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更新日:2026年10月15日

Ⅲ改正スケジュール

公布:令和9年3月

施行:令和9年4月

経過措置期間(1年間)を設ける改正内容

【開発審査会付議制度(線引き前宅地の利用)】

【複数敷地を利用した建替え】

  • 建築物の基準に延べ床面積1,500平方メートル未満を追加

【市街地縁辺集落制度】

  • 許可用途から共同住宅・長屋住宅を除外

【許可宅地の宅地分譲制度】

  • 開発道路を新設する分譲計画を除外及び法第29条第1項第2号に規定する建築物のうち農業用倉庫等の非住宅用途を対象から除外

注意事項

  • 経過措置期間を設ける改正に関しては、当該期間内に申請受付が成されたものを有効とします。
  • 許可後、1年以内に建築工事しないときは、許可を取り消すことがあります。
  • 既に許可取得済みであり適法な建築物について、本改正により不適格が生じる場合、同敷地・同用途・同規模における当初許可と同じ条件下での建替え・増築は可能です。

よくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2365

ファクス番号:050-3737-6815

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