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更新日:2020年8月31日

浜松市景観条例

 良好な景観は国民共通の資産であるとの基本理念のもと、国・地方公共団体・事業者・住民の責務を明確にし、自治体ごとの独自な景観施策に対する法的支援を行うことを目的とした景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)が平成17年6月1日より施行されました。
また、本市は平成17年7月の12市町村合併により、さらに多様な景観を有することとなり、旧浜松市で制定された浜松市都市景観条例に基づく施策に替わる新たな景観施策が必要となりました。
このため、本市の特性にふさわしい良好な景観を守り、はぐくみ、つくり、及び次代に継承し、魅力的な地域づくりに寄与することを目的として、景観法の規定に基づく景観計画の策定や行為の規制等について必要な事項を定めた条例を制定しました。

 目次

  第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の特性にふさわしい良好な景観を守り、はぐくみ、つくり、及び次代に継承するための基本的な事項並びに景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等について必要な事項を定めることにより、市民、事業者及び市が協働して良好な景観の実現を図り、もって、魅力的な地域づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及びこれを計画的に実施するものとする。

2 市は、建築物、工作物(建築物を除く。以下同じ。)その他の公共施設の整備を行うに当たっては、良好な景観の形成のために先導的な役割を果たすものとする。

3 市は、良好な景観の形成に関し、市民及び事業者の意識の高揚及び知識の普及に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

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 第2章 景観形成基本計画及び景観計画の策定等

(景観形成基本計画)

第6条 市長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、その基本的な方向を明らかにした景観形成基本計画を策定するものとする。

2 市長は、景観形成基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、その案を公表し、市民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講じるとともに、浜松市景観審議会条例(平成14年浜松市条例第33号)第1条に規定する浜松市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観形成基本計画を定め、又は変更しようとするときは、都市計画区域に係る部分について、あらかじめ、浜松市都市計画審議会条例(平成12年浜松市条例第48号)第1条に規定する浜松市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、景観形成基本計画を定め、又は変更したときは、その旨を告示し、規則で定めるところにより、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

(景観計画の策定)

第7条 法第8条第1項の景観計画(以下「景観計画」という。)は、景観形成基本計画に即して定めるものとする。

2 市長は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観計画における景観計画重点地区)

第8条 市長は、景観計画の区域内において、地域の特性にふさわしい良好な景観の形成を図るため特に重点的に取り組む必要があると認める地区があるときは、当該地区を景観計画重点地区として景観計画に定めることができる。

2 市長は、前項の規定により景観計画重点地区を定めたときは、当該景観計画重点地区における法第8条第2項に規定する事項を景観計画重点地区ごとに定めることができる。

(計画提案に対する判断に係る手続)

第9条 市長は、法第12条の規定による判断をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

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 第3章 景観法に基づく行為の規制等

(届出を要する行為等)

第10条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1)切土、床堀その他の土地の掘削をする行為又は埋土若しくは盛土をする行為のうち規則で定めるもの

(2)野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物及び墓園(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する第2種特定工作物を除く。)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のうち規則で定める規模のもの

2 法第16条第1項第4号に掲げる行為に係る同項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

3 法第16条第1項第4号に掲げる行為に係る同項の規定により届け出なければならない事項は、当該行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該行為の完了予定日とする。

4 法第16条第1項第4号に掲げる行為に係る同条第2項の規定により届け出なければならない事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

(届出を要しない行為)

第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1)法第16条第1項第1号に規定する行為のうち規則で定める規模のもの

(2)法第16条第1項第2号に規定する行為(規則で定める工作物に係る行為に限る。)のうち規則で定める規模のもの

(3)法第16条第1項第3号に規定する行為のうち規則で定める規模のもの

2 第8条第1項の規定により景観計画重点地区が定められたときは、当該景観計画重点地区における前項第1号及び第2号の規則で定める規模並びに同号の規則で定める工作物は、景観計画重点地区ごとに定めることができる。

(届出に係る添付図書)

第12条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為にあっては、次に掲げるものとする。

  • (1)当該行為に係る計画の概要を記載した書類
  • (2)建築物又は工作物の彩色が施された4面以上の立面図
  • (3)工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項に規定する日本工業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の三属性の値が表示された外部仕上げ表
  • (4)各階平面図又は横断図
  • (5)外構図
  • (6)2方向以上の土地断面図
  • (7)景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しているかどうかを確認する書類
  • (8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書

(事前協議)

第13条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、当該届出を行う前に、当該届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しているかどうかについて、市長に協議することができる。

2 市長は、前項の規定による協議の申出があったときは、当該協議に応じなければならない。

(届出等の時期)

第14条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知は、建築物の建築等及び工作物の建設等のうち建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条の2並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条の2並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知を要するものにあっては、当該確認の申請又は計画の通知を行う日の2週間前までに行わなければならない。

(特定届出対象行為)

第15条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。

(行為の着手の届出)

第16条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者(建築物の建築等及び工作物の建設等をしようとする者に限る。次条第1項及び第2項において同じ。)は、当該届出に係る行為(景観法施行令(平成16年政令第398号)第12条に規定する工事を除く。)に着手しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(行為の完了の検査)

第17条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合のほか、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為が完了した後においては次項の規定による検査が困難となる箇所その他当該届出に係る行為の完了前において同項の規定による検査を行う必要がある箇所として、市長があらかじめ通知したものに係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、当該通知において指定する時期までにその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があったときその他必要があると認めるときは、当該行為が景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しているかどうかについて検査するものとする。

(立入検査等)

第18条 市長は、前条第3項の規定による検査に関し必要があると認めるときは、その職員に当該建築物の敷地又は当該工作物の存する土地に立ち入り、当該建築物又は工作物を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第19条 市長は、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者又はした者が次の各号のいずれかに該当するときは、これらの者に対し、期限を定めて、その是正、当該行為の中止その他必要な措置をとることを勧告することができる。

(1)法第16条第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(2)法第18条第1項の規定に違反して、届出に係る行為に着手したとき。

(指導及び助言)

第20条 市長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者又はした者に対し、当該行為に関し必要な措置をとることを指導し、又は助言することができる。

(要請)

第21条 市長は、景観計画の区域内に存する空地、建築物及び工作物が良好な景観の形成に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、その所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に対し、良好な景観の形成に配慮した利用及び管理を図るよう求めることができる。

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 第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

第1節 景観重要建造物

(景観重要建造物の指定等の手続)

第22条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするとき又は法第27条第1項の規定により景観重要建造物の指定の解除をしようとするとき(法第19条第3項に規定する建造物に該当するに至ったときを除く。)若しくは法第27条第2項の規定により景観重要建造物の指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしたとき又は法第27条第1項若しくは第2項の規定により景観重要建造物の指定の解除をしたときは、その旨を告示するものとする。

(滅失等の届出)

第23条 景観重要建造物の所有者は、当該景観重要建造物が滅失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第24条 景観重要建造物の所有者は、法第21条第1項の規定による通知のあった事項に変更が生じたとき(法第43条の規定による届出を要するときを除く。)は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(現状変更行為の完了等の報告)

第25条 法第22条の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(原状回復等に係る届出)

第26条 法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じられた者は、当該原状回復等を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(管理の方法の基準)

第27条 法第25条第2項に規定する条例で定める景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次のとおりとする。

  • (1)景観重要建造物の外観について、腐食等の劣化を防ぐ措置を講じること。
  • (2)景観重要建造物に消火器、消火栓その他必要な消火設備を設置し、防災上の措置を講じること。
  • (3)景観重要建造物の敷地、構造又は建築設備の状況を定期的に点検し、その結果を市長に報告すること。
  • (4)前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの

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 第2節 景観重要樹木

(景観重要樹木の指定等の手続)

第28条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするとき又は法第35条第1項の規定により景観重要樹木の指定の解除をしようとするとき(法第28条第3項に規定する樹木に該当するに至ったときを除く。)若しくは法第35条第2項の規定により景観重要樹木の指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしたとき又は法第35条第1項若しくは第2項の規定により景観重要樹木の指定の解除をしたときは、その旨を告示するものとする。

(滅失等の届出)

第29条 景観重要樹木の所有者は、当該景観重要樹木が滅失し、き損し、又は枯死したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第30条 景観重要樹木の所有者は、法第30条第1項の規定による通知のあった事項に変更が生じたとき(法第43条の規定による届出を要するときを除く。)は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(現状変更行為の完了等の報告)

第31条 法第31条の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(原状回復等に係る届出)

第32条 法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じられた者は、当該原状回復等を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(管理の方法の基準)

第33条 法第33条第2項に規定する条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

  • (1)切り戻しせん定、切り詰めせん定等は必要最低限とし、景観重要樹木の指定時における樹容を損なわないようにすること。
  • (2)枯れ枝、徒長枝、懐枝等景観重要樹木の生長に支障をきたすおそれのある枝を適宜せん定すること。
  • (3)景観重要樹木の枯死等を防ぐため、病害虫の防除を行うこと。
  • (4)前3号に掲げるもののほか、景観重要樹木の管理の方法の基準として規則で定めるもの

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 第5章 地区における景観の形成

(景観地区の設定の手続)

第34条 市長は、法第61条第1項の規定により景観地区を定めようとするとき又は景観地区について都市計画に定めた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(準景観地区の指定の手続)

第35条 市長は、法第74条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により準景観地区の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観協定の認可の手続)

第36条 市長は、法第81条第4項又は法第90条第2項の規定により景観協定の認可をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第84条第1項の規定により景観協定の変更の認可をしようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。

(景観整備機構)

第37条 市長は、法第92条第1項の規定により景観整備機構の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観まちづくり協議会)

第38条 市長は、一定の地域における良好な景観の形成を推進するため、次に掲げる事項を自主的に行うことを目的として組織された団体を景観まちづくり協議会として認定することができる。

  • (1)法第11条第1項の規定による景観計画の策定又は変更の提案に係る事項
  • (2)法第81条第1項に規定する景観協定に係る事項

2 前項の規定による認定は、次の各号のいずれにも該当することを要件として行うものとする。

  • (1)その活動が当該一定の地域における良好な景観の形成に寄与すると認められるものであること。
  • (2)構成員が5人以上であって、その過半数が当該一定の地域に存する土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者であること。
  • (3)当該一定の地域の面積が0.5ヘクタール以上であること。
  • (4)その活動が財産権を不当に制限するものでないこと。

3 景観まちづくり協議会は、その名称中に景観まちづくり協議会という文字を用いなければならない。

(景観まちづくり協議会の認定の申請)

第39条 前条第1項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(景観まちづくり協議会の変更又は解散の届出)

第40条 景観まちづくり協議会は、前条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 景観まちづくり協議会は、解散しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(景観まちづくり協議会の認定の取消し)

第41条 市長は、景観まちづくり協議会が第38条第2項各号の要件に該当しなくなったと認めるとき又は景観まちづくり協議会として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(報告)

第42条 市長は、必要があると認めるときは、景観まちづくり協議会に対し、その活動に関する報告を求めることができる。

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 第6章 表彰及び技術的援助等

(表彰)

第43条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認める者を表彰することができる。

2 市長は、前項に規定するもののほか、良好な景観の形成に寄与していると認める建築物、工作物その他の物件について、その所有者、設計者その他の関係者を表彰することができる。

(技術的援助等)

第44条 市長は、景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者等並びに景観まちづくり協議会その他良好な景観の形成に寄与すると認める活動を行う者に対し、その保存又は活動のために必要な技術的援助その他必要な支援を行うことができる。

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 第7章 雑則

(公表)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、規則で定めるところにより、次項に掲げる事項を公表することができる。

  • (1)法第16条第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • (2)法第16条第3項の規定による勧告に従わなかった者
  • (3)法第17条第1項又は第5項の規定による命令に違反した者
  • (4)法第17条第7項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  • (5)法第17条第7項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  • (6)法第18条第1項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
  • (7)第19条の規定による勧告に従わなかった者

2 前項の規定により公表することができる事項は、次に掲げるものとする。

  • (1)当該者が前項各号のいずれかに該当する者である旨及びその内容
  • (2)当該者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  • (3)当該建築物、工作物等の名称及び所在地
  • (4)景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しない項目及びその内容
  • (5)勧告又は命令の内容及びこれらに対する当該者の対応の内容(前項第2号、第3号又は第7号に該当する者である場合に限る。)

3 市長は、第1項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者にその理由を通知し、弁明の機会を与えるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、前項の規定により当該者が弁明をした場合において当該者が申し出たときは、第1項の規定による公表の際、当該弁明の内容を併せて公表するものとする。

(委任)

第46条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

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 附則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第13条及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例の公布の日前に行われた景観計画に係る附則第8条の規定による改正前の浜松市都市景観審議会条例(平成14年浜松市条例第33号)第1条に規定する浜松市都市景観審議会の意見聴取は、第7条第2項の規定により行われた審議会の意見聴取とみなす。

(経過措置)

第3条 平成20年浜松市告示第465号(浜松市景観形成基本計画)は、第6条の規定により定められた景観形成基本計画とみなす。

2 第11条に規定するもののほか、法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる行為に係る設計又は施行方法を変更する場合における当該変更後の行為については、この限りでない。

  • (1)この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に着手する行為であって、施行日前に次条の規定による改正前の浜松市都市景観条例(昭和62年浜松市条例第14号)(以下「旧条例」という。)第12条第1項又は第18条第1項の規定による届出があったもの
  • (2)施行日以後に着手する行為であって、施行日前に旧条例第12条第2項後段(旧条例第18条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による通知があったもの
  • (3)施行日から平成21年5月1日までの間に着手する行為であって、旧条例の規定の適用があるとした場合に、旧条例第12条第1項若しくは第18条第1項の規定による届出又は旧条例第12条第2項後段の規定による通知を要することとなるもの以外のもの

3 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知を要する行為(建築物の建築等及び工作物の建設等に限る。次項において同じ。)のうち、施行日前に第14条に規定する確認の申請又は計画の通知を行ったものに係る同条の規定の適用については、同条中「当該確認の申請又は計画の通知を行う日の2週間前までに」とあるのは、「直ちに」とする。

4 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知を要する行為のうち、施行日から平成21年4月14日までの間に第14条に規定する確認の申請又は計画の通知を行うものに係る同条の規定の適用については、同条中「当該確認の申請又は計画の通知を行う日の2週間前までに」とあるのは、「当該確認の申請又は計画の通知を行う日までに」とする。

(浜松市都市景観条例の一部改正)

第4条 浜松市都市景観条例の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

浜松市緑の保全及び育成条例。

目次を次のように改める。

目次

第1章 総則(第1条-第6条)

第2章 緑の保全及び育成

第1節 市民の森(第7条-第13条)

第2節 保存樹及び保存樹林(第14条-第17条)

第3節 公共施設及び事業所の緑化等(第18条・第19条)

第3章 雑則(第20条)

附則

第1条を次のように改める。

(目的)

第1条 この条例は、緑の保全及び育成に関する市の施策並びに緑豊かな環境をつくり、守り、及び育てることについて必要な事項を定めることにより、親しみ、愛着及び誇りの持てる郷土の建設並びに健康で文化的な市民生活の向上に資することを目的とする。

第2条中「都市景観の形成」を「緑の保全及び育成」に改める。

第3条第1項中「自らが都市景観の形成の主体であることを認識し、その」を「自らの」に、「都市景観の形成」を「緑豊かな環境の形成」に改め、同条第2項及び第3項中「都市景観の形成」を「緑の保全及び育成」に改める。

第4条中「都市景観の形成」を「緑の保全及び育成」に改める。

第5条中「都市景観の形成のために講ずべき施策の策定及び」を「緑の保全及び育成のために講じるべき施策の策定並びに」に改める。

第6条中「都市景観の形成」を「緑の保全及び育成」に、「講ずる」を「講じる」に改める。

第2章から第5章までを削る。

第6章を次のように改め、同章を第2章とする。

第6章 緑の保全及び育成

第1節 市民の森

(市民の森の指定)

第7条 市長は、緑豊かな環境の形成に重要な役割を果たしていると認める樹林地、水辺地又はその状況がこれらに類する土地の区域で、規則で定める基準に該当するものを市民の森として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、浜松市景観審議会条例(平成14年浜松市条例第33号)第1条に規定する浜松市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くとともに、規則で定めるところにより、その土地の所有者及びその土地について対抗要件を備えた権利を有する者(以下この節において「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨及びその土地の区域を告示するとともに、その土地の所有者等に通知しなければならない。

(行為の届出)

第8条 市民の森の区域内において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。

  • (1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物その他の工作物の新築、増築又は改築
  • (2)宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更
  • (3)木竹の伐採
  • (4)水面の埋立て

2 前項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。この場合において、第3号又は第4号に掲げる行為をしようとする者は、その内容を市長に通知しなければならない。

  • (1)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
  • (2)非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  • (3)都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準じる行為として規則で定めるもの
  • (4)国又は地方公共団体が行う行為(前3号に該当する行為を除く。)

3 第1項の届出及び前項後段の通知は、規則で定める行政上の手続に着手しようとする日前2週間(規則で定める行政上の手続を要しない行為にあっては、当該行為に着手しようとする日前2週間)までに行わなければならない。

(助言及び指導)

第9条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、市民の森の保全上必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講じるよう助言し、又は指導することができる。

(管理)

第10条 市民の森の土地の所有者等は、市民の森の健全な保全及び育成に努めなければならない。

(所有者等の変更の届出)

第11条 市民の森の土地の所有者等に変更があったときは、新たに所有者等となった者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定の解除)

第12条 市長は、市民の森の区域の全部又は一部が第7条第1項に規定する指定の基準に該当しなくなったと認めるときは、遅滞なく、当該土地の区域の全部又は一部について、その指定を解除しなければならない。

2 市長は、市民の森について、公益上の理由その他特別な理由があるときは、その指定を解除することができる。

3 第7条第3項の規定は、市民の森の指定の解除について準用する。

(技術的援助等)

第13条 市長は、市民の森の土地の所有者等に対し、その保全及び育成のために必要な技術的援助その他必要な支援を行うことができる。

2 市長は、市民の森の保全及び育成のため必要があると認めるときは、その土地の所有者の申出に基づき、当該市民の森の土地を買い取ることができる。

第2節 保存樹及び保存樹林

(保存樹又は保存樹林の指定)

第14条 市長は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くとともに、規則で定めるところにより、その所有者の同意を得なければならない。

2 市長は、法第2条第1項の規定により保存樹等の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(現状変更行為の届出)

第15条 保存樹等の伐採その他その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為若しくは軽易な行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為で、保存樹等の保存に影響を及ぼすおそれがないものについては、この限りでない。

(助言及び指導)

第16条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、保存樹等の保存上必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講じるよう助言し、又は指導することができる。

(指定の解除)

第17条 市長は、法第3条第1項又は第2項の規定により保存樹等の指定の解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。

第3節 公共施設及び事業所の緑化等

(公共施設の緑化等)

第18条 市は、公共施設の緑化その他緑の保全及び育成に関する事業の実施に努めるものとする。

(指定の解除)

第19条 事業者は、工場その他の事業所の敷地内において、樹木の植栽その他緑化の推進に努めなければならない。

2 市長は、事業者に対し、事業所の緑化のために必要な技術的援助その他必要な支援を行うことができる。

第7章から第9章までを削る。

第10章中第48条を第20条とし、同章を第3章とする。

附則第2項を削り、附則第1項の項番号を削る。

(浜松市都市景観条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に旧条例第8条第1項の規定により指定されている都市景観形成地区、旧条例第9条の規定により定められている都市景観形成計画及び旧条例第11条の規定により定められている都市景観形成地区基準については、当該都市景観形成地区の全部又は一部が、第8条第1項の景観計画重点地区若しくは法第61条第1項の景観地区として定められ、又は法第81条第1項の規定により締結され、若しくは法第90条第1項の規定により定められた景観協定において、その目的となる土地の区域として定められ、当該景観協定が認可されるまでの間、なおその効力を有する。

2 前項の場合において、旧条例第12条から第15条までの規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。

3 施行日前にされた旧条例第18条第1項の規定による届出に係る大規模建築物等の新築等に関する旧条例第19条の規定は、当該届出に係る新築等が完了するまでの間に限り、なおその効力を有する。

4 この条例の施行の際現に旧条例第27条第1項の規定により指定されている保存樹木等のうち、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定されている保存樹又は保存樹林以外のものに係る旧条例第27条第1項の規定による指定並びに同条第2項(保存樹木等の指定の解除に係る部分に限る。)及び旧条例第28条から第32条までの規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。

5 この条例の施行の際現に旧条例第35条第1項の規定により認定されているまちづくり協議会のうち、第1項の規定によりなおその効力を有することとされた都市景観形成地区に係るものは、当該都市景観形成地区が同項の規定によりなおその効力を有することとされる間に限り、施行日以後においても存続するものとする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第35条第1項の規定により認定されているまちづくり協議会のうち、前項に規定するまちづくり協議会以外のものは、市長が必要があると認めるまでの間に限り、施行日以後においても存続するものとする。

7 前2項の場合において、旧条例第37条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。

(浜松市屋外広告物条例の一部改正)

第6条 浜松市屋外広告物条例(平成17年浜松市条例第153号)の一部を次のように改正する。

第3条第6号を次のように改める。

(6)浜松市緑の保全及び育成条例(昭和62年浜松市条例第14号)第7条第1項の規定により指定された市民の森の区域

第4条第1項第3号及び第4号を次のように改める。

(3)街路樹、路傍樹、景観法(平成16年法律第110号)第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹又は保存樹林

(4)景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物

第11条第2項中「別に定める審議会」を「浜松市景観審議会条例(平成14年浜松市条例第33号)第1条に規定する浜松市景観審議会(以下「審議会」という。)」に改める。

第33条中「別に定める」を削る。

(浜松市屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 附則第5条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた保存樹木等の指定が解除されるまでの間における前条の規定による改正後の浜松市屋外広告物条例第4条第1項第3号の規定の適用については、同号中「保存樹林」とあるのは、「保存樹林並びに浜松市景観条例(平成20年浜松市条例第89号)附則第5条第4項の規定によりなお指定の効力を有することとされた保存樹木等」とする。

(浜松市都市景観審議会条例の一部改正)

第8条 浜松市都市景観審議会条例の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
浜松市景観審議会条例
第1条中「都市景観、屋外広告物及び」を「景観、屋外広告物、緑の保全及び育成並びに」に、「浜松市都市景観審議会」を「浜松市景観審議会」に改める。

第2条を次のように改める。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる条例の規定による市長の諮問に応じ、景観、屋外広告物、緑の保全及び育成並びに風致の維持に関する事項について調査審議する。

  • (1)浜松市景観条例(平成20年浜松市条例第89号)
  • (2)浜松市屋外広告物条例(平成17年浜松市条例第153号)
  • (3)浜松市緑の保全及び育成条例(昭和62年浜松市条例第14号)
  • (4)浜松市風致地区条例(平成18年浜松市条例第128号)

2 前項に規定するもののほか、審議会は、景観、屋外広告物、緑の保全及び育成並びに風致の維持に関する重要事項について、市長の諮問に応じ調査審議し、又は意見を述べる。

第3条第1項中「20人」を「10人」に改め、同条第2項中「の各号」を削り、同項第2号を削り、同項第3号を同項第2号とする。

第4条第1項中「審議する」を「調査審議する」に改め、同条第3項中「審議事項の審議」を「特別の事項の調査審議」に改める。

(浜松市風致地区条例の一部改正)

第9条 浜松市風致地区条例(平成18年浜松市条例第128号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「別に定める審議会」を「浜松市景観審議会条例(平成14年浜松市条例第33号)第1条に規定する浜松市景観審議会」に改める。

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〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2642

ファクス番号:050-3737-6815

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