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更新日:2025年12月10日
「浜松市附属機関の設置及び運営に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)に基づき、附属機関の設置及び運営について、一層の適正化を図ることを目的に、設置状況や委員数、運営等の状況を調査(※)しましたので、その状況を報告します。
(※毎年8月1日を調査基準日としています。)
附属機関の数は、昨年調査時点と同数の67機関となっています。
表1 附属機関数の推移
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 附属機関 | 67機関 | 69機関 | 71機関 | 67機関 | 67機関 | |
| うち法定必置 | 18機関 | 18機関 | 19機関 | 19機関 | 19機関 | |
| 前年増減 | 増減なし | 2機関増 | 2機関増 | 4機関減 | 増減なし | |
委員の定数は、2,545人となり、昨年から16人減少しました。
これは、浜松市PFI 等審査委員会条例に基づく審査委員会の廃止及び新規設置、いじめ問題第三者委員会における審議件数の減少に伴う定数削減、各学校に設置される学校運営協議会における廃校に伴う廃止、精神医療審査会における審査件数の増加に伴う合議体の追加によるものです。
表2 附属機関の委員定数の推移
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 委員定数 | 1,826人 | 2,379人 | 2,511人 | 2,561人 | 2,545人 | |
| 前年増減 | 250人増 | 553人増 | 132人増 | 50人増 | 16人減 | |
基本方針では、委員の選任について、表3の基準を設けています。基準未達成の機関の状況は、以下のとおりです。
表3 委員選任に係る基準(基準未達成の機関の状況)
| 基準 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 委員数は、原則として10人以内とすること | 0機関 | 0機関 | 0機関 | 0機関 | 0機関 |
| 2 | 同一人を委員として選任できる機関の数は、2機関までとすること |
6機関 |
8機関 | 9機関 | 8機関 | 14機関 |
| 3 | 委員に占める女性の割合は、40%以上60%以下とすること | 24機関 | 25機関 | 26機関 | 26機関 | 31機関 |
| 4 | 委員の任期は、法令等に定めのない限り3年とすること | 0機関 | 0機関 | 0機関 | 0機関 | 0機関 |
| 5 | 同一の委員について6年又は連続して2任期を超える委嘱をしないこと | 19機関 | 21機関 | 18機関 | 19機関 | 19機関 |
| 1~5の基準を1つでも満たしていない機関数 | 37機関 | 40機関 | 39機関 | 38機関 |
41機関 |
|
法令の定め等により、状況調査の対象外としている機関及び委員委嘱状況を非公開としている機関を除く。
その他詳細については「附属機関の状況(令和7年度)について(PDF:521KB)」をご覧ください。
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