更新日:2025年3月24日
(新規)こどもの権利擁護環境整備事業
【この事業のお問い合わせ】
- こども家庭部子育て支援課(電話:053-457-2792)
(単位:千円)
| 予算款 |
基本計画
分野別計画 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国・県 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
| 民生費 |
こども・教育 |
5,191 |
2,595 |
0 |
0 |
2,596 |
※児童権利擁護部会委員報酬、こどもの権利擁護環境整備事業の合計
目的
社会的養護のもとで暮らすこどもが、年齢及び発達の程度に応じ意見が尊重され、最善の利益が優先して考慮されることを実現するため、こどもの権利擁護を図る。
背景
- 令和6年4月に施行された改正児童福祉法により、都道府県及び政令指定都市において、こどもの権利擁護にかかる環境整備が義務化された。
- 一時保護や施設入所措置、里親委託は、こどもの権利に一定の制約を伴うものであるため、こどもの意見や意思を尊重した権利擁護を実現することが求められている。
事業内容
NPO法人等と連携し、社会的養護のもとで暮らすこどもの権利擁護環境を整備する。
1 意見表明等支援事業
- 独立した立場にある意見表明等支援員を配置し、こどもの意見表明を支援する。
- 支援員要件
国が示す「意見表明等支援員の養成のためのガイドライン」に沿った養成研修を修了し、こどもの権利擁護やアドボカシーに関する基本的な考え方や実践に必要な態度・知識・技術を修得した者
2 こどもの権利や権利擁護のための仕組みに関する周知啓発
- 児童相談所や児童福祉施設等の職員に対し、周知啓発、研修を実施
- 施設入所しているこどもに対し、自身の権利や権利擁護のための仕組みに関する説明会や、こどもとの関係形成による交流会等を開催
3 こどもの権利擁護機関の整備
- こどもから権利救済の申し立てがあった場合に、第三者調査員等において調査し、市社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童権利擁護部会にて審議
- 審議結果について、関係機関に対し意見具申等を実施

