緊急情報
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更新日:2018年3月23日
都市整備部都市計画課(電話:053-457-2363)
人口減少・超高齢社会へ対応する集約型都市構造の実現に向けた、都市再生特別措置法の改正に基づく立地適正化計画の策定を行う。
都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成26年8月1日施行)により、市町村による居住及び都市機能の誘導区域や施策等を内容とする立地適正化計画を策定することができるようになった。
年度 | 事業内容 |
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H27~H28 | 浜松市立地適正化計画の基本方針、都市機能誘導区域及び誘導施設の設定 |
H29 | 居住誘導区域及び誘導区域内外で講ずべき施策の設定、計画素案作成、 進捗管理手法及び市民説明用資料の立案等 |
H30 | 市民・関係機関に対する説明及び意見聴取、都市計画審議会諮問、議会報告、印刷製本・公表 |
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