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更新日:2025年4月10日

PPP/PFI手法の優先的検討の結果公表について

PPP/PFI手法の優先的検討とは

平成29年4月に策定した「浜松市民間活力の導入に関する基本方針」では、公共施設等の効率的かつ効果的な整備・運営の実現を目的として、一定の規模以上の新たな施設整備や運営の見直しを行う場合に、多様なPPP/PFI手法の導入を優先的に検討するルールを定めています(PPP/PFI手法の優先的検討規定)。

この規定に基づき、優先的検討を実施した結果、PPP/PFI手法を導入しないと判断した事業を公表します。

 

  • PPP(PublicPrivatePartnership)手法とは、公共と民間が連携して、それぞれ互いの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を図る手法です。
  • PFI(PrivateFinanceInitiative)手法とは、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)」に基づく事業手法です。
  • 優先的検討規定の詳細については、市ホームページ「民間活力の導入について」をご覧ください。

令和6年度に優先的検討を行い、PPP/PFI手法を導入しないと判断した事業

1.事業の総額が10億円以上の施設整備事業

  • (仮称)舞阪こども園整備事業

【理由】幼保連携型認定こども園は、保育室や遊戯室、保健室など、備えなければならない設備やその面積が国の基準により定められていることから、設計施工における民間事業者の創意工夫の余地が限定的である。また、本施設の性格上、民間に任せられる管理運営業務が限られることから、設計施工と管理運営の一括発注等による財政的効果や市民サービス向上のメリットが見込めないため、PPP/PFI手法は導入しないこととした。

2.単年度の運営費が1億円以上の事業

市ホームページ「指定管理者制度導入状況」をご覧ください。

 

(参考)優先的検討の対象となる事業

1.事業費の総額が10億円以上の施設整備事業

検討時期:新たに公共施設等の整備を行うため、基本構想や基本計画等を策定するとき。

対象事業:基本構想・基本計画策定段階から事業期間満了までの総額(運営費は含まない)が10億円以上となる事業。

2.単年度の運営費が1億円以上の事業

検討時期:公共施設等の運営の見直しを行うとき。

公の施設…指定管理者制度非導入施設における導入の検討(毎年度)

公の施設以外…運営業務委託の見直し(包括的管理委託等)

 

対象事業:公共施設等の運営事業に係る単年度の運営費が1億円以上となる事業。

3.PPP/PFI導入により、市民サービス向上や財政効果等が想定される事業

検討時期:新たに公共施設等の整備を行うため、基本構想や基本計画等を策定するとき。または公共施設等の運営の見直しを行うとき。

 

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浜松市役所財務部アセットマネジメント推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2533

ファクス番号:050-3730-0119

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