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更新日:2024年2月14日

電子契約導入に関するQ&A

 システム関係

クラウド上の契約書は、何年間保存されますか。

クラウドサイン上に保存されている契約書は、クラウドサインをご利用いただいている限り保存されます。
クラウドサイン以外で保存される際は、電子帳簿保存法の要件を満たす場所での保存が必要です。

電子入札システムのような入力者の認証は必要ですか。

ICカード等による認証は不要です。ただし、クラウドサイン上でアカウントを登録することは可能です。

PDFの電子署名を確認する際、AdobeAcrobatProは必要ですか。

AdobeAcrobatProは必要はありません。

PC内に保存したPDFデータを複製したものは有効ですか。

複製しても電子署名は施されているため、有効です。

契約書を編集すると電子署名が消えるとのことですが、作成されるPDFデータにロックはかかっていますか。

ロックはかかっておりません。

契約名等はコピーして、他のソフトにペーストできますか。

契約書名はテキストとして保存されますので、コピー&ペーストは可能です。

契約手続き関係

契約方法について、市が電子契約に限定することはありますか。

電子契約の対象案件は指定しますが、契約方法を電子契約に限定することはありません。

電子契約での契約を選択後、紙での契約に変更ができますか。

諸般の事情により電子契約の利用が困難になった場合、
当初契約の締結前であれば、紙の契約書へ変更可能です。

電子契約に利用するメールアドレスは契約案件ごとの提出ですか。

そのとおりです。案件ごとに担当者やメールアドレスを変更することが可能です。
契約の途中で担当者やメールアドレスが変更になった場合は、再度提出をお願いします。

契約締結権限者は入札参加資格登録されている代表者となりますか。

契約締結権限者は、各事業者ごとの定めに従いご判断ください。
必ずしも契約締結権限者と代表者が同じである必要はありません。

共同企業体の場合はどのような手続きとなりますか。

共同企業体の全構成員から「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出いただき、
記載されたメールアドレス宛に通知をしますので順次確認・同意をお願いします。
(例:浜松市→その他構成員→代表構成員→浜松市)

契約保証関係

電子契約の対象でない案件でも、電子保証は利用できますか。

電子保証は電子契約の対象案件の有無に関わらず全案件に対応するため、利用可能です。

銀行保証や履行保証保険、履行ボンドの証券は紙での提出ですか。

銀行保証や履行保証保険、履行ボンドについては電子化の対象外のため、紙での提出となります。
また、紙の保証証書については原本を提出いただくため、契約日までに持参または郵送をお願いします。

現金納付の納付書は紙での提出ですか。

現金納付の納付書は、領収印が押されたものの写しを契約日までに持参または郵送いただくか、
メールにて提出してください。

契約保証の申請に契約書が必要な場合どうすればいいですか。

契約書(案)として鑑部分を先にメールにて送付することが可能です。
落札決定の際、契約担当課へお問い合わせください。

その他

契約関係書類の提出や変更契約、請求等も、クラウドサイン上での完結が可能ですか。

契約締結に係るサービスとなりますので、対象は当初契約及び変更契約の締結に限ります。
また、従来の契約書以外に仲裁合意書が電子契約の対象となります。
なお、工程表や着手届等の書類は従来どおり提出してください。
ただし押印不要の書類はメールでの提出も可能となりますので、担当課と調整してください。

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部調達課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2176

ファクス番号:050-3730-3713

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