緊急情報
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更新日:2025年4月1日
平成21年4月1日から浜松市都市景観条例に代わり浜松市景観条例が施行されました。
それに伴い学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備の行為を行おうとする場合は、景観に配慮していただくために届出が必要となりました。
大規模な整備等は、当該整備によりできるものが周辺の景観に大きな影響を及ぼすおそれがあることから、学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備を行う場合は、浜松市景観形成基本計画に即して定めた浜松市景観計画に定める景観形成基準に適合し、周辺地域との調和を図り、地域景観及び本市の良好な景観の形成に資する計画とし、景観法第16条の規定により市に届出をしていただきます。
市内全域
※都市景観形成地区にも該当する場合は、双方の届出が必要となります。
←都市景観形成地区の届出等について
野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物及び墓園(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する第二種工作物を除く。)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のうち以下に定める規模のもの
現況の地形を可能な限り生かし、長大な法面や擁壁が生じないように配慮する。
やむを得ない場合は、法面は植栽などにより緑化し、擁壁は周辺景観に調和した形態及び素材とするよう配慮する。
窓口:土地政策課(中央区)
北部都市整備事務所(浜名区・天竜区)
学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備の行為届出の前に土地利用に係る届出等の手続きを行ってください。
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学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備の行為届出に関するフロー(PDF:138KB)
行為地 |
課名 |
電話番号 |
---|---|---|
中央区 |
土地政策課 |
053-457-2656 |
浜名区・天竜区 |
北部都市整備事務所 |
053-585-1161 |
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