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更新日:2024年1月1日

令和4年7月1日に、浜松市デジタルを活用したまちづくり推進条例が施行されました

本条例は、デジタルを活用したまちづくりの推進に関する基本的な事項を定めることにより、市民生活の質の向上や都市の最適化を図り、全ての市民の皆様が安全・安心で幸せに暮らし続けることができる持続可能な都市を築くことを目的に制定しました。

条文の解説については、「浜松市デジタルを活用したまちづくり推進条例 条文解説」をご参照ください。

浜松市デジタルを活用したまちづくり推進条例

目的

第1条 この条例は、デジタルを活用したまちづくりが市民の利便性の向上に資するとともに人口減少及び少子高齢化をはじめとする社会課題に対応する上で極めて重要であるとの認識の下、デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、デジタルを活用したまちづくりの推進に関する基本原則及び基本的な事項を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにすることによって、市民生活の質の向上及び都市の最適化(効果的かつ効率的な都市の計画、整備並びに管理及び運営をいう。)を図り、もって全ての市民が安全及び安心で幸せに暮らし続けることができる持続可能な都市を築くことを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) デジタルを活用したまちづくり 情報通信技術を用いた情報の活用によるまちづくりをいう。
(2) 情報通信技術を用いた情報の活用 法第2条に規定する情報通信技術を用いた情報の活用をいう。
(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者及び事業者をいう。

基本原則

第3条 デジタルを活用したまちづくりは、次に掲げる基本原則にのっとり推進されなければならない。
(1) 多様な主体の参画及び多様な情報システムの連携が可能な環境づくりを行うこと。
(2) 情報通信技術を用いた情報の活用は、あらゆる人の社会活動及び都市運営を支える手段の一つであるとの認識の下、全ての人の社会参加を支え、多様かつ包摂的な社会の実現に寄与すること。
(3) 情報通信技術を用いた情報の活用において、個人情報が保護され、及び個人のプライバシーの保護に配慮されるとともに、情報の収集及び活用の主体、目的及び内容に関する透明性が確保されること。
(4) 情報通信技術を用いた情報の活用に係る事業は、運用上及び財政上の持続可能性が重要であるという認識をすること。
(5) 災害の発生、感染症のまん延その他の市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態に対し、都市機能の維持及び迅速な復旧を可能とする情報システム及び体制の構築に努めること。

市の責務

第4条 市は、前条に定める基本原則にのっとり、市民等と連携し、及び協力しながら、デジタルを活用したまちづくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

市民等の役割

第5条 市民等は、デジタルを活用したまちづくりの推進について、市と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

基本指針等の策定等

第6条 市長は、第4条に規定する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本指針を策定しなければならない。
2 市長は、前項の基本指針に基づく計画を策定しなければならない。
3 市長は、第1項の基本指針及び前項の計画を策定し、又は変更したときは、速やかに、これを公表しなければならない。

推進体制

第7条 市長は、デジタルを活用したまちづくりに関する施策について総合調整を行うとともに、これを実効性のあるものとするための推進体制を整備しなければならない。

委任

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 

附則
この条例は、令和4年7月1日から施行する。

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所デジタル・スマートシティ推進部デジタル・スマートシティ推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2454

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