緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 行政区 > 中央区 > 中央区協議会 > 中央区協議会・中地域分科会 > 平成27年度 第4回中区協議会 議事要点

ここから本文です。

更新日:2025年6月26日

平成27年度 第4回中区協議会 議事要点

・開催日時

平成27年8月24日(月曜日)午後1時30分~3時15分

・開催場所

市役所 北館1階 101会議室

・次第

1 開会
2 会長あいさつ
3 議事
(1)報告事項
 ア マイナンバー制度の周知について
 イ 空家等の対応について
 ウ 平成28年度予算編成に対する区重点提案事業について
4 その他
(1)11月の協議会日程(予定)について
(2)その他
5 閉会

1 開会

2 会長あいさつ(齋藤会長からあいさつ)

◎齋藤会長から会議録署名人の指名・・畑すみ子委員及び藤下章男委員

3 議事

(1) 報告事項

ア マイナンバー制度の周知について
≪市民生活課・政策法務課が資料に基づき説明≫
(藤下委員)
 資料4ページの中段に個人番号カードの発行は、希望者が申請すれば交付を受けることができるとされているが、希望しない場合はどうなるのか。
(市民生活課)
 初めに、今年10月以降に全住民あてに紙でできた通知カードが届く。その後、顔写真、ICチップの付いた個人番号カードが来年1月から希望者に交付されることになる。この個人番号カードの発行は任意となる。今後の事務手続きとしては、さまざまな場面で個人番号の記載を求められることになるが、この12ケタの個人番号は、通知カードに記載されているので、通知カードがあれば支障を来たすことはない。ただ、個人番号カードは、平成29年7月以降にスタートするマイナポータルでは、例えば国の機関や市町村の機関において個人の情報をやりとりした記録や、情報が記録されていたり、コンビニエンスストアなどで住民票の発行ができたりする。
(武山委員)
 個人番号カードは有効期限があるが、有効期限が切れた後は無効になるのか。
(市民生活課)
 個人番号カードには顔写真が付いているので、20歳以上の人は10年、20歳未満の人は5年の有効期限がある。個人番号カードの更新をしないと、初めに郵送された通知カードは、個人番号カードを申請した際に回収されてしまっているため、自分の個人番号が分からなくなってしまうことが考えられるので、個人番号カードは定期的に更新が必要である。
(武山委員)
 更新を忘れてしまう場合もあるのではないか。
(市民生活課)
 今後、申請には、個人番号カード又は、通知カードのどちらかは必ず必要になるので、大切に保管していただきたい。
(武山委員)
 今までも、住民番号のようなものがあったと思うがそれとは番号が変わるのか。
(市民生活課)
 今まで11ケタの住民票コードが住民票などを交付する際に申請者の任意で記載することが出来たが、個人番号は12ケタの番号で、住民票への記載の有無については任意で選択が可能となる。番号は、今までとは異なるものになる。
(武山委員)
 万が一、個人番号が分からなくなったら住民票を取って個人番号の記載を希望すれば分かるのか。
(市民生活課)
 住民票は有料になってしまうが、それも一つの方法である。
(中村委員)
 個人番号カードの発行は、初回無料となっているが、更新の際は、2回目となるので有料になるのか。
(市民生活課)
 個人番号カードの発行については、2回目以降は800円の手数料が掛かる。通知カードについても紛失等してしまって再発行が必要な場合は、500円の手数料が掛かる。
(畑委員)
 資料4ページに通知カードが届く前にやってほしいことの記載があるが、その中で、申請期間が8月24日(月曜日)から9月25日(金曜日)となっている。8月24日は、今日であるが、このお知らせが市民に届くのは、9月の広報はままつでとのことである。このタイムラグはどうして発生してしまったのか。今日から申請期間が始まるのであれば事前にお知らせができなかったのか。
(市民生活課)
 申請を8月24日から始めるようにということが、最近、国から通知され、急遽この記載を追加したため、事前の周知ができなかった。
(中野委員)
 マイナンバーは、自分自身が使用する以外に使用する機会としては、事業主が雇用している人に給与を支払う際に使用することが多いと思う。罰則規定もあると思うが、最近だとコンピュータのハッキング等もありマイナンバーが他人に流出してしまった際の罰則は具体的にはどのようになっているのか。
(市民生活課)
 具体的にこの事例の罰則については分からないが、マイナンバー関連の罰則は、従来の個人情報関係の罰則の2倍程度であると聞いている。
(中野委員)
 マイナンバーは全住民に発行されるので、国籍は関係ないと思うが、外国人が一度帰国して、再度日本に住んだ場合に同じ番号を使用するのかなど非常に難しい。また、外国に住んでいる日本人についてはどうなるのか。
(市民生活課)
 マイナンバーは、住民基本台帳を基に行っているので、現在海外に住んでいる人は、住民基本台帳に登録されていないので、その人が入国した際にマイナンバーの登録があるかどうかを確認して登録していないようであれば新規に付番することになる。今後生まれてくる人については、出生届出の際に付番することになる。
(中野委員)
 運転免許証の写真は、警察署で撮影したものを使用するが、個人番号カードの写真は市役所で撮影するのか。
(市民生活課)
 個人番号カードの写真は、申請者が自分で撮影していただくことになる。通知カード発送の際に、個人番号カード作成の際の写真の規格を記載した説明書も同封する予定である。
(三輪委員)
 個人番号制度の周知は、市のホームページのみか。
(市民生活課)
 個人番号制度は、国全体で開始されるものであるので、国としては、テレビなどでのコマーシャルや新聞紙面での広報などを現在もおこなっている。市としても、積極的に広報をしていく。
(三輪委員)
 市民としては、あまり内容の周知がされていないように感じる。積極的な広報をお願いしたい。
(市民生活課)
 広報はままつ9月号において全市民向けに制度の概要や通知カードの発送、個人カードの申請方法等を掲載する。また、来年1月からは、個人番号カードの交付も始まるため、広報はままつ12月号で集中交付場所の案内等を掲載していく予定である。
(河合委員)
 事業主としては、従業員の個人番号は把握するが、従業員の家族の番号の把握も必要か。
(政策法務課)
 従業員の扶養家族になっていれば必要である。
(河合委員)
 通知は、日本語だけか。
(市民生活課)
 日本語である。
(齋藤会長)
 浜松市には、外国人も多く居るが、日本語だけで大丈夫か。
(市民生活課)
 通知カードや個人番号カードの説明文は、国の第三者機関に全て依頼をしており日本語で作成するようになっている。電話での問い合わせは、6カ国語でできるようになっている。
(齋藤会長)
 地域には、独居の高齢者やマンションに住んでいる人もいるが、そこに通知カードが郵送されたとしても、内容を読めなかったり、確認できない人がいた場合の対応を市ではどのように考えているか。
(市民生活課)
 通知カードを簡易書留で送付し、受領いただければ届いたものと判断する。入院中などの場合は申請により住民登録されている場所以外でも受領が可能である。受取人がいない場合には、通知は市に戻ってくるのでその場合は、なんらかの対応が必要となる。
(齋藤会長)
 何かあると自治会長か民生委員のところに話が来るのではないかと心配している。
(中山副会長)
 通知カードは世帯ごとに簡易書留で来るが、個人番号カードの申請書はどのように通知されるのか。世帯が3人、4人の場合に申請書は人数分送られて来るのか。
(市民生活課)
 個人番号カードの申請書は、通知カードの発送時に世帯人数分が同封され通知される。
(中山副会長)
 個人番号カードの発行申請は、すべて郵送で行うのか。
(市民生活課)
 個人番号カードの申請は、通知カードの通知に同封されている申請書に必要事項を記載し、顔写真を合わせて、返信用封筒により申請する方法や、スマートフォンで通知カードに同封されているQRコードを読み込んで申請する方法、自宅のパソコンから申請する方法などいろいろな申請方法が準備されている。
(中山副会長)
 直接、区役所の窓口に持ってくることは無いのか。
(市民生活課)
 無い。
(中山副会長)
 申請書は、個人ごとに記載するのか。
(市民生活課)
 個人ごとに記載する。
(髙橋委員)
 2点質問である。1点目は、企業は、雇用する際に個人番号を取得し、そのデータは企業に残ることになるのか。また、残った場合にそのデータが漏洩してしまう心配は無いのか。2点目は、通知を受け取った住民が、個人で理解、判断できない場合、先ほど齋藤会長も言われたが、自治会長や民生委員に相談するケースもあるが、知り合い等に相談してしまったりすると、そこから漏洩してしまうことも考えられるのではないか。市では、書留で送付しているので、受け取った住民の責任、判断ということになるのか。
(政策法務課)
 1点目については、企業が従業員の個人番号を知るには、従業員から聞き取り、そのデータを基に国への各種申請に使用することになる。そこでの情報漏洩防止については、国では、企業向けの説明会において安全管理措置の必要性を説明している。その中では、情報を扱う担当者をはっきりさせる。パソコンにウイルス対策のソフトを導入しアクセスするためにはパスワードの設定を義務付けるなどしっかりと管理するように指導を行っている。また、それと合わせて、罰則規定を厳しくしている。2点目については、行政としては、通知カードを簡易書留で発送し、対象者が受け取った場合は、本人に通知が届いていると判断する。住民一人ひとりにきめ細かな対応が出来ればいいが、なかなか難しい。
(齋藤会長)
 浜松市内に75歳以上の高齢者が、10万人いる。その中の一人暮らしの人で送られて来た通知を理解し、判断できる人がどのくらいいるかは不明であるが、判断のできない人もいるのではないか。その人たちの対応も考えておいてもらいたいということである。
(区長)
 齋藤会長が心配されているのは、自治会で実際に活動されていると、いくら説明をしても理解されない、伝わらない人もいるよ、その対応は大丈夫か。ということだと思うが、その点については、市としても十分フォローできていない部分もあるので、相談していきたい。
(中野委員)
 個人番号は、税金が発生する場合に必ず必要になってくると思うが、この番号を保険証と同じように自分のID番号として証明書として使用してしまい、他人に番号を知らせてしまうと悪用されてしまう場合があるということを十分周知しないといけないのではないか。
(政策法務課)
 資料3ページに、マイナンバーは大切な番号であるので他人にむやみに教えたりしないよう注意が必要であると記載があり、そのことは、いろいろな場面で説明をしているところではある。カードについても、表面には番号の記載は無く、裏面に記載されるようになる。身分証明書としては、使えるようになると思うが、番号については、むやみに他人に言うことが無い様にしてもらいたい。
(齋藤会長)
 税金等の支払いのために企業には、教えなくてはいけないが、その企業がブラック企業で、悪意を持って従業員の個人番号を取得することも考えられるのではないか。
(政策法務課)
 番号を知っただけでは、その人になりすますことはできないようになっているが、悪意を持って利用することが全く無いかというと不明である。
(中村委員)
 個人番号カードは、身分証明書として使用できるのか。
(市民生活課)
 顔写真入りのカードであるので使用が可能である。
(中村委員)
 金融機関などでは、現在、身分証明書として使用している運転免許証などでは、確認の証明として、番号を控えているが、個人番号カードでは、番号を教えてはいけないので、身分証明書としては使用できないのではないか。
(市民生活課)
 顔写真入りのカードであるので、本人確認資料として使用が可能である。金融機関などで、番号を控えることはできない。現在の運転免許証などの番号を控えることは、その金融機関などの内規等の取扱いではないかと思う。
(中村委員)
 個人番号を控えることが出来ないのであれば、現在の金融機関などでは、身分証明書としては使用できないことになる。
(市民生活課)
 個人番号カードは、顔写真入りのカードであるので、本人確認資料としては使用できる。番号を控える方法は、金融機関等の内規と思われ、個人番号は国で指定する業務以外に番号を使用することができない。国では、現在、番号が隠れる形態の袋の作製を検討している。
(鈴木里委員)
 一般の市民は、何ならコピーをされても良くて、何はいけないということを知らない。今までの運転免許証のように提示してコピーされてしまうかもしれない。このカードを持つことで不安が増大する。十分周知してもらいたい。
(政策法務課)
 現段階で言えるのは、個人番号は、大切な番号なので他人にむやみに教えないように注意が必要であるということである。

イ 空家等の対応について
≪市民生活課が資料に基づき説明≫
(川合委員)
 特定空家等と認定した後の指導で、助言、勧告、命令と順を追っていくと思うが、最終的に代執行までにはどのくらいの期間がかかるのか。
(市民生活課)
 どうしても初めに助言を出して、一定期間をあけて、勧告を出して、また、一定期間をあけてということになるので、相当期間がかかると思われる。代執行となると所有者に弁明する機会も与えなくてはいけないので、さらに期間が必要となる。一定期間については、今後その期間を検討していく段階であり、まだ未定である。
(川合委員)
 危険なのですぐに対応してもらいたいという住民もいると思うがどうか。
(市民生活課)
 空き家であっても個人の財産であるので、今回の空家法では、まずは所有者を特定して、現状を伝え、助言又は指導、勧告、命令と段階を経ていくことになる。空き家の状態が悪く近隣住民に危険がおよび緊急に対応する必要があるような場合は、例えば建築基準法等など別の法律での対応が考えられる。
(齋藤会長)
 モデル地区は、どこの自治会か。
(市民生活課)
 市内全域の38自治会にお願いをした。その他に市民から直接連絡のあった85件を含めて調査を行う。
(齋藤会長)
 今後、区の対応もでてくるのか。
(市民生活課)
 区とも協力していく。また、空き家には衛生的な問題、樹木の問題などいろいろな側面があるので、その所管課とも協力していく。
(齋藤会長)
 区とも十分連携を取ってもらいたい。
(河合委員)
 所有者が遠方にいるケースも多いと思うが、近くに住んでいる住民は心配なので、大変だと思うが対応をがんばっておこなってもらいたい。
(藤下委員)
 今でも助言や指導はしているとのことだが、今後、代執行までできるようになったが、その経費の請求は当然行うのか。
(市民生活課)
 当然、所有者に請求することになる。本来は、空き家が悪いのではなく、適正に管理がされていないことが問題であるので、適正な管理をお願いするものである。

ウ 平成28年度予算編成に対する区重点提案事業について
≪中区・区振興課が資料に基づき説明≫
(武山委員)
 はまホールについては、ホールの部分と練習室の部分があるが、ここには、練習室の記載がないので、練習室についても記載してもらいたい。
(区振興課)
 練習室についても記載する。
(齋藤会長)
 浜松斎場の改修工事について、うわさでは、斎場は今後、浜北や雄踏に集約していくと聞くがどうか。
(区長)
 今後、市全体としての方針が出てくると思うが、当分は、現在の浜松斎場を使用していくことになる。現状で、浜松斎場に悪い部分が出てきているので、その部分の手当てとして、火葬炉の補修や待合室の改修等を提案していくものである。
(中村委員)
 前回の地域課題の意見交換の際に発言した生活保護の不正受給に関して記載がないがどうしてか。
(区振興課)
 今回の議案は、平成28年度予算要求に向けて本庁に提案する区の重点事項であるため、前回意見をいただいたものでも記載の無いものがある。

4 その他

(1) 11月の協議会日程(予定)について

≪次のとおり決定≫
11月24日(火曜日) 午後1時30分~ 21会議室

5 閉会

(区振興課長)
以上をもって、平成27年度第4回中区協議会を終了する。

平成27年9月28日

署名委員 畑 すみ子
署名委員 藤下 章男

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所中央区区振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2210

ファクス番号:053-457-2776

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?