緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2026年10月15日

Ⅱ開発区域及び一体的な開発行為と判断する基準の見直し

目的

持続可能で災害リスクの少ない都市構造の実現を目指すとともに、市街化調整区域らしい土地利用への誘導を図るために、開発区域の定義を明確化し、一体的な開発行為と判断する基準を見直します。

背景

都市計画法に基づき、良質な宅地水準の確保と無秩序な市街化の防止を図るため、土地の区画形質の変更を行う場合は開発許可が必要です。
本市では都市の外延的拡大が進行し、自然環境や農地の減少による保水機能の低下に加え、気候変動による自然災害の頻発化・激甚化も加わり、甚大な被害発生のリスクが高まっています。
このため、開発行為において整備される雨水排水の抑制対策の社会的重要性は年々増しており、一体的な土地利用においても雨水排水の抑制対策への誘導が必要です。
また、市街化調整区域においては開発許可の面積上限を定めておりますが、開発許可とほぼ同時期に駐車場を併設するなど、一体的な土地利用と見なせる事例が見られます。特に商業系立地においては、地域住民の日常生活に必要な範囲を超える集客施設が立地し、都市構造に影響を与えることが課題となっています。

見直し案

1.開発区域の定義の明確化

  • 建築物又は特定工作物の敷地のみならず、敷地利用に必要不可欠な駐車場、及び擁壁等が占有する敷地を含むものとして明確化
基準 現行 改正後
開発区域
  • 建築物又は特定工作物の建築、建設する敷地

 

  • 上記の敷地利用に伴い新設・廃止・改変する公益施設、公共用地
  • 建築物又は特定工作物の建築、建設する敷地
  • 上記の敷地利用に必要不可欠な駐車場、及び擁壁等が占有する敷地
  • 上記の敷地利用に伴い新設・廃止・改変する公益施設、公共用地

2.一体開発と判断する基準の見直し

  • 開発事業者等(土地所有者、開発者及び工事施行者)の同一性から工事施行者を除外
  • 土地の連続性を明確化
基準 現行 改正後
一体開発 同一の開発事業者若しくは工事施行者が連続する土地で同時に開発行為を行う場合、又は同一土地所有者地内の連続する土地で同時に開発行為を行う場合、一体開発として取り扱う。
ただし、開発事業者若しくは工事施行者が同一又は同一の土地所有者地内であり、工事施行時期が近接しており、かつ連続する
3,000平方メートル以上の土地で開発行為を行う場合、一体開発として取り扱う。
また、工事施行時期が近接しており、公共公益施設の一体的利用がある場合、一体開発として取り扱う。
一体開発の考え方(図)のとおり

一体開発の考え方(図)

土地の連続性※1
有 無
先行・後続する開発行為の施行時期の一体性※2
一年以内 一年超
開発行為により築造された道路への接続
有 無
開発事業者・土地所有者の同一性※3
(土地所有者は市街化区域、市街地縁辺集落制度、線引き前宅地における開発行為が対象)
同一 別
一体開発とする 一体開発ではない

※1土地の連続性とは

  • 隣接する土地はもとより、道路(中央分離帯等の横断的行き来が制限されるものは除く)対側となる土地、水路(水路占用が事実上困難と認められるものは除く)対側となる土地をいう。
  • 先行する開発行為(Aという。)に接して後続する開発行為(Bという。)を行う場合、AまたはBのいずれかが開発行為に該当し、かつAとBの両敷地が不可分的な利用をしている場合は土地の連続性が認められる。

※2先行・後続する開発行為の施行時期の一体性

基準 現行 改正後
先行する開発行為の起算日 先行する開発行為についてなされた以下のいずれかの遅い日からの期間
1.開発行為の検査済証の交付日
2.道路位置指定については、道路位置指定の公告日
3.1.から2.に該当がなく、建築行為のみの場合については、建築基準法の検査済証の交付日
先行する開発行為についてなされた以下のいずれかの遅い日からの期間
1.開発行為の検査済証の交付日
2.道路位置指定については、道路位置指定の公告日
3.宅地造成及び特定盛土等規制法第17 条第3 項、同法第36 条第3項に基づく検査済証の交付日
4.1.から3.
に該当がなく、建築行為のみの場合については、建築基準法の検査済証の交付日
5.駐車場等の造成の完了日
6.特定工作物の建設完了日
後続する開発行為の起算日 (明確な定め無し) 後続する開発行為について市が計画を知りえた日

※3開発事業者・土地所有者の同一性

基準 現行 改正後
開発事業者・土地所有者の同一性 それぞれの開発行為の開発事業者、工事施行者、土地所有者に以下の関係性が認められる場合をいう。なお、土地の所有者については、申請前1年前の所有者全てを判断の対象とする。
1.所在地が同一若しくは役員が重複している法人又はグループ企業等である場合
2.個人、法人を問わず客観的に判断して同一と認められる場合
それぞれの開発行為の開発事業者・土地所有者に以下の関係性が認められる場合をいう。なお、土地の所有者については、持分の如何に関わらず、申請時点の所有者全てを判断の対象とする。
1.所在地が同一若しくは役員が重複している法人又はグループ企業等である場合
2.個人、法人を問わず客観的に判断して同一と認められる場合

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2365

ファクス番号:050-3737-6815

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?