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更新日:2022年3月24日

〈新規〉犯罪被害者等支援事業

【この事業のお問い合わせ】

  • 市民部市民生活課くらしのセンター(電話:053-457-2635)

(単位:千円)

予算款 戦略計画
分野別計画
事業費 財源内訳
国・県 市債 その他 一般財源
総務費 安全・安心
・快適
7,901 0 0 0 7,901

目的

故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族、もしくは重傷病を負わされた犯罪被害者、または性犯罪被害者が、再び平穏な生活を営むことができるよう支援を行う。

背景

  • 犯罪被害者等への支援に対して全国的な気運の高まりや議会からの要望がある。
  • 犯罪被害者等に対しては、国が給付金を支給する制度はあるが、給付までに平均7か月と時間がかかり、適時的確な支援ができていない。

事業内容

犯罪被害者等への支援制度を創設する。

1 犯罪被害者等見舞金・扶助費支給事業

名称 内容 支給額 人数見込 事業費
遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の遺族に支給 60万円 6人 3,600千円
重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者に支給 20万円 7人 1,400千円
性犯罪被害見舞金 性犯罪を受けた者に支給 10万円 8人 800千円
転居費用扶助費 犯罪が行われたときに居住していた住居からの転居費用 上限20万円 10人 2,000千円

※人数見込は、直近3か年の市の犯罪認知件数の平均

2 犯罪被害者等支援研修

  • 対象:市職員
  • 内容:支援制度の周知、犯罪被害者の支援に取り組む団体の講義等
  • 開催:年1回

 

【イメージ】令和3年度における補助金対象者と国の譲渡所得対象者

 

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

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