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更新日:2022年4月25日

指定管理者制度の実施に関する基本指針

第1章 総則

目的

第1条 この基本指針は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に公の施設の管理を行わせること(以下「指定管理者制度」という。)に関する基本的事項を定める。

指定管理者制度を実施する際の原則

第2条 指定管理者制度を実施する際は、次の原則を遵守するものとする。

  • (1) 市民サービスの維持・向上
    指定管理者制度は、市民サービスの維持・向上を図るなかで事業の効率化を行うものでなければならない。
  • (2) 官民パートナーシップと適切なリスク分担
    指定管理者制度の実施に際しては、官民の対等なパートナーシップの下、施設設置者としての市と実施者としての指定管理者の適切なリスク分担を図らなければならない。
  • (3) 公平・公正な競争条件の確保
    指定管理者制度の実施に際しては、事業者間の公平・公正な競争条件を確保しなければならない。
  • (4) 民間活力とノウハウの活用
    指定管理者制度は、事業者の経験・知識の活用と創意工夫を可能とするものでなければならない。
  • (5) 情報の公開
    指定管理者制度に係る公の施設、制度、手続等に関する情報は、個人情報に該当するもの、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等を除いて、公開しなければならない。

第2章 指定管理者の導入時における基準

指定管理の対象施設

第3条 浜松市においては、次に掲げる公の施設(「対象外施設」という。)を除く公の施設(以下「対象施設」という。)について、指定管理者の導入対象とする。

  • (1) 保健所、保健福祉センター
  • (2) 道路及び河川
  • (3) 学校及び保育所
  • (4) 概ね5年以内に廃止を予定している施設

指定管理者導入・非導入の判断基準

第4条 前条に規定する対象施設のうち、次の各号に掲げるものを除き、指定管理者の導入を行うものとする。

  • (1) 地域住民が利用することを目的として設置された小規模施設
  • (2) 市が直接管理することが施設の効用を図る上で望ましい施設
  • (3) 市が直接実施すべき業務と一体として管理している施設
  • (4) 導入することによる財政的効果が見込めない施設
  • (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が市が直接管理することが必要と認める施設

2 前項の規定により、導入しないこととした場合においては、当該施設の名称及びその理由を公表しなければならない。

3 第1項の規定により、導入しないこととした施設については、定期的にその導入の可否について、見直しを図るものとする。

指定管理者の導入時における手続

第5条 指定管理者を新たに導入しようとするときは、当該公の施設を所管する部長(以下「施設所管部長」という。)が指定管理者制度を所管する部長に協議し、指定管理者制度を所管する部長が別に定めるところにより条例の改正、その他必要な手続を行う。

指定管理者公募・非公募の判断基準

第6条 指定管理者の指定は、次に掲げる公の施設を除き、公募を行うものとする。

  • (1) コミュニティ施設その他地域に密着した公の施設で、当該地域住民に管理させる必要性が大きいもの
  • (2) 市の政策を担い得ると認める者が市の重要施策を推進するための公の施設(市が同等の施設として複数設置するものを除く。)
  • (3) PFI事業又はこれに準ずる事業により管理運営を行う施設で、事業者が既に決定しているもの
  • (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公募を行わないことについて、特別な理由があると認める施設

2 前項の規定により、公募を行わない場合においては、当該施設の名称及びその理由を公表しなければならない。

指定管理者への創意工夫を支援するための措置

第7条 市は、利用者サービスの向上のため、指定管理者の創意工夫を支援するための措置を講ずるものとする。

  • (1) 利用料金制導入の拡大
  • (2) 利用日の増加、利用時間の延長の弾力化
  • (3) 指定管理者による施設設備の設置又は修繕の申し出への柔軟な対応
  • (4) 指定に係る公の施設の行政財産の使用許可の弾力化
  • (5) 指定管理料の精算におけるインセンティブの付与
  • (6) その他指定管理者からの提案に対する柔軟な対応

2 前項の措置を行うため、施設所管部長は、指定管理者(指定管理者の指定を受けようとする者を含む。)の意見を聴かなければならない。

第3章 指定管理者選定の基準及び手続

指定管理者の申請者要件

第8条 次に掲げる者は、指定管理者の申請者となることができない。

  • (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する団体
  • (2) 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生の手続が終了していない団体
  • (3) 浜松市から入札参加停止を受けている団体
  • (4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(同条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者が役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。以下同じ。)となっている法人その他の団体
  • (5) 暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体
  • (6) 法人市民税等の市税、法人事業税及び法人税を滞納している団体、正当な理由なくこれらの税に係る申告を行っていない団体又は正当な理由なく個人住民税の特別徴収を行っていない団体
  • (7) 浜松市の市議会議員が役員等となっている法人その他の団体(主として、本市の指定管理者の業務又は、本市の請負の業務を行うこととなるものに限る。)
  • (8) 浜松市の市長、副市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会の委員若しくは監査委員又は地方公営企業の管理者が役員等となっている法人その他の団体(主として、本市の指定管理者の業務又は、本市の請負の業務を行うこととなるものに限り、本市が資本金、基本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)
  • (9) 第10条に規定する指定管理者選定会議の委員(当該公の施設の指定管理者の選定に関わる者に限る。)が役員等となっている団体
  • (10) 同一の施設に係る応募において、他のグループに属している団体

指定管理者の選定基準

第9条 指定管理者の選定基準は、次のとおりとする。

  • (1) 住民の平等利用の確保が図られること。
  • (2) 施設の効用が発揮されるものであること。
  • (3) 管理経費の縮減につながるものであること。
  • (4) 施設の運営方針及び業績目標が明確なものであること。
  • (5) 指定管理者が管理を安定して行う物的・人的・財政的能力があること。

2 前項に掲げるもののほか、施設の設置目的等に応じ、次に掲げる事項を加えることができる。

  • (1) 利用者アンケート等によるニーズを反映させる事業に係る事項
  • (2) 施設の効果的な広報に係る項目や各種施策との連携に係る事項
  • (3) ボランティアやNPOとの協働に係る事項
  • (4) その他指定管理者の申請者間の公平性を損なわない範囲において必要な事項

第三者を加えた指定管理者選定会議

第10条 指定管理者の選定は、庁内会議として部を単位に設置する指定管理者選定会議において行う。この場合において、各指定管理者選定会議には、当該公の施設の事業内容に関する知識経験を有する者を加えなければならない。

2 前項の指定管理者選定会議は、当該施設所管部長が主宰する。

3 前2項に掲げるもののほか、指定管理者選定会議の運営に関し必要な事項は、指定管理者制度を所管する部長が別に定める。

指定期間

第11条 指定管理者の指定期間は、次表に掲げるとおりとする。この場合において、5年を超える指定期間としようとするときは、当該施設所管部長は、指定管理者制度を所管する部長に協議しなければならない。

公の施設の区分

標準的な指定期間

貸し館その他施設の管理を主とする施設

3年

市の施策の実施を主とする施設

5年

施設の設置目的、専門性等から5年以下では指定管理者の利点が活かせないと認められる施設

5年を超え10年以下

PFI事業に係る施設

10年を超える必要期間

2 前項の規定にかかわらず、施設所管部長は、同項に規定する期間より長い指定期間又は短い指定期間とすることができる。この場合においては、当該施設所管部長は、指定管理者制度を所管する部長に協議しなければならない。

選定基準及び選定結果の公表

第12条 施設所管部長は、指定管理者の選定に当たっては、市ホームページへの掲載その他の方法により選定基準及び選定の結果を公表しなければならない。

第4章 指定管理者との協定書の締結

協定書の基本

第13条  市が指定管理者との間で締結する協定書は、次に掲げる事項を基本とする。

  • (1) 指定管理者の行う業務の範囲及び果たすべき義務が明確であること。
  • (2) 事業実施において指定管理者と市の負担すべき経費の分担が明確であること。
  • (3) 指定管理者と市の責任の所在及びリスク分担が明確であること。
  • (4) その他施設の管理運営に関する基本的事項が記載されていること。

基本協定と年度協定

第14条 協定書は、指定期間全体に関する基本協定と年度ごとの年度協定とする。

2 基本協定の内容は、次に掲げる事項を基本とする。

  • (1) 公の施設の設置目的
  • (2) 指定管理者の行う業務及び果たすべき義務
  • (3) 指定期間
  • (4) 指定管理料に関する事項
  • (5) 開館時間、休館日等に関する事項
  • (6) 利用許可に係る事項
  • (7) 利用料金及び利用料金の減免に係る事項
  • (8) 指定管理者と市の負担すべき経費の基準
  • (9) 施設・設備の整備及び修繕に関する事項
  • (10) 事故又は災害の発生時における対応体制、リスク管理及び責任分担に関する事項
  • (11) 行政財産の目的外使用に関する事項
  • (12) 施設利用者等の個人情報の保護に関する事項
  • (13) 業務に係る情報公開について指定管理者及び市の取るべき措置に関する事項
  • (14) 指定管理者事業の一部の第三者への委託に関する事項
  • (15) 施設の運営方針及び業績目標の設定に関する事項
  • (16) 事業報告に関する事項
  • (17) 暴力団排除に関する事項
  • (18) 事業の引継ぎ及び引継ぎに係る経費負担に関する事項
  • (19) 指定の取消しに関する事項

3 年度協定の内容は、次に掲げる事項を基本とする。

  • (1) 当該年度の事業実施に関する事項
  • (2) 当該年度における事業実施体制に関する事項
  • (3) 当該年度における施設設備の改修・修繕に関する事項
  • (4) 当該年度におけるリスク管理及び責任分担に関する事項

指定管理者の提供する市民サービス水準の監視体制

第15条 指定管理者の提供する市民サービス水準の監視体制は、次のとおりとする。

  • (1) 指定管理者による自己チェック
    • [1] 日報の作成(毎日)
    • [2] 事故、苦情等の記録作成及び報告(発生時)
    • [3] 月次報告書の作成及び提出(毎月)
    • [4] 利用者アンケートの実施及び結果報告(随時)
    • [5] 年次報告書の作成及び提出(年度終了時)
    • [6] 施設の運営方針及び業績目標の進捗状況の確認(随時及び年度終了時)
  • (2) 施設所管部長等による監視
    • [1] 月次報告書による業務の履行の確認及びサービス水準の確認(毎月)
    • [2] その他の報告書のチェック(提出時)
    • [3] 随時の施設立入確認(毎月~毎4半期)
    • [4] 事故等発生時の施設立入確認(発生時)
    • [5] 年次報告書による業務の履行の確認及びサービス内容の評価並びに指定管理者の経理状況の検査(年度終了時)
    • [6] 指定管理者への指示及び指定の取消し(随時)
    • [7] 指定管理者評価シートの作成(年度終了時)
    • [8] 施設の運営方針及び業績目標の進捗状況の確認(年度終了時)
    • [9] 監査委員による監査(随時)
  • (3) 指定管理者選定会議による事後評価
    • [1] 指定管理者選定会議の所管する施設の現地調査(年度終了時)
    • [2] 施設所管部長が作成する指定管理者評価シート等による事後評価(年度終了時)

指定管理者選定会議による事後評価

第16条 指定管理者選定会議は、毎年度、施設所管部長が作成する指定管理者評価シート、指定管理者が提出した報告書等に基づき、指定管理者の業務の履行、提供されたサービス内容その他の管理運営の状況及び指定管理者の経理状況について評価を行うものとする。この場合においては、施設所管部長は、評価の基準を明確にしておかなければならない。

2 施設所管部長は、指定管理者選定会議の評価結果を踏まえ、基本協定書の改正、翌年度の年度協定書への反映、指定管理者への改善指示その他の必要な措置を行わなければならない。

3 指定管理者選定会議による評価結果は、当該公の施設への掲示、市ホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。

第5章 雑則

情報の公開等

第17条 指定管理者の導入、指定管理者の指定手続、指定管理者の施設運営等に関する情報は、積極的に公開するものとする。この場合において、指定管理者の申請における提案内容等のうち当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、情報公開条例により必要な保護を行うものとする。

指定取消しの場合等の例外規定

第18条 指定管理者の指定が取り消された場合又は指定管理者の公募を行う公の施設において指定管理者の申し出のなかった場合に備えるため、これらの場合においては、非公募による選定を行い、又は市が当該公の施設を直接管理する旨を条例で規定するものとする。

公の施設に該当しない施設の管理

第19条 公の施設に該当しない行政財産(公用のものを除く。)及び普通財産の管理の委託についても、この基本指針に準じた取り扱いを行うものとする。

細目

第20条 この基本指針に規定するもののほか、この基本指針の運用について必要な事項は、指定管理者制度を所管する部長が定める。

附則

  1. この基本指針は、平成20年4月1日から施行する。
  2. 浜松市の公の施設における指定管理者制度の実施に関する基本指針(平成16年8月制定)は、廃止する。

附則

  1. この基本指針は、平成21年4月1日から施行する。

附則

  1. この基本指針は、平成25年1月1日から施行する。 

附則

  1. この基本指針は、平成26年1月1日から施行する。

附則

  1. この基本指針は、平成29年4月1日から施行する。

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