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更新日:2026年4月13日

スタートアップビザ

本市における外国人起業家の育成及び活動拠点の形成を図ることを目的に、外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)を実施しています。

制度概要

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)は、外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的として、経済産業省から計画の認定を受けた地方公共団体及び民間事業者において活用できる制度で、浜松市はその認定を受けました。

通常、外国人起業家が在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、事業規模が、

(1)経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員が従事して営まれるものであること

(2)その事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が三千万円以上であること

が条件となります。

本事業では、外国人起業家が起業準備活動計画書を本市に提出し、本市において1年以内に在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みを判断し、証明書を交付します。
外国人起業家は、必要書類にその証明書を添えて、出入国在留管理局の審査を受けることで、最長2年間(途中要更新)の在留資格「特定活動(44号)」が認められます。
起業準備活動期間中、市は関係機関とともに、起業支援、生活支援、進捗確認を行います。
※他の在留資格からの変更にも適用可能

対象者

浜松市内で起業を志す外国人(地域企業で就労するエンジニア・技術者、留学生、海外在住者など)

対象事業

(次世代輸送用機器、健康・医療、新農業、環境・エネルギー、光・電子、デジタル、ロボティクス)

  • 革新的技術・サービスを用いて成長を目指す事業

提出書類

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の申請には、以下の書類を提出してください。

なお、申請書類は日本語でご用意ください。日本語で用意ができない書類については、日本語訳を添付してください。

新規申請

更新申請

提出方法・提出先

申請時の提出書類は、次のいずれかに該当する者が提出先へ持参してください。郵送・電子メールによる受付は行っておりません。

持参する者

  1. 申請者本人
  2. 弁護士または行政書士で所属する弁護士会もしくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者
  3. 申請者が経営を行うこととなる事業の国内の事業所の職員
  4. 国内の事業所の設置について、申請者本人から委託を受けている者(法人である場合は、その職員)

 

2〜4の者が持参する場合、申請者との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

提出先

住所:〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 浜松市産業部スタートアップ推進課(浜松市役所本庁6階)

電話:053-457-2825(直通)

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)

計画認定後の手続きについて

計画が認められた外国人起業家の方には、浜松市から確認証明書を交付します。

その後、証明書を出入国在留管理局に提出し、在留資格「特定活動(44号)」の認定申請を行っていただきます。

ビザ取得後について

浜松市からの要請に基づき、月に1回程度の面談を行い、その中で起業準備活動の確認をいたします。その際に、必要資料(住居の賃貸借契約書、銀行の口座残高など)の提出を求めることがあります。

認定取り消しについて

虚偽の申請、その他不正の行為等が判明したときは、起業準備活動を取り消します。その際は、市職員等が帰国指導を行います。

本制度について

経済産業省が、日本の産業の国際競争力を強化するとともに国際的な経済活動の拠点を形成することを目的として外国人起業活動促進事業を実施しており、浜松市はその認定を受け、スタートアップビザ制度を運用しています。

参考資料

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部スタートアップ推進課

〒430?8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2825

ファクス番号:053-457-2283

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