緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 施策・計画 > デジタル・スマートシティの推進 > 浜松市デジタルを活用したまちづくり推進条例 条文解説

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

浜松市デジタルを活用したまちづくり推進条例 条文解説

目的

第1条 この条例は、デジタルを活用したまちづくりが市民の利便性の向上に資するとともに人口減少及び少子高齢化をはじめとする社会課題に対応する上で極めて重要であるとの認識の下、デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、デジタルを活用したまちづくりの推進に関する基本原則及び基本的な事項を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにすることによって、市民生活の質の向上及び都市の最適化(効果的かつ効率的な都市の計画、整備並びに管理及び運営をいう。)を図り、もって全ての市民が安全及び安心で幸せに暮らし続けることができる持続可能な都市を築くことを目的とする。

【条文解説】

人口減少・少子高齢化社会の到来や新型コロナウイルスの感染拡大などの社会課題に直面し、まちづくりや都市経営に新たな視点や変革が求められています。一方、コロナを契機として急速にデジタル化が進展しています。新技術や各種データを活用したデジタル化の取組は、従来の発想にはないシステムの効率化、サービスの提供等を可能とし、各種の社会課題を解決する可能性を有しています。

浜松市では、令和元(2019)年10月に「デジタルファースト宣言」を行い、令和2年度には、推進組織として浜松市デジタル・スマートシティ官民連携プラットフォームを設置、令和3(2021)年3月には、浜松市デジタル・スマートシティ構想を策定・公表するなど、デジタルを活用し市民の利便性向上や社会課題への対応に資するための取組を行ってきました。

こうした中、国においては令和3(2021)年9月1日にデジタル庁が発足、同日にはデジタル社会の形成に関する基本理念や、国、地方公共団体及び事業者の責務を規定したデジタル社会形成基本法が施行されるなど、デジタル改革が進められています。

本条例は、デジタルを活用したまちづくりに関する基本となる事項を定め、全ての市民が安全・安心で幸せに暮らし続けることができる持続可能な都市を築くことを目的として制定したものです。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) デジタルを活用したまちづくり 情報通信技術を用いた情報の活用によるまちづくりをいう。

(2) 情報通信技術を用いた情報の活用 法第2条に規定する情報通信技術を用いた情報の活用をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者及び事業者をいう。

【条文解説】

(1) デジタルを活用したまちづくり 情報通信技術を用いた情報の活用によるまちづくりをいう。

本条例では、条例名や第1条等で用いられている「デジタルを活用したまちづくり」を、「情報通信技術を用いた情報の活用によるまちづくり」と定義し、先端的な技術やデータを活用しながらまちづくりを進めていきます。

(2) 情報通信技術を用いた情報の活用 法第2条に規定する情報通信技術を用いた情報の活用をいう。

本条例における「情報通信技術を用いた情報の活用」の定義は、デジタル社会形成基本法の定義を使用します。

デジタル社会形成基本法第2条では、「情報通信技術を用いた情報の活用」及び「情報通信技術」を、以下の通り定義しています。

情報通信技術を用いた情報の活用とは

情報通信技術を用いて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用すること

情報通信技術とは

従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術

例:
1.官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術
2.同法同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術
3.同法同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者及び事業者をいう。

デジタルを活用したまちづくりは、市と、市民の皆様や事業者をはじめとする多様な主体の方々とが連携・協力しながら取り組んでいくものです。そのため、本条例は、広く市と関連がある方を対象とし、市民等を、「浜松市内に居住する個人、市内に滞在する個人、市内を通過する個人及び浜松市区域内外の事業者」と定義しています。事業者は、営利または非営利、個人事業主または法人、本店または営業所かを問いません。

基本原則

第3条 デジタルを活用したまちづくりは、次に掲げる基本原則にのっとり推進されなければならない。

(1) 多様な主体の参画及び多様な情報システムの連携が可能な環境づくりを行うこと。

(2) 情報通信技術を用いた情報の活用は、あらゆる人の社会活動及び都市運営を支える手段の一つであるとの認識の下、全ての人の社会参加を支え、多様かつ包摂的な社会の実現に寄与すること。

(3) 情報通信技術を用いた情報の活用において、個人情報が保護され、及び個人のプライバシーの保護に配慮されるとともに、情報の収集及び活用の主体、目的及び内容に関する透明性が確保されること。

(4) 情報通信技術を用いた情報の活用に係る事業は、運用上及び財政上の持続可能性が重要であるという認識をすること。

(5) 災害の発生、感染症のまん延その他の市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態に対し、都市機能の維持及び迅速な復旧を可能とする情報システム及び体制の構築に努めること。

【条文解説】

デジタルを活用したまちづくりを推進する上での基本原則を規定しています。

(1) 多様な主体の参画及び多様な情報システムの連携が可能な環境づくりを行うこと。

多様な主体の参加が可能になることで、イノベーション(革新的な技術や新たなサービス・仕組み)の創出を促します。また、様々な情報システムが連携することで、データを流通させて新たな価値を生み出していきます。

(2) 情報通信技術を用いた情報の活用は、あらゆる人の社会活動及び都市運営を支える手段の一つであるとの認識の下、全ての人の社会参加を支え、多様かつ包摂的な社会の実現に寄与すること。

デジタルの活用は目的ではなく、あらゆる人の社会活動や都市運営を支援する手段・ツールとして活用するものです。そして、デジタルの活用で高齢者、障がい者、外国人、女性をはじめ、全ての人の社会参加を支え、多様で包摂的な社会を目指します。

デジタル化の進展により、一人ひとりの状況に応じたきめ細かいサービスの提供が可能となり、市民・利用者が、それぞれの状況に応じた体験を選択することが可能となってきています。こうしたことを踏まえ、デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会を目指します。

国が令和2年(2020)年12 月に定めた「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」では、「目指すビジョン」として「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を目指すことを掲げています。そして、このような社会を目指すことが「誰一人取り残さない、人にやさしいデジタル化」を進めることにつながると整理しています。また、同基本方針で示されている「基本原則」の一つに「包摂・多様性」があります。これらのことから、第3条第2号の条文においては「多様かつ包摂的な社会の実現に寄与する」と規定し、「多様で包摂的な社会の実現」を目指すことが「誰一人取り残さない社会」の実現につながるものと考えています。

(3) 情報通信技術を用いた情報の活用において、個人情報が保護され、及び個人のプライバシーの保護に配慮されるとともに、情報の収集及び活用の主体、目的及び内容に関する透明性が確保されること。

情報通信技術を用いた情報の活用に当たっては、十分な理解と信頼を得るため、個人情報の保護に関する法令を遵守した上で個人情報の取得や活用を行うなど、個人情報を保護するとともに、個人のプライバシーの保護に配慮します。

また、情報を収集・活用する際は、誰が、何の目的で、どのようなデータを収集するかを明確にし、透明性を確保します。

(4) 情報通信技術を用いた情報の活用に係る事業は、運用上及び財政上の持続可能性が重要であるという認識をすること。

新たなサービスや事業の立ち上げに当たっては、設計や実証実験の段階から、運用面、財政面において持続可能であることが重要であることを十分に認識し進めていきます。

(5) 災害の発生、感染症のまん延その他の市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態に対し、都市機能の維持及び迅速な復旧を可能とする情報システム及び体制の構築に努めること。

自然災害やパンデミック(感染症等の世界的な大流行)、サイバー攻撃の脅威(コンピュータシステムに対する電子的攻撃など)、その他トラブルによる障害が生じても、最小限の都市機能を維持し、早急に復旧できるよう配慮した、システムや体制の構築に努めます。

市の責務

第4条 市は、前条に定める基本原則にのっとり、市民等と連携し、及び協力しながら、デジタルを活用したまちづくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

【条文解説】

第1条に規定する目的を達成するための市の責務を規定しています。市は、本条例で規定する基本原則にのっとり、防災、農林業、エネルギー、教育・子育て、健康・医療・福祉、産業などの分野間の連携やデータの利活用を推進することで、デジタルを活用したまちづくりに関する施策を総合的に進めていきます。

また、デジタルを活用したまちづくりは、市民や事業者をはじめとする多様な主体の方々と連携・協力しながら官民共創で進めていくことの重要性に基づき、「市民等と協力し、及び連携しながら」デジタルを活用したまちづくりに関する施策を進めていくことを規定しています。

市民等の役割

第5条 市民等は、デジタルを活用したまちづくりの推進について、市と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

【条文解説】

デジタルを活用したまちづくりの推進に当たっては、市と市民の皆様等との連携・協力が必要であると考えています。そのため、「市民等の役割」として、デジタルを活用したまちづくりの推進について、市と連携し、及び協力するよう努めることを規定しています。

基本指針等の策定等

第6条 市長は、第4条に規定する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本指針を策定しなければならない。

2 市長は、前項の基本指針に基づく計画を策定しなければならない。

3 市長は、第1項の基本指針及び前項の計画を策定し、又は変更したときは、速やかに、これを公表しなければならない。

【条文解説】

  • 浜松市は、デジタル活用の観点から分野横断的な取組の指針として、令和3(2021)年3月に「浜松市デジタル・スマートシティ構想」を策定しました。本構想を条例で規定する基本指針に位置づけ、デジタルを活用したまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進に引き続き取り組んでいきます。
  • 第2項では、基本指針となる浜松市デジタル・スマートシティ構想に基づく計画の策定を規定しています。今後、行政手続きのオンライン化などデジタル・ガバメント(電子行政)分野における計画の策定を予定しています。
  • デジタルを活用したまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針や計画を策定し、又は変更したときは、市民や事業者の皆様に公表します。なお、浜松市デジタル・スマートシティ構想は、浜松市ホームページにて公表しています。

推進体制

第7条 市長は、デジタルを活用したまちづくりに関する施策について総合調整を行うとともに、これを実効性のあるものとするための推進体制を整備しなければならない。

【条文解説】

施策の総合調整を行うこと、推進体制の整備について規定しています。

浜松市は、令和2(2020)年4月に、市長を本部長とする庁内組織として「浜松市デジタル・スマートシティ推進本部」を設置するとともに、官民で連携しながら取組を推進する組織として「浜松市デジタル・スマートシティ官民連携プラットフォーム」を設立しました。この2つの組織を条例で規定する推進体制に位置づけ、引き続き取組を推進していきます。

委任

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

【条文解説】

本条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、要綱等で別に定めることを規定しています。

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所デジタル・スマートシティ推進部デジタル・スマートシティ推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2454

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?