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更新日:2024年3月11日

災害に伴う市税の期限延長・減免等

災害により被害を受けられた方には、心からお見舞いを申し上げます。一日も早く元の生活に戻られるよう願っております。

さて、災害※により被害を受けられた方には、以下のような市税の負担軽減措置等がありますので、該当される方は、関係課へ御相談ください。

 

各所管課問い合わせ先

内容

担当課

電話

市税に係る納期限の延長

税務総務課

053-457-2262

市税の減免

個人の市民税・県民税

市民税課

053-457-2145

固定資産税/都市計画税

資産税課

053-457-2629

徴収の猶予

収納対策課

053-457-2251

災害とは、震災、風水害、雪害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに火災、鉱害、火薬類の爆発、その他の人為による異常な災害(自己の意思によるものを除く)及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。

市税にかかる申告・申請・納付の期限延長

1.原則

災害によって、市税についての申告、申請、納付などがその期限までにできないと市長が認めるときは、これらの行為をすべき方からの申請により、災害のやんだ日から2か月以内(特別徴収事業者の方は30日以内)の範囲でその期限が延長されます。

申請様式:市税納期延長申請書(様式)(Word:34KB)
提出先:税務総務課
〒430-8652浜松市中央区元城町103-2
納期限以外の申告・届出等の延長については、各税目の所管課にお問い合わせください。

2.特例

災害による被災が広い地域に及ぶときは、市長が「延長する期日」と「地域」を定めて告示しますので、その地域の方は、特に手続をされなくても、告示された期限までに申告、申請、納付などをしていただければ結構です。

3.その他

申告や納税の期限が延長された場合、その期限までは不申告加算金や延滞金などが課されません。

市税の減免

以下に該当する場合は、申請により市税を減免できます。

1.市民税(個人市民税・県民税)

要件(概要)

  • 災害により死亡した方:免除
  • 災害により障害者となった方:10分の9を軽減
  • 災害により自己の所有する居住用の住宅または家財に損害が生じた方(納税義務者の同一生計配偶者または扶養親族が所有する住宅または家財に損害が生じた場合も対象。)
  • 減免割合は以下の表のとおり

損害の程度

前年の合計所得金額

10分の5以上

10分の3以上

10分の5未満

500万円以下

免除

2分の1

500万円を超え750万円以下

2分の1

4分の1

750万円を超え1000万円以下

4分の1

8分の1

減免の対象

災害を受けた日以後に納期限が到来する当該年度の税額

申請期日

納期限前7日(納期限の日の前日を第1日として遡って7日目に当たる日)または災害の発生から30日を経過する日までのいずれか遅い日

申請様式・提出先

申請様式:市民税減免申請書(様式)(Word:36KB)
添付書類:損害を受けたことの分かる資料(写真、見積書など)、申請者の本人確認(マイナンバーカード、運転免許証など)
提出先:市民税課

〒430-0948

浜松市中央区元目町120-1

2.固定資産税/都市計画税

要件(概要)

  • 土地

次の表に定めるところにより軽減又は免除

損害の程度

減免する額

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上であるとき

10分の4

 

  • 家屋

(ア)火災以外の災害による場合:次の表に定めるところにより軽減又は免除

損害の程度

減免する額

全壊、流失、埋没等により原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

価格の10分の4以上の価値を減じたとき

10分の6

価格の10分の2以上の価値を減じたとき

10分の4

(イ)火災による場合:焼損した床面積の延床面積に対する割合を軽減又は免除

  • 償却資産

次の表に定めるところにより軽減又は免除

損害の程度

減免する額

使用不能となり、かつ、価値を喪失したとき

全部

価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

価格の10分の4以上の価値を減じたとき

10分の6

価格の10分の2以上の価値を減じたとき

10分の4

申請期日

納期限前7日(納期限の日の前日を第1日として遡って7日目に当たる日)または災害の発生から30日を経過する日までのいずれか遅い日

申請様式・提出先

申請様式:固定資産税/都市計画税減免申請書(様式)(Word:69KB)
添付書類:損害を受けたことの分かる資料
提出先:資産税課

〒430-0948浜松市中央区元目町120-1

市税の徴収猶予

納税者の方又は特別徴収義務者の方がその財産について災害により被害を受けられたため、市税に係る徴収金を一時に納付又は納入することができない場合には、申請により、納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、1年以内の徴収猶予が受けられます。

申請様式:市税徴収猶予申請書(様式)(Word:21KB)

提出先:収納対策課

〒430-0948浜松市中央区元目町120-1

 

国税・県税に関するお問い合わせ先

国税や県税に関する措置については、所轄の税務署や浜松財務事務所へお問い合わせください。

国税に関するお問い合わせ先


このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部税務総務課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2141

ファクス番号:050-3385-8458

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