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更新日:2024年3月7日
コンビニ納付のQ&A(質問と答え)を掲載しています。
質問内容をクリックすると、質問に対する答えが確認できます。
Q6納期限又は使用期限が過ぎた納付書は、コンビニで納付できますか?
それぞれの答えの下にある「質問一覧に戻る」をクリックすると、質問に戻ることができます。
A1
市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)です。
A2
コンビニ収納用バーコードが印刷された納付書です。
ただし、納期限又は使用期限を過ぎるとコンビニでは納付できません。指定金融機関等では納付できます。
A3
コンビニエンスストアの営業時間内であれば、いつでも納付が可能です。
A4
納付の際に、手数料はかかりません。浜松市が手数料を負担します。
A5
納付書の再発行は可能です。税務総務課へご連絡ください。
A6
納期限又は使用期限を過ぎた納付書は、コンビニで納付できません。ただし、指定金融機関等の窓口では納付できます。納める日よっては延滞金が加算される場合がありますので、お早めにご納付ください。
A7
コンビニ納付も含め、市税の納付方法は、以下のとおりです。
納付方法一覧
|
口座振替 |
指定金融機関等の |
コンビニ |
地方税お支払サイト |
スマートフォン決済アプリ |
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手続方法 | 口座振替依頼書を提出することで、継続して、登録した口座から振替。 詳細は、「口座振替について」 |
その都度、指定金融機関等の窓口や浜松市の窓口へ、納付書を持参して納付。 詳細は、「納付場所や納税方法について」 |
その都度、コンビニ店舗へ納付書を持参して納付。 詳細は「コンビニ納付について」 |
その都度、地方税お支払サイトにアクセスして納付書情報を読取り、クレジットカード又はインターネットバンキング等で納付手続きを行う。 |
その都度、スマートフォンアプリを使用して納付書情報を読取り、決済アプリにより電子マネー残高内で納付。 使用できるスマートフォン決済アプリは「地方税お支払サイト(別ウィンドウが開きます)」に掲載 |
読取 対象 |
― | ― |
コンビニ店員が バーコードを 読取り |
納付者が 地方税統一QRコード(eL-QR)を 読取り |
納付者が 地方税統一QRコード(eL-QR)を 読取り |
納付額の上限 |
― | ― |
30万円 (納付書1枚あたりの金額) |
― |
― |
手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
クレジットカード決済は、納付額に応じた決済手数料が必要。 インターネットバンキングは無料。 |
無料 |
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