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ホーム > 手続き・くらし > 住まい・建築 > 建築確認申請等 > 都市計画施設等の区域内における建築の許可について(都市計画法第53条第1項の許可)

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更新日:2025年4月1日

都市計画施設等の区域内における建築の許可について(都市計画法第53条第1項の許可)

都市計画施設(都市計画道路・都市計画公園など)や市街地開発事業(土地区画整理事業・市街地再開発事業など)の区域内で建築物を建築する場合には一定の制限のもと、市長の許可を受けなければなりません(都市計画法第53条第1項の許可)。

オンライン申請について

2025年3月3日から、都市計画施設等の区域内における建築許可でオンライン申請が可能になります。オンライン申請は、来庁せずに申請することが可能です。

本ページ下部にあるオンライン申請から申請できます。

ただし、許可書を交付する際には、都市計画課窓口へ受け取りに来ていただく必要があります。

また、引き続き、窓口での受付も行ってまいります。

副本提出の廃止について

2025年3月3日から、申請書類2部(正本及び副本)の提出について、副本提出を廃止します。以後は、正本1部を申請窓口にご提出ください。

申請に必要な添付書類については、申請書類一覧をご確認ください。

許可申請の対象

建築物を建築する際、都市計画施設等の区域内に建築物がかかる場合。

(敷地がかかっているだけでは、申請対象になりません)

許可を受けるための基準

  1. 階数が3以下であること。
  2. 地階を有しないこと。ただし、敷地と接続する道路との間に高低差があり、そのほかに車庫の建築が困難なため、次に掲げる要件のいずれにも該当する掘り込み車庫を建築する場合は、この限りでない。
    • ア.同一敷地内にある他の建築物と構造が一体でないこと。
    • イ.附属建築物又は将来附属建築物となる事が容易に予測される建築物であること。
    • ウ.車庫以外の用途に使用しないこと。
    • エ.車庫は一敷地につき、床面積が40平方メートル以内であること。
    • オ.構造がプレキャスト鉄筋コンクリート造その他これに類するもので、容易に除却できること。
    • 掘り込み車庫の設置例
  3. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

増築等について

増築等については、以下の点にご留意ください。

  1. 別棟で増築する建築物が都市計画施設等の区域にかかっている場合は、許可が必要です。
  2. 既存建築物と一体化した建物の増築計画の場合は、あらかじめご相談ください。
  3. 別棟の増築部分全体が都市計画施設等の区域にかかっていない場合は、許可は不要です。

申請窓口

対象都市計画施設等

対象区

区域確認先

申請窓口

公園、緑地、墓園

市内全域

緑政課

電話番号:053-457-2586

都市計画課

電話番号:053-457-2371

道路、市街地再開発事業、土地区画整理事業等

市内全域

都市計画課

電話番号:053-457-2371

浜名区、天竜区

北部都市整備事務所

電話番号:053-585-1162

北部都市整備事務所

電話番号:053-585-1162

上記許可申請は、都市計画法第53条・第54条に基づくものであり、風致地区等の他都市計画による制限や長期優良住宅の普及の促進に関する法律による長期優良住宅建築等計画の認定等については、別途、各所管課にてご確認ください。

建築確認申請前に許可となるよう、関係法令等をご確認の上、手続きを進めてください。

申請書類一覧

都市計画法第53条第1項の許可を受けたいときは、下記申請書類各1部を申請窓口に提出してください。

申請書類

書類の内容

許可申請書

許可申請書記入様式(Word:19KB)
記入例(PDF:114KB)

付近見取図

申請に係る土地の位置が分かる図面
縮尺2千5百分の1程度の図面

配置図

縮尺5百分の1以上

(都市計画施設等の区域線及び誤差を見込んだ線(管理図の縮尺が1/500の場合は50cm、1/1000の場合は100cm)を記入して頂く必要があります)

各階平面図 縮尺2百分の1以上
立面図 縮尺2百分の1以上
2面以上の断面図

切り口方向が異なる2面以上についての階数(フロアー構成)を明確に示す図面

縮尺2百分の1以上

公図写し 縮尺6百分の1以上

掘り込み車庫と上部の主要な建築物を含めた配置図と断面図

(掘り込み車庫を建築する場合のみ必要)

配置図(縮尺5百分の1以上)
断面図(縮尺2百分の1以上)

申請書は申請窓口でも配布しています。
上記の書類を綴じ込み、提出してください。
書類はA4版、図面は可能な限りA3版またはA4版にてご提出願います。

許可後に変更が生じた場合

許可を受けた建築物の工事完了前に許可事項に変更が生じた場合は、速やかに所定の手続きをお願いします。

変更の内容

手続き

提出書類(各1部)

建物の敷地、配置、構造、面積、建築面積及び延べ面積に変更がある場合

変更許可申請

変更許可申請書・変更届(Word:18KB)

変更が生じた図面

上記事項以外に変更がある場合

変更届

変更届(上記書類をご利用ください)

変更が生じた図面

建築を取り止める場合

取下げ届

取下げ届(Word:18KB)

当該許可の許可書

手続きに関する案内資料のダウンロード

オンライン申請

オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。

オンライン申請に進むには、このバナーを押してください。(別ウィンドウが開きます。)

オンライン申請に関する注意事項

  • オンライン申請は、申請の鑑(様式)の記載事項を申請フォームに入力、選択し、必要図書を添付していただくことで申請できます。必要図書は、申請書類一覧または許可後に変更が生じた場合をご参照ください。
  • オンライン申請の対象となる手続きは、建築許可申請変更許可申請変更届です。
  • 取下げ届はオンライン申請で対応していませんので、窓口で申請してください。
  • 許可書を交付する際には、都市計画課窓口へ受け取りに来ていただく必要があります。
  • 申請の受付後、申請内容が転記されたPDF形式の申請の鑑(様式)をダウンロードできるようになります。ダウンロードの開始は、メールでお知らせします。
  • 申請の受付、手続きの完了、内容の不備等による差し戻しの際は、自動的に通知メールが送信されます。
  • 差し戻された場合は、改めて申請をお願いします。
  • 申請の際は、通知を受け取るために「@mail.graffer.jp」「@city.hamamatsu.shizuoka.jp」からのメールを受信できるよう設定をお願いします。
  • 本サービスは、株式会社グラファーが提供する「Grafferスマート申請」を採用しています。スマート申請の操作に関してご不明な点は、「株式会社グラファーのホームページ(別ウィンドウが開きます)」をご確認ください。

申請に関するアカウントについて

申請に関するアカウントは、Googleアカウント、LINEアカウント、Grafferアカウントのいずれかになります。アカウントをお持ちでない場合も、メールアドレスの確認による申請が可能です。

  • GoogleやLINEのアカウントでログイン

GmailやLINEのアカウントをお持ちの方は、それらを使ってログインいただくことが可能です。

  • Grafferアカウントでログイン

Grafferアカウントを作成する場合は、ご自身のメールアドレスと任意でパスワードを設定いただいて登録できます。ログイン画面の下方にあるGrafferアカウントの作成から登録を行ってください。

  • メールアドレスの確認による申請

アカウントを利用しない場合でも、ご自身のメールアドレスによる確認のみで申請できます。ただし、申請の一時保存や申請履歴の確認など一部機能が使えません。

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部都市計画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2371

ファクス番号:050-3737-6815

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

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