緊急情報

サイト内を検索
ホーム > よくある質問から探す > よくある質問:消防 > 住宅用火災報知機の設置義務について知りたい

ここから本文です。

更新日:2019年12月13日

住宅用火災報知機の設置義務について知りたい

質問

住宅用火災報知機の設置義務について知りたい

回答

住宅用火災警報器(煙式)は、平成21年6月1日からすべての住宅に設置が義務付けられています。

●義務付けられる設置場所
・ 寝室 ・ 階段(2階以上に寝室がある場合)
※台所、そのほかの場所は「設置に努めること」とされ、義務ではありません。
●共同住宅の場合
・ 自動火災報知設備やスプリンクラー設備などが設置されている場合、住宅用火災警報器の設置の必要はありません。
・ 賃貸住宅の場合は、貸し主(大家)と相談してください。
●購入方法
・ 防災機器取扱店、ホームセンターなどで取り扱っています。

★悪質な訪問販売に注意
不適正な価格・台所への設置の強要などを行う業者にご注意ください。
※不審な訪問販売は「問い合わせ先」に連絡して確認しましょう。

★お問い合わせ先
消防局予防課 053-475-7541
中消防署 053-475-7561
東消防署 053-460-0119
西消防署 053-592-0134
南消防署 053-442-0119
北消防署 053-527-0119
浜北消防署 053-586-0119
天竜消防署 053-922-0119

お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?