緊急情報
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更新日:2026年6月8日
平成29年4月に策定した「浜松市民間活力の導入に関する基本方針」では、公共施設等の効率的かつ効果的な整備・運営の実現を目的として、一定の規模以上の新たな施設整備や運営の見直しを行う場合に、多様なPPP/PFI手法の導入を優先的に検討するルールを定めています(PPP/PFI手法の優先的検討規定)。
この規定に基づき、優先的検討を実施した結果、PPP/PFI手法を導入しないと判断した事業を公表します。
【理由】本事業を構成する学校及び協働センターは、設計・施工においては室機能、面積等について庁内外での整備水準上の制約があるため創意工夫の余地が限定的であり、施設運営については教育活動及び地域コミュニティ形成のための事業という性質のため、民間に任せられる維持管理・運営業務が限られる。また、併設する子どものこころの診療所を含め当複合施設は収益・集客施設ではなく、高度技術を用いる事業でもないこと等から、市民サービス向上や財政的効果の発揮の余地が限られる。これらの理由によりPPP/PFI手法は導入しないこととする。
なお、子どものこころ診療所については移転新築後も引き続き指定管理者制度を導入する想定。
【理由】市民利用を中心とした施設とする構想であり収益性が低いことや、高度専門技術を用いる施設でないことから、一括発注による民間ノウハウ活用によるコスト削減、収益増加、市民サービス向上の要素は限定的であり、財政的効果は見込めない。また、PFI方式の場合、事業者選定の準備や手続き等により従来方式よりも供用開始時期が遅れることから施設整備においてPPP/PFI手法は導入しないこととした。
なお、整備後の施設運営・管理については指定管理者制度を導入する予定。
【理由】既存施設老朽化による小中学校の長寿命化改修又は改築については、施設の在り方や市民サービスの量・質を大きく変えるようなものではないこと、教室の広さをはじめとした様々な基準が定められていることから、設計・施工における創意工夫の余地が限られる。また、供用開始後に民間に任せられる維持管理・運営業務が限られること、収益・集客施設ではないこと等から、一括発注による市民サービス向上や財政的効果のメリットが限られるため、PPP/PFI手法は導入しないこととする。
市ホームページ「指定管理者制度導入状況」をご覧ください。
検討時期:新たに公共施設等の整備を行うため、基本構想や基本計画等を策定するとき。
対象事業:基本構想・基本計画策定段階から事業期間満了までの総額(運営費は含まない)が10億円以上となる事業。
検討時期:公共施設等の運営の見直しを行うとき。
公の施設…指定管理者制度非導入施設における導入の検討(毎年度)
公の施設以外…運営業務委託の見直し(包括的管理委託等)
対象事業:公共施設等の運営事業に係る単年度の運営費が1億円以上となる事業。
検討時期:新たに公共施設等の整備を行うため、基本構想や基本計画等を策定するとき。または公共施設等の運営の見直しを行うとき。
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