更新日:2024年6月24日
浜松市男女共同参画等推進団体の認定について
浜松市男女共同参画等推進団体とは「男女共同参画又は文化芸術活動の推進を図ることを目的とする団体」(浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター条例の別表1の備考1)のことをいいます。
男女共同参画又は文化芸術活動の推進団体の認定
男女共同参画・文化芸術活動推進センター(あいホール)を利用する団体で、男女共同参画又は文化芸術活動を推進する活動をしている団体を、「男女共同参画等推進団体」として認定します。認定を受けると男女共同参画等推進団体の利用料金と優先予約が適用されます。
認定要件(要綱第2条)
男女共同参画等推進団体として認定されるのは、次の要件を全て満たしている団体です。
- 会則、規約等により男女共同参画又は文化芸術活動の推進を図ることを団体の目的及び主たる活動内容としていること。
- 構成員が5人以上であること。
- 構成員の過半数が浜松市に在住又は在勤・在学する者であること。
- 営利を目的とする団体ではないこと。
- 政治的又は宗教的活動を主たる目的とする団体ではないこと。
- 公の秩序又は善良の風俗に反する団体ではないこと。
- 暴力団、暴力団員等、又は暴力団員等と密接な関係を有する者が団体員となっている団体ではないこと。
- 継続的にあいホールを利用する団体であること。
- 過去1年以内に違反等により認定の取消を受けていないこと。(要綱第8条第1項第3~8号による取消)
申請方法(要綱第3条)
提出書類
- 【第1号様式】男女共同参画等推進団体認定(更新)申請書※記入例付(Word:64KB)
- 【第1号様式・別紙】認定要件及び協力事項確認書※記入例付(Word:56KB)
- 団体の会則又は規約
- 会員名簿 ※会員の住所(市区名まで)を記載
- 収支予算書
- 活動計画書等(活動内容や予定が分かるもの)
<参考>上記3~6について、既存の資料がない場合は以下の参考様式をお使いください。
【参考様式】会則(Word:29KB)
【参考様式】会員名簿(Excel:13KB)
【参考様式】収支予算書(Excel:12KB)
【参考様式】活動計画書(Word:29KB)
提出先
【男女共同参画推進団体】
E-mail:ud@city.hamamatsu.shizuoka.jp
【文化芸術活動推進団体】
E-mail:bunka@city.hamamatsu.shizuoka.jp
提出方法
窓口へ直接持参、郵送、メールにて上記提出先へご提出ください。
※メールでご提出いただく場合は、件名に「推進団体認定申請」と記載してください。
※一部フリーメールからは受信できない場合があります。送信後に確認の連絡をお願いします。
あいホールの窓口でも受付しています(持参のみ)。
審査及び結果通知
書類審査を行い、申請日から30日以内に結果を通知します。
協力事項(要綱第4条)
認定された団体は、次の事項へのご参加、ご協力をお願いいたします。
- あいホールが実施する男女共同参画又は文化芸術活動の推進に関する諸事業
- 男女共同参画又は文化芸術活動の推進のため市長が必要と認める事項
変更届(要綱第5条)
- 認定を受けた内容に変更が生じた場合は、速やかに「男女共同参画等推進団体認定申請事項変更届(第3号様式)」に、変更内容が分かる書類(例:会員名簿、会則等)を添えて上記提出先又はあいホール窓口にご提出ください。
- 申請内容の変更が生じたにもかかわらず届出がされないときは、認定取消となる場合がありますので、ご注意ください。
認定の有効期間(要綱第6条)
認定の有効期間は5年間です。ただし、新規に認定した場合の最初の有効期間は、既認定団体の直近の有効期間の満了日までです。
有効期間の更新手続きは、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間に行ってください。
更新申請の方法は、「申請方法(要綱第3条)」をご確認ください。
認定内容の確認(要綱第7条)
次のいずれかに該当する団体に対し、認定内容の確認のため、申請書類の再提出を求める場合があります。
- 認定日以降において、1年以上の期間、あいホールの利用がない団体
- 申請時に提出された内容に疑義の生じた団体
認定の取消(要綱第8条)
次のいずれかに該当するときは、認定を取り消す場合があります。
- 認定要件を満たさない事由が発生したとき。
- 男女共同参画等推進団体認定取消願書(第4号様式)の届出があったとき。
- 男女共同参画の推進又は文化芸術活動の推進を目的とした利用に著しい違反があったとき。
- 規則第9条に掲げる遵守事項を守らないとき。
- 虚偽の申請によって認定を受けたとき。
- 認定内容に変更があるにも関わらず変更の届出に応じないとき。
- 認定内容の確認における書類の再提出に応じないとき。
- 認定を受けている団体が、自己の名義をもって、他団体にあいホールを利用させたとき。
※浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター条例施行規則第9条
- 施設、設備、展示品等を汚損し、又は損傷しないこと。
- 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
- 許可を受けないで、物品を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。
- 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
- 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
注意事項