緊急情報
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更新日:2023年4月12日
災害により被害を受けられた方には、心からお見舞いを申し上げます。一日も早く元の生活に戻られるよう願っております。
さて、災害※により被害を受けられた方には、以下のような市税の負担軽減措置等がありますので、該当される方は、関係課へ御相談ください。
各所管課問い合わせ先
内容 |
担当課 |
電話 |
|
市税に係る納期限の延長 |
税務総務課 |
053-457-2262 |
|
市税の減免 |
個人の市民税・県民税 |
市民税課 |
053-457-2145 |
固定資産税/都市計画税 |
資産税課 |
053-457-2629 |
|
徴収の猶予 |
収納対策課 |
053-457-2251 |
災害とは、震災、風水害、雪害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに火災、鉱害、火薬類の爆発、その他の人為による異常な災害(自己の意思によるものを除く)及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。
災害によって、市税についての申告、申請、納付などがその期限までにできないと市長が認めるときは、これらの行為をすべき方からの申請により、災害のやんだ日から2か月以内(特別徴収事業者の方は30日以内)の範囲でその期限が延長されます。
災害による被災が広い地域に及ぶときは、市長が「延長する期日」と「地域」を定めて告示しますので、その地域の方は、特に手続をされなくても、告示された期限までに申告、申請、納付などをしていただければ結構です。
申告や納税の期限が延長された場合、その期限までは不申告加算金や延滞金などが課されません。
以下に該当する場合は、申請により市税を減免できます。
損害の程度 前年の合計所得金額 |
10分の5以上 |
10分の3以上 10分の5未満 |
500万円以下 |
免除 |
2分の1 |
500万円を超え750万円以下 |
2分の1 |
4分の1 |
750万円を超え1000万円以下 |
4分の1 |
8分の1 |
災害を受けた日以後に納期限が到来する当該年度の税額
納期限前7日(納期限の日の前日を第1日として遡って7日目に当たる日)または災害の発生から30日を経過する日までのいずれか遅い日
申請様式:市民税減免申請書(様式)(Word:36KB)
添付書類:損害を受けたことの分かる資料(写真、見積書など)、申請者の本人確認(マイナンバーカード、運転免許証など)
提出先:市民税課
〒430-0948
浜松市中区元目町120-1
次の表に定めるところにより軽減又は免除
損害の程度 |
減免する額 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき |
全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上であるとき |
10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上であるとき |
10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上であるとき |
10分の4 |
(ア)火災以外の災害による場合:次の表に定めるところにより軽減又は免除
損害の程度 |
減免する額 |
全壊、流失、埋没等により原形をとどめないとき又は復旧不能のとき |
全部 |
価格の10分の6以上の価値を減じたとき |
10分の8 |
価格の10分の4以上の価値を減じたとき |
10分の6 |
価格の10分の2以上の価値を減じたとき |
10分の4 |
(イ)火災による場合:焼損した床面積の延床面積に対する割合を軽減又は免除
償却資産
次の表に定めるところにより軽減又は免除
損害の程度 |
減免する額 |
使用不能となり、かつ、価値を喪失したとき |
全部 |
価格の10分の6以上の価値を減じたとき |
10分の8 |
価格の10分の4以上の価値を減じたとき |
10分の6 |
価格の10分の2以上の価値を減じたとき |
10分の4 |
納期限前7日(納期限の日の前日を第1日として遡って7日目に当たる日)または災害の発生から30日を経過する日までのいずれか遅い日
申請様式:固定資産税/都市計画税減免申請書(様式)(Word:69KB)
添付書類:損害を受けたことの分かる資料
提出先:資産税課
〒430-0948浜松市中区元目町120-1
納税者の方又は特別徴収義務者の方がその財産について災害により被害を受けられたため、市税に係る徴収金を一時に納付又は納入することができない場合には、申請により、納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、1年以内の徴収猶予が受けられます。
提出先:収納対策課
〒430-0948浜松市中区元目町120-1
国税や県税に関する措置については、所轄の税務署や浜松財務事務所へお問い合わせください。
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