緊急情報
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更新日:2025年3月21日
市税に係る処分(賦課(課税)決定、督促や滞納処分等)に対して不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。審査請求の期限は次のとおりです。
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
処分があった日の翌日から起算して1年以内
(注1)決定、督促又は差押えがあったことを知った日とは、納税通知書、督促状又は差押えの通知を受け取った日などのことです。
(注2)処分の内容や特別な事情がある場合など、審査請求できる期間が異なる場合があります。
(注3)固定資産の価格(評価額)についての不服は審査の申出により申し立てることになります。
処分の取り消しの訴えは、審査請求に係る裁決を経た後に、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内、又は裁決の日から起算して1年以内に市を被告(市を代表する者は、市長)として提起することができます。
ただし、次の場合は裁決を経ないでも処分の取り消しの訴えを提起することができます。
(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
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