緊急情報
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更新日:2023年2月1日
都市計画施設(都市計画道路・都市計画公園など)や市街地開発事業(土地区画整理事業・市街地再開発事業など)の区域内で建築物を建築する場合には一定の制限のもと、市長の許可を受けなければなりません(都市計画法第53条第1項の許可)。
建築物を建築する際、都市計画施設等の区域内に建築物がかかる場合。
*敷地がかかっているだけでは、申請対象になりません。
増築等については、以下の点にご留意ください。
1.別棟で増築する建築物が都市計画施設等の区域にかかっている場合は許可が必要です。
対象都市計画施設等 |
対象区 |
区域確認先 |
申請窓口 |
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公園、緑地、墓園 |
市内全域 |
緑政課 電話番号:053-457-2586 |
都市計画課 電話番号:053-457-2371 |
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道路 |
中央区、浜名区の一部(旧北区) |
都市計画課 電話番号:053-457-2371 |
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浜名区の一部(旧浜北区)、天竜区 |
北部都市整備事務所 電話番号:053-585-1162 |
都市計画課 電話番号:053-457-2371 |
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北部都市整備事務所 電話番号:053-585-1162 |
上記許可申請は、都市計画法第53条・第54条に基づくものであり、風致地区等の他都市計画による制限や長期優良住宅の普及の促進に関する法律による長期優良住宅建築等計画の認定等については、別途、各所管課にてご確認ください。
建築確認申請前に許可となるよう、関係法令等をご確認の上、手続きを進めてください。
都市計画法第53条第1項の許可を受けたいときは、下記申請書類を所管課に提出してください。
申請書類一覧(各2部)
許可申請書 | |
付近見取図 |
申請に係る土地の位置が分かる図面 |
配置図 | 縮尺5百分の1以上 *都市計画施設等の区域線及び誤差を見込んだ線(管理図の縮尺が1/500の場合は50cm、1/1000の場合は100cm)を記入して頂く必要があります。 |
各階平面図 | 縮尺2百分の1以上 |
立面図 | 縮尺2百分の1以上 |
2面以上の断面図 | 縮尺2百分の1以上(切り口方向が異なる2面以上についての階数(フロアー構成)を明確に示す図面) |
公図写し | 縮尺6百分の1以上 |
掘り込み車庫と上部の主要な建築物を含めた配置図と断面図 |
配置図(縮尺5百分の1以上) |
申請書は申請窓口でも配布しています。
上記の書類を綴じ込み、2部(正本及び副本)提出してください。
書類はA4版、図面は可能な限りA3版またはA4版にてご提出願います。
許可を受けた建築物の工事完了前に許可事項に変更が生じた場合は、速やかに所定の手続きをお願いします。
変更の内容 |
手続き |
提出書類(各2部) |
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建物の敷地、配置、構造、面積、建築面積及び延べ面積に変更がある場合 |
変更許可申請 |
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上記事項以外に変更がある場合 |
変更届 |
上記書類をご利用ください。
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取下げ届 |
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