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ホーム > 市政 > 市有財産 > 市有財産の利活用 > 浜松市公共施設等総合管理計画 > 第7章 普通財産に関する具体的な取り組み

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更新日:2025年3月28日

第7章 普通財産に関する具体的な取り組み

普通財産の基本的な考え方

行政目的で活用しない公有財産を全般的に普通財産としていましたが、実態として行政目的で使用している財産など様々な性格を持った普通財産があります。適正な管理と活用の視点から、普通財産を「事業財産」「計画財産」「貸付財産」「遊休財産」に区分し、それぞれの役割に沿った管理体制の確立と、個別財産情報の充実やデータベース化、活用計画などにより、一元管理のもとで戦略的な財産活用に取り組みます。

財産区分

内容

見直し等の考え方

事業財産

市が行政目的をもって、使用もしくは貸付している財産

行政目的の利用であることから、事業を担当する課の管理を基本として、行政財産と同じく施設評価による施設のあり方や運営管理などに関する事項についての見直しや向上に取り組みます。

計画財産

道路整備や建物整備などの事業計画のために保有している財産や企業誘致等で活用する財産

 

事業計画を実行する所管課による管理を基本として、事業計画期間の明確化と進捗状況の確認による管理の徹底を行います。

事業計画の実施が見込まれなくなった財産については、他の行政財産への転用や遊休財産として活用します。

貸付財産

事業財産以外の目的で貸付契約などにより活用している財産(一時使用は遊休財産の区分とする)

貸付の利用状況を定期的に把握し、貸付先への処分の推進や適正な利用への指導と貸付料の徴収を行います。また、状況把握により不適切な利用がされているものや著しく利用が低いものについては、利用方法の改善の指導と、場合によっては、返却も視野に入れた徹底管理に取り組みます。

遊休財産

活用計画がないものや活用がされていない財産

上記の3つにあてはまらない普通財産

 

財産を管理する課において、適正な管理と活用計画に沿った資産活用に取り組みます。

遊休財産は、活用が可能なものから不明な財産まで含まれるため、財産の現状を分析する中で、状態に応じた財産区分に細分類化し、戦略的、かつ最良な活用の推進により遊休財産の縮小と有効活用に取り組みます。

行政目的がなくなった施設の考え方

これまで行政財産から普通財産への財産移管は、建物解体後を原則としていたため、解体するまでの期間、活用がされないままの行政財産も見受けられました。行政目的がなくなったものは、速やかに活用を含めた今後の方向性を検討し、活用見込みのないものについては解体するものとします。

遊休財産活用の考え方

遊休財産は、資産経営の視点から、保有財産の見直しと並行しながら、不動産としての価値を明確にしたうえで、状態に応じて細分類化し、スケジュール管理と最良な活用方策を定めることにより戦略的な資産運用に取り組みます。

遊休財産の区分と取り組みについて

区分

説明

方針

活用可能財産

特段の調整を要せず処分または貸付が可能な財産

一般公開によるニーズの拡大や民間からの活用アイデア公募など、積極的な情報公開と幅広い活用方法の収集に取り組む。また、随時公開する。

要調整財産

活用するために、地域や周辺土地所有者などとの調整が必要な財産(未活用の廃校等)

関係者などとの調整を進め、課題解決と「活用可能財産」としての活用に取り組む。

活用限定財産

活用が限定される財産(法面、山林等)

限定される中での最良かつ適正な管理と関係者などへの売却に取り組む。

その他

現地や公図が不明な財産

上記に当てはまらない財産。出来るかぎり調査を進め、財産の位置付けを明確化し、適正な管理に取り組む。

解体可能財産

解体可能な財産

老朽化が進行し活用不可能な建物は解体し、土地の利活用に進める。

遊休財産のマネジメント

遊休財産の活用を着実に推進するため、毎年度実施する状況調査を中心としたマネジメントを実行します。

遊休財産活用マネジメントのフロー

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部アセットマネジメント推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2533

ファクス番号:050-3730-0119

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