緊急情報
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更新日:2023年3月20日
食品等取扱施設や市内に流通する食品等について、「食品衛生法」「食品表示法※」「と畜場法※」「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律※、(以下「食鳥処理法」という。)」「浜松市食品衛生法の施行に関する条例※」等の関係法令に基づき適正な監視指導を行います。
(1)一般食品等取扱施設
(2)と畜場
(3)食鳥処理場
食品群ごとのフードチェーンの各段階に応じて、別紙1「食品群ごとのフードチェーンを通じた監視指導項目」に基づき監視指導を行います。
なお、農畜水産物の生産及び採取段階については、農林水産部署との連携を図ります。
食中毒など法令違反の発生状況等を踏まえ、以下の4点を、重点的に監視指導を行う項目とします。
(1)重点1 HACCPの考え方に基づく健康被害防止対策
HACCPによる衛生管理は、食品の安全性の向上につながり、食品事故の防止や、事故発生時の速やかな原因究明に役立ちます。諸外国では導入が進められ国際標準となっている一方、国内では中小企業を中心に普及が進んでいないことが課題となっています。このような現状を踏まえ、今後は全ての食品等事業者に対してHACCP導入が義務化される予定です。
浜松市では平成28年2月に「浜松市HACCP型衛生管理推進計画」を策定し、HACCP導入の推進を図っています。HACCP未導入の施設に対しては、一般的衛生管理の徹底から開始し、取扱品目に応じて段階的なHACCP導入ができるよう監視指導を行います。施設の衛生管理状況に応じた監視指導を行うことで、HACCP導入を含めた衛生管理レベルの向上を段階的に推進します。
(2)重点2 食肉・魚介類由来食中毒による健康被害防止対策
(3)重点3 ノロウイルス食中毒による健康被害防止対策
平成26年に市内で発生した学校給食用食パンによるノロウイルス食中毒は、患者数が千人を超える非常に大規模な食中毒事件となりました。全国的にも多くのノロウイルス食中毒が発生しており、ほとんどが調理従事者を介した汚染(二次汚染)食品が原因と考えられています。ノロウイルス食中毒は冬期の発生が多いことが知られていますが、平成27年は静岡県内で夏期にも多発していることから、冬期のみではなく年間をとおした対策が必要です。また、ノロウイルス変異株が検出されており、より一層注意が必要です。ノロウイルス食中毒は業種・業態を問わず発生のリスクがあることから、市内の全ての食品等取扱施設を対象として、調理従事者の健康管理や手洗いの実施状況、食品の管理状況(温度・時間等)及び調理器具や設備の消毒方法等の二次汚染防止対策を中心とした監視指導を行います。
(4)重点4 放射性物質※に汚染された食品の流通防止対策
平成23年3月に発生した原子力発電所の事故を受け、平成24年4月に食品中の放射性物質の基準値が設定されました。浜松市では今までに869検体(平成28年12月末時点)の流通食品について放射性物質の検査を実施していますが、いずれの食品からも基準値を超過した放射性物質は検出されていません。全国的にも基準値を超過した食品の検出は年々減少傾向にある一方、一部の食品からは基準値を超過した放射性物質が検出され、完全収束には至っていません。浜松市では引き続き浜松地方特産物や消費量の多い市内流通食品を中心に放射性物質の検査を実施し、その結果を浜松市ホームページに公表してまいります。
大きなイベントの開催時、高温多湿な夏期及び食品流通量が増加する年末をねらい、食品の種類や業態など対象を定めて食品等の取り扱い状況についての監視指導を行います。
(1)一斉1 大規模イベント開催時の一斉監視指導(随時)
浜松まつり等の大規模イベント開催における食中毒等の発生を防ぐため、移動式店舗を中心に監視指導を行います。
(2)一斉2 夏期食品一斉監視指導(平成29年7~8月)
高温多湿で細菌性食中毒が発生しやすい夏期において、食中毒等食品による事故が大規模化するリスクの高い広域流通食品等製造施設を中心に監視指導を行います。
(3)一斉3 年末食品一斉監視指導(平成29年12月)
食中毒患者が最も発生する冬期及び食品流通量が増加する年末における大規模な食中毒等の発生を防止するため、大量調理施設及び大規模食品販売施設等を中心に監視指導を行います。
(1)立入検査実施計画
過去の食中毒、違反の発生状況及び食品等の特性を踏まえ、別紙2「平成29年度食品等取扱施設立入検査実施計画」に基づき、食品等事業者の施設へ立入り、監視指導を行います。
特に、食中毒が発生した施設については、施設の衛生状況等を踏まえ、必要に応じて複数回監視指導を行います。
(2)収去検査等実施計画
立入検査の結果、過去の違反発生状況及び取り扱い食品の特性等を踏まえ、市内で製造・販売される食品等について、収去検査を行い、違反食品等の流通を防止します。これらの検査は別紙3「平成29年度収去検査等実施計画」に従って行います。
(1)立入検査で違反を発見した場合
違反を発見した場合は改善指導を行い、改善状況の確認を行います。また同時に、違反に係る食品等が販売等されることのないよう、関係する都道府県等と連携して販売禁止や回収等法令に基づいた適正な措置を速やかに行います。
(2)収去検査で違反を発見した場合
違反品が販売等されることのないように、販売禁止、回収等法令に基づいた適正な措置を速やかに行います。また、悪質な場合は告発を行います。広域流通食品等や輸入食品から違反を発見した場合は、関係する都道府県等又は厚生労働省へ情報提供し、連携して当該食品等の流通防止等のために必要な措置を講じます。
(3)違反者の公表等
食品衛生上の危害の状況を明らかにするため、法又は法に基づく処分に違反した者の名称や違反内容等をホームページに掲載し公表します。なお、危害拡大のおそれが想定されるなど、広く市民に周知する必要がある場合は、報道機関を通じて公表します。
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