緊急情報
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更新日:2025年4月1日
地区における良好な景観の形成を図るために、自主的な勉強会の開催や地域の現状調査などの活動を通じ、景観計画重点地区や景観協定などの実現を目指し、市と連携して活動を行う組織として、景観まちづくり協議会を位置づけます。
第38条 市長は、一定の地域における良好な景観の形成を推進するため、次に掲げる事項を自主的に行うことを目的として組織された団体を景観まちづくり協議会として認定することができる。
2 前項の規定による認定は、次の各号のいずれにも該当することを要件として行うものとする。
3 景観まちづくり協議会は、その名称中に景観まちづくり協議会という文字を用いなければならない。
景観まちづくり協議会認定申請書(PDF:19KB)に次に掲げる事項を記載した規約を添付していただきます。
認定を受けた景観まちづくり協議会の規約等について変更が生じたときは、下記の書類を記載の上、届出をしてください。
景観まちづくり協議会変更届出書(PDF:21KB)
協議会の場所 |
課名 |
電話番号 |
---|---|---|
中央区 |
土地政策課 |
053-457-2656 |
浜名区・天竜区 |
北部都市整備事務所 |
053-585-1161 |
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