緊急情報
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更新日:2024年11月21日
新型コロナウイルスに関する対策の1つとして、令和3年度分の固定資産税に限り、土地の価格が上昇しても税負担を据え置く特別な措置が講じられました。
この特別な措置の適用対象となった土地の令和3年度の価格(評価額)について不服がある場合、令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15ヵ月を経過する日までの間においても審査の申出をすることができるよう新たに特例が設けられました。
審査の申出(手続き)に関すること…税務総務課(電話番号:053-457-2141)
固定資産税の課税、評価に関すること…資産税課(電話番号:053-457-2629)
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