緊急情報
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更新日:2025年3月26日
クラウドサイン上に保存されている契約書は、クラウドサインをご利用いただいている限り保存されます。
クラウドサイン以外で保存される際は、電子帳簿保存法の要件を満たす場所での保存が必要です。
ICカード等による認証は不要です。ただし、クラウドサイン上でアカウントを登録することは可能です。
AdobeAcrobatProは必要はありません。
複製しても電子署名は施されているため、有効です。
ロックはかかっておりません。
契約書名はテキストとして保存されますので、コピー&ペーストは可能です。
電子契約の対象案件は指定しますが、契約方法を電子契約に限定することはありません。
諸般の事情により電子契約の利用が困難になった場合、
当初契約の締結前であれば、紙の契約書へ変更可能です。
そのとおりです。案件ごとに担当者やメールアドレスを変更することが可能です。
契約の途中で担当者やメールアドレスが変更になった場合は、再度提出をお願いします。
契約締結権限者は、各事業者ごとの定めに従いご判断ください。
必ずしも契約締結権限者と代表者が同じである必要はありません。
共同企業体の全構成員から「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出いただき、
記載されたメールアドレス宛に通知をしますので順次確認・同意をお願いします。
(例:浜松市→その他構成員→代表構成員→浜松市)
電子保証は電子契約の対象案件の有無に関わらず全案件に対応するため、利用可能です。
銀行保証や履行保証保険、履行ボンドについては電子化の対象外のため、紙での提出となります。
また、紙の保証証書については原本を提出いただくため、契約日までに持参または郵送をお願いします。
現金納付の納付書は、領収印が押されたものの写しを契約日までに持参または郵送いただくか、
メールにて提出してください。
契約書(案)として鑑部分を先にメールにて送付することが可能です。
落札決定の際、契約担当課へお問い合わせください。
契約締結に係るサービスとなりますので、対象は当初契約及び変更契約の締結に限ります。
また、従来の契約書以外に仲裁合意書が電子契約の対象となります。
なお、工程表や着手届等の書類は従来どおり提出してください。
ただし押印不要の書類はメールでの提出も可能となりますので、担当課と調整してください。