緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2023年3月27日

医療相談窓口からのお知らせ

 ご存知ですか?医薬品等による健康被害救済制度

医薬品副作用被害救済制度

医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせにないものですが、その使用にあたって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用にる健康被害(入院を必要とする程度の疾病または障害、死亡)が発生した場合に、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金又は葬祭料の各種給付を行い、これにより健康被害の救済を図ろうとするのが、この救済制度です。

生物由来製品感染等被害救済制度

平成16年4月1日以降に使用された生物由来製品(医薬品・医療用具)を介して感染等の健康被害が発生した場合に、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金又は葬祭料の各種給付を行い、これにより健康被害の救済を図ろうとするのが、この救済制度です。

両制度の救済給付の請求等については、下記までご相談ください。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-3-2 新霞ヶ関ビル9階
Tel:0120-149-931(フリーダイヤル)
Tel:03-3506-9411(携帯電話、公衆電話からのご利用)
受付時間:月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時~午後5時30分

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 保健総務課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6111

ファクス番号:050-3535-5945

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?