緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 都市整備 > 都市計画 > 制度 > 市街地開発事業とは

ここから本文です。

更新日:2020年9月28日

市街地開発事業とは

市街地開発事業とは

良好な市街地を創出するためには、道路、公園などの公共施設を基幹的なものから身近なものまで体系的に整備するとともに、公共施設と宅地との位置関係や土地の形状など個々の宅地が抱えている条件を整えなおすことが必要となってきます。「市街地開発事業」は、このように都市を面的にとらえてその地域内の公共施設と宅地もしくは建築物を一体的に整備する事業手法です。

土地区画整理事業

都市区画整理事業は、土地の所有者や住民が話し合い、みんなでまちをつくる事業です。みんなが少しずつ土地を提供して、この土地をみんなが使う道路や公園などの公共施設用地に充てます。それぞれの土地の所有者にとっては、事業後の宅地の面積は少し小さくなりますが、道路や公園などが整備されたり、宅地が整形化されることにより、住みやすく利用価値の高い土地が得られることになります。

市街地再開発事業

市街地再開発事業は、中心市街地などの土地を有効に高度利用すべき地区において、バラバラに建っていた従来の古い建物を取り壊した上で、みんなで協力して新しい中高層のビルや住宅に建て替えるとともに、区域内の道路や広場をあわせて整備するものです。市街地再開発事業では、事業が行われる前から土地や建物について権利を持っている人は、それぞれの権利に応じて新しくできたビルとその敷地に権利が移し換えられることとなります。
本市では都心部を中心に商業・業務、住宅機能の充実と公共施設の整備を目的に市街地再開発事業を施行しています。

都市計画施設等の区域内における建築の制限について

都市計画施設または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建てる場合には、都市計画法第53条第1項の許可が必要となります。

都市計画法第53条の許可に関する詳しい内容

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部都市計画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2371

ファクス番号:050-3737-6815

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?