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更新日:2024年1月1日

情報公開制度と公開請求の受付

浜松市ではより開かれた市政をめざして、情報公開制度を実施しています。
この制度は、市の仕事やしくみを知っていただくため、市民の皆様の求めに応じて市が持っている公文書を公開する制度です。
情報公開制度は、市政に対する市民の信頼を確保するとともに、市政の透明性の向上と市民参加の充実を図り、民主的で開かれた市政の運営に寄与することを目的としています。
皆様のご利用をお待ちしております。

情報公開制度の4つの基本原則

情報公開制度の実施に当たっては、次の4項目を基本原則としています。

その1:情報の原則公開

市が保有している公文書は公開することを原則とし、非公開とするのは、合理的理由がある必要最低限の場合に限るものとします。

その2:個人情報の保護

情報公開制度は、行政情報を広く一般に公開する制度であるため、個人情報の保護について最大限の配慮をしていきます。

その3:市民の皆様が利用しやすい制度の確立

情報公開制度をより多くの人に活用していただくため、市民の皆様にわかりやすく、利用しやすい制度とします。

その4:公平で迅速な救済制度の確立

公開の請求に対する決定に不満があるときは、不服申立てができます。不服申立てについての審査を公平に行うため、浜松市情報公開・個人情報保護委員会を設置しています。

利用方法

1.請求ができる人(請求権者)

どなたでも請求できます。

2.請求ができる市の機関(実施機関)

この制度により公文書の公開を請求できる市の機関は、市議会、市長、教育委員会など、市のすべての機関です。

3.請求の対象となる公文書

公開の請求の対象となる公文書は、次の要件を満たしているものですが、このほかの公文書についても公開するよう努めます。

  • 市職員が職務上作成・取得し、組織的に用いられている公文書
  • 平成9年度以降の公文書(旧浜松市分)
  • 官報・白書・書籍等、販売を前提に発行されるもの以外の公文書

4.合併前の旧市町村が保有していた公文書の情報公開

平成17年7月1日の12市町村による合併前に旧市町村が保有していた公文書についても情報公開制度に含まれますが、合併前の旧市町村ごとに条例が適用される年度が異なります。

5.公文書公開の請求・申出

市政情報室(市役所北館2階)、区役所区振興課又は第1種出先機関(行政センター、支所)で請求を受け付けています。
郵送又はファックスによる請求も受け付けています。以下のリンクから請求書をダウンロードしていただき、上記担当課まで送付してください。

平成9年度以降の公文書の公開を請求する場合

平成8年度以前の公文書の公開を申出する場合(情報公開条例施行前の公文書)

6.インターネットによる請求

平成19年1月11日から、インターネットからの請求も受け付けています。以下のリンクをクリックしてください。
インターネットによる請求について

令和4年度の利用状況

公文書の公開請求

請求件数

1,530件

請求に対する決定内容 公開

750件

部分公開

645件

非公開

66件

その他

69件

任意的公開の申出

申出件数

25件

申出に対する決定内容 公開

13件

部分公開

4件

非公開

5件

その他

3件

任意的公開の申出:情報公開条例施行前の公文書の公開の申出のことです。

令和4年度運用状況報告書

浜松市の情報公開ー令和4年度情報公開制度運用状況報告書ー(PDF:514KB)

その他

市長及び議長の交際費等については、特別な事由により相手方のプライバシーを尊重しなければならない場合を除き、相手方の氏名を公開しています。

 市長の資産公開制度について

浜松市では、市長の資産等を公開しています。

対象となる資産等

資産等:土地、建物、預金、有価証券、自動車、美術工芸品等
所得等:前年分の所得、受贈財産
関連会社等:毎年4月1日において報酬を得て会社等の役員等に就いている場合の会社等の名称、所在地、役職名

上記の資産等の報告書は、どなたでも市政情報室で閲覧できます。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所総務部文書行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2093

ファクス番号:053-457-2236

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