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更新日:2026年10月15日
現行の運用基準は、計画建築物の用途整序をベースとした構成となっていることから、制度運用の根拠となる法体系が不明瞭な構成となっています。
今般、市街化調整区域における開発許可制度の運用方針として土地利用方針を策定したことを機に、法律の条項号をベースとした構成に刷新することで更なる法体系の明確化・適正化を図ります。これに伴い、制度運用の移行及び実態に即した見直しを行います。
また、農業協同組合等の事務所や自治会施設(地区公会堂、地区集会場)は国土交通省の「開発許可制度の運用指針」に基づき法第34条第1号で許可し得ることが示されているため、該当条項を法第34条第12号から法第34条第1号に移行します。
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都市計画法第34条 |
施行令第36条第1項 | 許可の基準(立地基準) |
| 1号 | 3号ィ | 当該開発区域周辺の地域に居住している者の利用に供する公共施設又は日用品店舗 |
| 2号 | 3号ィ | 鉱物資源・観光資源等の有効利用上必要な施設 |
| 3号 | 3号ィ | 温度等特別な条件を必要とする政令で定めるもの(政令なし) |
| 4号 | 3号ィ | 農林水産物の処理・貯蔵・加工のための施設 |
| 5号 | 3号ィ | 農林業等活性化基盤施設(特定農山村地域における農林漁業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律) |
| 6号 | 3号ィ | 県が国等と助成する中小企業の共同化・集団化のための施設 |
| 7号 | 3号ィ | 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連を有するもので事業活動の効率化を図るための施設 |
| 8号 | 3号ィ | 政令で定める危険物の貯蔵又は処理のための施設で市街化区域に建築することが不適当な施設 |
| 8の2号 | 3号ィ | 災害危険区域等から同一用途での移転 |
| 9号 | 3号ィ | 市街化区域内において建築することが困難または不適当な政令で定める施設 |
| 10号 | 3号ィ | 地区計画または集落地区計画に適合する施設 |
| 11号 | 3号ロ | 浜松市市街化調整区域における開発区域等を定める条例において定める法第34 条第11 号の区域内における予定建築物 |
| 12号 | 3号ハ | 浜松市市街化調整区域における開発区域等を定める条例において定める法第34 条第12 号の区域内における予定建築物 |
| 13号 | 3号ニ | 既存権利の届出に基づく開発行為(既得権) |
| 14号 | 3号ホ | 開発審査会の議を経て市街化を促進するおそれがない等と認める開発行為 |
制度の移行【条例改正を要する】
| 現行 | 改正後 |
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法第34条第12号該当 【農業協同組合等の事務所】 【自治会施設(地区公会堂、地区集会場)】 |
法第34条第1号該当 【集落内の日用品店舗等】 |
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