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更新日:2026年10月15日
市街化調整区域における開発許可制度は、都市計画法第34条各号及び同法施行令第36条第1項第3号に許可の基準が定められています。本市ではこれらの法基準に基づき『浜松市市街化調整区域における開発区域等を定める条例(以下、条例という)』及び同条例施行規則を定めるとともに、『市街化調整区域における開発許可制度の運用基準(以下、運用基準という)』に詳細な立地基準を定めて制度運用を図っています。
本見直し(案)は、「浜松市都市計画マスタープラン」に示す将来都市構造の実現に向けた、都市全体の土地利用計画制度の運用方針として策定した「浜松市土地利用方針」に基づいて開発許可制度を見直すものです。
本市の市街化調整区域における開発許可制度は、2001(平成13)年に改定された浜松市都市計画マスタープランに即して、2008(平成20)年に「市街化調整区域における開発許可制度の基本方針」を策定し、市街化調整区域に政策的な立地誘導を図る運用してきた経緯があります。
これらの方針に基づき、人口減少期以降も、市街化調整区域への都市的土地利用の拡散が進行し、更なる都市の外延的拡大、都市の低密度化、都心の衰退などを招いていることから、2021(令和3)年に改定された浜松市都市計画マスタープランに即して、2026(令和8)年に「浜松市土地利用方針」を策定しました。

浜松市土地利用方針の位置づけ(出典:浜松市土地利用方針)
