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更新日:2024年1月1日

浜松市道路施設ユニバーサルデザイン指針15

2 道路施設ユニバーサルデザイン指針策定

(2)対象施設・項目 2)歩道 自転車歩行者道通行区分<自転車歩行者道通行区分>

○基本的な考え方
自転車歩行者道とする場合は、自転車と歩行者が交錯する危険等が考えられるため、自転車と歩行者の通行帯を標識や路面表示、舗装の色彩、材質等により明確に区分します。

○整備指針
(1)有効幅員4.0m以上ある歩道では、公安委員会と協議を行い、区画線や舗装の着色、植樹帯等により歩行者と自転車の通行する部分を区別する。
(2)有効幅員は歩行者通行部・自転車通行部共2.0m以上とする。
(3)自転車通行部は車道寄りとする。
(4)自転車と歩行者の通行区分を指示する表示を行う。基本的な表示方法は、路面表示タイプ、標識タイプとし、各通行帯の中央部に設置する。
画像:表示のデザイン

○整備水準

  • 市全域で推奨し、原則として交通バリアフリー重点整備地区、人口集中地区(DID)、通学路で適用する。

○整備事例

写真:区画線、標識により分離した例

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お問い合わせ

浜松市役所土木部道路企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2232

ファクス番号:050-3737-0045

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