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更新日:2024年3月28日

公の施設における指定管理者制度について

指定管理者制度導入の目的

2003年の地方自治法の一部改正により、市が出資を行っている公益法人等限られた団体しか受託できなかった公の施設の管理について、民間事業者やNPO法人などが、議会の議決を経て指定されることにより、公の施設の管理者になることが可能となりました。

浜松市においては、民間事業者のノウハウを活用し、市民サービスの質的向上、管理コスト削減等を期待し、2006年4月から指定管理者制度の本格導入を図るとともに、指定管理者の選定経過、指定管理者の事後評価を公開し、透明性の確保に努めています。

浜松市における導入の経緯

2004年8月

「浜松市の公の施設における指定管理者制度の実施に関する基本指針」を制定し、これに基づき導入準備

2006年4月

指定管理者制度を本格導入(現在の導入状況

2008年4月

これまでの実施に伴う課題などを踏まえ、旧基本指針を廃止し、公の施設における制度導入の基準や選定時の公募原則の明確化など見直しを行い、「浜松市指定管理者制度の実施に関する基本指針」を制定

2008年9月

基本指針制定にあわせて、指定の手続など指定管理者制度導入施設に共通する事項を整理し、「浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例」を制定

指定管理者の選定

指定管理者を選定する際は、原則公募としています。
公募に際しては、指定管理者選定会議において決定された、募集要項、選定基準等を示しています。そして、応募者に対する書類審査及びヒアリングにより候補者を決定します。
公募は浜松市のホームページへの掲載、施設への掲示等でお知らせをし、公募期間を45日以上とし、多くの応募者が集まるように努めています。

事後評価

市民サービスの水準が維持、向上しているか、施設の安全性が確保されているかなどについてチェックするため、年度終了時に、指定管理者による自己評価、市の施設所管課による評価、現地調査等を基に指定管理者選定会議において指定管理者の評価を行います。

制度導入により見込まれる効果

民間事業者のノウハウを活用することで、市民サービスの向上やコスト削減等が期待されます。指定管理者の経験、知識の活用と創意工夫を支援するため、利用料金制度導入の拡大、開館日・開館時間の延長の弾力化などを実施してきました。

条例・規則・基本指針

指定管理者制度の実施に関するマニュアル

(様式集から抜粋)

(例)と表示してあるものは、この様式を基本とし、施設の性質や運営形態に合わせ追加や削除、修正を行い、使用してください。

指定管理者制度の更新スケジュール

指定管理者更新標準スケジュール

4月

公募により選定を行う施設をホームページで公表

6月

公募により選定を行う施設の募集要項等をホームページで公表

8月~9月

指定管理者の候補者の選定

11月

指定管理者の指定(施設名称、指定管理者となる団体の名称、指定期間等)について議案を浜松市議会へ提案(2月議会へ提案する場合もあります)。

1月

指定管理者、選定結果をホームページで公表(指定議案を2月議会へ提案する場合は、3月公表)

 公の施設とは

市が、市民の皆様の福祉を増進するために設置し、市民の皆様に利用していただくための施設です。
具体的には、スポーツ・レクリエーション施設、文化施設、社会教育施設、福祉施設、医療・保健施設などがあり、公園、道路、河川、学校、公営住宅、上下水道施設なども該当します。

 指定管理者選定会議とは

指定管理者の候補者の選定を行う庁内会議です。部又は区で設置し、市職員のほか、第三者委員として施設の事業内容に知識経験を有する方が参加し、候補者の選定基準の審査、候補者の選定及び指定管理者の事後評価を行います。

 利用料金制度とは

公の施設の利用に係る料金を管理者自らの収入として収受できる制度です。この制度は、公の施設の管理にあたり指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくし、また市と指定管理者の会計事務の効率化を図るものです。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部アセットマネジメント推進課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2533

ファクス番号:050-3730-0119

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