運営又は市民福祉の向上を図るために必要であると当該外郭団体を所管する副市長が認める場合にのみ行うものとする。
(2) 役員等就任は、最小限度のものとしなければならない。
(3) 役員等就任に当たっては、当該外郭団体を所管する部長は、人事及び行財政改革を所管する部長に協議しなければならない。
(4) 役員等就任の期間は、当該外郭団体の業務に関連する市の職にある間を上限とする。
第13条 市の職員であった者(退職する予定の者を含む。以下同じ。)の外郭団体への就職の基準は、次のとおりとする。
(1) 市は、市職員であった者の外郭団体への就職又は役員への就任に関し、働きかけを行わないものとする。
(2) 市は、市職員であった者(退職時に本庁の課長又は課長と同等の職以上の職にある者に限る。)の外郭団体への就職又は役員への就任の状況について、外郭団体名、外郭団体での職名、市職員であったときの職名及び補職名その他必要事項について、毎年度公表するものとする。
第14条 この基本方針の施行に関し必要な事項は、行財政改革を所管する部長が定める。
附則
(施行日)
1 この基本方針は、平成20年4月1日から施行する。
(外郭団体の経営健全化に関する基本方針の廃止)
2 外郭団体の経営健全化に関する基本方針(平成18年3月制定)は、廃止する。
(公益法人制度改革に伴う経過措置)
3 平成25年11月30日までの間における第2条第1号アの規定の適用については、同号ア中「一般社団法人及び一般財団法人」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人、特例社団法人及び特例財団法人」とする。
4 平成25年11月30日までの間における第6条第5号の規定の適用については、同号中「定款」とあるのは、「定款又は寄附行為」とする。
附則
この基本方針は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この基本方針は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この基本方針は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この基本方針は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この基本方針は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この基本方針は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この基本方針は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
外郭団体名 |
|
---|---|
1 |
公益財団法人 浜松国際交流協会 |
2 |
公益財団法人 浜松市文化振興財団 |
3 |
公益財団法人 浜松市スポーツ協会 |
4 |
社会福祉法人 浜松市社会福祉協議会 |
5 |
公益社団法人 浜松市シルバー人材センター |
6 |
社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団 |
7 |
公益財団法人 浜松市医療公社 |
8 |
一般財団法人 浜松市清掃公社 |
9 |
公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構 |
10 |
公益財団法人 浜松・浜名湖ツーリズムビューロー |
11 |
公益財団法人 浜松市勤労福祉協会 |
12 |
公益財団法人 浜松市花みどり振興財団 |
13 |
一般財団法人 浜松まちづくり公社 |
14 |
株式会社 なゆた浜北 |
15 |
株式会社 浜松新電力 |
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