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更新日:2025年12月10日

附属機関の状況(令和7年度)

「浜松市附属機関の設置及び運営に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)に基づき、附属機関の設置及び運営について、一層の適正化を図ることを目的に、設置状況や委員数、運営等の状況を調査(※)しましたので、その状況を報告します。
(※毎年8月1日を調査基準日としています。)

(1)附属機関数

附属機関の数は、昨年調査時点と同数の67機関となっています。

表1 附属機関数の推移

  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
附属機関 67機関 69機関 71機関 67機関 67機関
うち法定必置 18機関 18機関 19機関 19機関 19機関
前年増減 増減なし 2機関増 2機関増 4機関減 増減なし

(2)委員定数

委員の定数は、2,545人となり、昨年から16人減少しました。
これは、浜松市PFI 等審査委員会条例に基づく審査委員会の廃止及び新規設置、いじめ問題第三者委員会における審議件数の減少に伴う定数削減、各学校に設置される学校運営協議会における廃校に伴う廃止、精神医療審査会における審査件数の増加に伴う合議体の追加によるものです。

表2 附属機関の委員定数の推移

  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
委員定数 1,826人 2,379人 2,511人 2,561人 2,545人
前年増減 250人増 553人増 132人増 50人増 16人減

(3)適正化(委員選任)の状況

基本方針では、委員の選任について、表3の基準を設けています。基準未達成の機関の状況は、以下のとおりです。

表3 委員選任に係る基準(基準未達成の機関の状況)

基準 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
1 委員数は、原則として10人以内とすること 0機関 0機関 0機関 0機関 0機関
2 同一人を委員として選任できる機関の数は、2機関までとすること

6機関

8機関 9機関 8機関 14機関
3 委員に占める女性の割合は、40%以上60%以下とすること 24機関 25機関 26機関 26機関 31機関
4 委員の任期は、法令等に定めのない限り3年とすること 0機関 0機関 0機関 0機関 0機関
5 同一の委員について6年又は連続して2任期を超える委嘱をしないこと 19機関 21機関 18機関 19機関 19機関
1~5の基準を1つでも満たしていない機関数 37機関 40機関 39機関 38機関

41機関

法令の定め等により、状況調査の対象外としている機関及び委員委嘱状況を非公開としている機関を除く。

その他詳細については「附属機関の状況(令和7年度)について(PDF:521KB)」をご覧ください。

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お問い合わせ

浜松市役所総務部政策法務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2244

ファクス番号:050-3737-5694

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