緊急情報
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更新日:2025年5月19日
浜松市では、市政に対する市民の信頼を確保するための方策として、個人情報の保護を目的に平成4年4月から個人情報保護制度を実施し、個人情報の適正な管理を行ってきました。
そして、令和5年4月1日からは、個人情報保護の制度が個人情報の保護に関する法律に一元化され、本市においても、法律に基づき適正な管理を実施しています。
※民間事業者の個人情報保護制度、苦情などにつきましては、個人情報保護委員会が設置している個人情報保護法相談ダイヤルにて取り扱っています。
個人情報保護法相談ダイヤル:電話03-6457-9849
法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、保有する。
・利用目的について、具体的かつ個別的に特定する。
・利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有できない。
・直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人に利用目的をあらかじめ明示する。
・偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。
・違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用しない。
・苦情等に適切・迅速に対応する。
過去又は現在の事実と合致するよう努める。
・漏えい等が生じないよう、安全に管理する。
・従業者・委託先にも安全管理を徹底する。
・個人情報保護委員会規則で定める漏えい等が生じたときには、個人情報保護委員会に対して報告を行うとともに、本人への通知を行う。
利用目的以外のために自ら利用又は提供してはならない。
・外国にある第三者に提供する場合は、当該提供について、参考情報を提供した上で、あらかじめ本人から同意を得る。
本人から開示等の請求があった場合はこれに対応する。
個人情報ファイル簿を作成・公表する。
保有個人情報とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいいます。(行政文書等に記録されているものに限ります。)
この制度により保有個人情報の開示を請求できる市の機関は、市長、教育委員会など市議会を除く市の全ての機関です。
※市議会の保有する個人情報については、「浜松市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づき開示されます。
何人も自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
開示された保有個人情報の内容が事実でないと判断したときは、当該保有個人情報の訂正請求をすることができます。訂正請求は、開示を受けた日から起算して90日以内に行う必要があります。
開示された保有個人情報が次のいずれかに該当する場合は、当該保有個人情報の利用停止請求をすることができます。利用停止請求は、開示を受けた日から起算して90日以内に行う必要があります。
個人情報の保護に関する法律に基づき、市が保有している個人情報ファイルについて公表しています。
危機管理監(PDF:133KB)・市長公室(PDF:112KB)・企画調整部(PDF:131KB)・総務部(PDF:134KB)・財務部(PDF:177KB)・市民部(PDF:218KB)・健康福祉部(PDF:775KB)・こども家庭部(PDF:226KB)・環境部(PDF:133KB)・産業部(PDF:192KB)・都市整備部(PDF:283KB)・土木部(PDF:178KB)・中央区(PDF:105KB)・浜名区(PDF:100KB)・天竜区(PDF:140KB)・会計管理者(PDF:101KB)・消防局(PDF:191KB)・上下水道部(PDF:144KB)・教育委員会(PDF:407KB)・選挙管理委員会(PDF:160KB)・農業委員会(PDF:106KB)
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第53条第2項の規定に基づき、令和7年度「行政機関等匿名加工情報」に関し必要な事項(提案の募集要項)を公示します。
令和7年度の募集期間は令和7年5月19日から6月20日までです。
令和7年度行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集の公示(PDF:158KB)
請求件数 |
193件 |
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請求に対する決定内容 | 開示 |
47件 |
部分開示 |
101件 |
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不開示 |
42件 |
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その他 |
3 |
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