緊急情報
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更新日:2018年3月23日
都市整備部都市計画課(電話:053-457-2363)
都市計画法第6条の規定に基づき、概ね5年に一度実施している都市計画基礎調査を行うとともに都市計画法第6条の2の規定に基づき、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下「区域マスタープラン」)の策定を行う。
都市計画基礎調査を基に、都市基本計画(区域マスタープラン根拠資料)を作成する。
年度 | 事業内容 |
---|---|
H27~H29 |
都市計画基礎調査 |
H30 |
都市基本計画作成(区域マスタープランの根拠資料作成) |
H31 |
区域マスタープラン原案作成、都市計画手続き |
H32 |
都市計画決定、告示(平成33年3月末予定) |
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