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更新日:2022年4月25日

〈拡充〉空家等除却促進事業

【この事業のお問い合わせ】

  • 市民部市民生活課(電話:053-457-2231)

(単位:千円)

予算款 戦略計画
分野別計画
事業費 財源内訳
国・県 市債 その他 一般財源
総務費 安全・安心
・快適
10,000 0 0 0 10,000

空家対策事業20,743千円の一部

目的

危険な空家となる前に自発的な解体を促し、空家の解消を図るため、空家等除却促進事業費補助金の対象範囲を拡大する。

背景

  • 空家の除却を推進する国の施策として、譲渡所得を控除する制度があるが、対象が限定されている。
  • 令和2年度に空家等除却促進事業費補助金を創設し、老朽化した空家が市民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう、空家の自発的解体を促している。

事業内容

国の譲渡所得を控除する制度は相続後3年以内を対象としているため、すでに対象から外れた者(H25年1月2日~H30年1月1日に相続を開始した者)を補助金の対象者とする。

  改正前 改正後
対象 相続によって取得された空家でS56年5月31日以前に建築されたもの 同左
対象者 平成25年1月1日以前に空家を相続した者 平成30年1月1日以前に空家を相続した者
補助率
(上限)
1/3(限度額50万円) 同左

 

【イメージ】令和3年度における補助金対象者と国の譲渡所得対象者

 

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2231

ファクス番号:053-452-0291

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