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ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 税金インデックス > 市税について不服があるとき > 固定資産評価(価格)に関する審査の申出

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更新日:2024年3月11日

固定資産評価(価格)に関する審査の申出

審査の申出とは

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に審査の申出をすることができます。

(注)価格(評価額)以外についての不服は、審査の申出ができません。行政不服審査請求により申し立てることになります。

審査の申出ができる人

固定資産税の納税者またはその代理人です。代理人が審査の申出をする場合には委任状が必要です。

審査の申出ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。

(注)固定資産税は3年に一度、価格(評価額)の見直しを行います。価格を見直した年度(「評価替え年度」といいます。)とその他の年度では審査の申出ができる条件が異なります。

固定資産評価審査委員会とは

市民、市税の納税義務がある者、学識経験者の中から、市議会の同意を得て市長が選任した委員で構成され、審査の申出があった価格(評価額)について公正に審査する中立の行政委員会です。

審査委員会の決定について不服がある場合

審査委員会の決定のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内、又は決定の日の翌日から起算して1年以内に市を被告(市を代表する者は、審査委員会)として、裁判所に対して決定の取消しの訴えを提起することができます。また、審査の申出の日から30日以内に審査の決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があったものとみなし、その取消しの訴えを提起することができます。

(注)価格(評価額)に対する不服については、直接裁判所に訴えることはできないこととされており、審査の申出に係る審査委員会の決定に対してのみ、その取消しの訴えを提起することができます。

固定資産評価審査申出書様式

窓口及び郵送により、正副2部をご提出ください。

お問い合わせ先

審査の申出(手続)に関すること・・・税務総務課(電話番号:053-457-2141)

固定資産税の課税、評価に関すること・・・資産税課(電話番号:053-457-2157)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部税務総務課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2141

ファクス番号:050-3385-8458

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