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更新日:2023年4月13日

予算案の概要資料(3)

特定不妊治療費助成事業・妊婦健康診査事業

保険適用されない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)について、 個人負担額軽減を図るため、従来の国の補助制度に加え、市独自に、 所得制限を撤廃するとともに、治療2回目までの助成額を引き上げることで、補助を拡充する。
また、安全な分娩と妊娠、出産にかかる経済的な不安の解消を図るため、妊婦健診に係る公費負担の回数を拡充する。

1 特定不妊治療費助成事業

85,000千円

所得制限

  • 平成20年度 730万円未満(国の補助制度対象を適用)
  • 平成21年度 所得制限撤廃

1回あたり助成額(同一夫婦に対して通算5年間、1年度2回まで)

  • 平成20年度 上限10万円
  • 平成21年度 上限20万円(1・2回目の治療) 上限10万円(3回目以降の治療)

2 妊婦健康診査事業

484,519千円

妊婦1人あたりが受けるべき健康診査の回数は13~14回程度であることから、 国の制度拡充に伴い、妊娠中14回、委託機関で指定項目の健診(一部公費負担)を実施する。

妊婦1人あたりの公費負担回数

  • 平成20年度 5回
  • 平成21年度 14回(超音波検査4回と血液検査1回も追加)

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