更新日:2024年3月22日
放課後児童会保護者負担金徴収事業
【この事業のお問い合わせ】
- 学校教育部教育総務課(電話:053-457-2401)
(単位:千円)
| 予算款 |
戦略計画
分野別計画 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国・県 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
| 教育費 |
子育て・教育 |
36,342 |
0 |
0 |
0 |
36,342 |
※放課後児童会運営支援事業の一部
目的
市が開設する放課後児童会にかかる保護者負担金の徴収管理にあたり、口座振替を行い、保護者の利便性を確保する。
背景
- 現在、放課後児童会保護者負担金は、運営事業者が自らの収入として徴収している。
- 放課後児童健全育成事業手数料徴収条例の施行により、令和6年4月1日から市が開設する放課後児童会の保護者負担金は市が徴収することとなる。
事業内容
1 保護者負担金について
(1)金額(令和5年3月17日条例公布、令和6年4月1日施行)
- 基本料
8月以外の月 児童1人あたり月額 8,000円
8月 児童1人あたり月額 10,000円
- 土曜日に利用する場合
上記月額に1回当たりの利用につき700円を加算
※基本料は土曜日を除く開設日に利用する場合に対する手数料。
※おやつ代や保険料など別途実費を徴収。
(2)減免規定(令和5年10月24日規則公布、令和6年4月1日施行)
- 経済的困窮に対するもの
対象者 就学援助認定児童
対象経費 基本料(8月以外の月:8,000円、8月:10,000円)
減免率 1/2
- 兄弟姉妹同時在籍に対するもの
対象者 同一世帯の兄弟姉妹が3人以上同時利用した場合、3人目以降の利用児童※所得制限あり(児童手当受給世帯に限る)
対象経費 基本料(8月以外の月:8,000円、8月:10,000円)
減免率 1/2
2 事業費
(1)システムの運用保守管理
11,088千円(令和6年度~令和10年度)
(2)その他徴収管理に要する事務 25,254千円
利用児童等データ登録業務、帳票等作成、印刷・発送等業務

