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更新日:2023年1月31日

令和4年度第8回天竜区協議会議事要点

  • 日時:令和4年11月29日(曜日)午後2時00分~3時53分
  • 会場:天竜区役所21・22会議室
  • 次第
  1. 開会
  2. 会長あいさつ
  3. 区長あいさつ
  4. 議事
    (1)諮問事項
    区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子について
    (2)協議事項
    浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する条例(案)のパブリック・コメントの実施について
    (3)その他
    地域課題
  5. その他
  6. 閉会

1.開会

本会議は、浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第13条第3項の規定に基づき、委員の過半数が出席し、会議が成立したことを確認。生田要司委員、片桐滋人委員、小橋志穂委員、高木歩美委員、三須富美委員、村井教子委員の会議欠席を事務局から報告。

2.会長あいさつ

3.区長あいさつ

4.議事

(会議録署名人の指名)

会議録署名人に太田さをり委員と渡辺悦子委員を指名。

(1)諮問事項

区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子について


≪区再編推進事業本部・市民協働・地域政策課が資料に基づき説明≫

天竜区協議会からの事前質問への回答等

(吉林久会長)
1点目、代表会における中央区と浜名区の定員がそれぞれ8名とあるが、その根拠を教えてほしい。
2点目、条例改正の骨子(案)資料6ページの代表会、8ページの地域分科会、参考資料の基本構成(図)それぞれに「天竜区協議会」を明記してほしい。
3点目、区再編時の組織(案)資料1ページにおいて、協働センターの人員は「再任用職員1人を正規職員1人に切り替え地域づくり機能を強化」とあるが、区再編時の組織(案)における協働センターの中で、地域コミュニティの活性化を支援するコミュニティ担当職員の存在を分かりやすく明記してほしい。

(市民協働・地域政策課)
1点目の質問について回答する。区再編後の区協議会は、天竜区協議会を除き代表会と地域分科会を設置することとなる。中央区では、中・東・西・南地域分科会の代表者2名ずつ、浜名区は北・浜北地域分科会の代表者4名ずつが代表会の委員となり、議論いただくこととなる。あくまで区内の意見調整の場であり、中央区と浜名区が一堂に会して議論をすることはないため、議論に適した人数として8名とした。
2点目の質問について回答する。条例改正の骨子(案)資料は、今回の説明用に作成したものである。これを基に条例文を作成するものであるが、資料として継続して使用するものではないため、天竜区協議会の設置については4ページの記載部分で理解いただければと考えている。
基本構成(図)については、今後、区協議会の運営マニュアルや委員の皆さんや事務局職員が参照する冊子などへ添付する予定であるため、代表会と地域分科会の部分に天竜区協議会について記載し、誤解のないようにしていきたい。

(区再編推進事業本部)
3点目の要望について説明する。今回の説明資料は、再編後の組織についての概要資料であるため、コミュニティ担当職員の内容については、資料1ページ部分と、条例骨子(案)の参考資料、基本構成(図)の部分に記載している。この資料は、事前に市議会で報告し、了承されたものであり、これまでも市議会特別委員会に出席し報告している。
内定案の報告、パブリック・コメントの際にも同様の提案をしており、現在の再任用職員が地域で活躍しているとの意見などをいただいたため、地域の意向を確認しながら進めていくこととしている。

(永井久己委員)
区再編後の天竜区の議員定数であるが、現在3名の定数を削減された場合、何のために天竜区を単独区としたのか疑問である。令和5年4月の統一地方選挙後に議会で議論され、4年後に施行される段階だと思うが、情報があれば教えてほしい。
また、裏腹の質問であるが、国会議員の一票の格差について報道されており、浜松市は天竜区でかなりの格差があるが、同様の問題は起きないか。

(議会事務局)
市議会では、議会改革検討会議で議論されており、今年5月19日の議会運営委員会において協議の途中経過の報告がされた。そこでは、新たな区割りが施行されるまでに新たな区におけるそれぞれの議員定数を定める必要があることを確認したこと、その上で現行定数の新3区への割振りや割振りを定める条例の制定時期、現行定数の見直しについて協議していくことを報告している。現在も継続して議論が行われており、現時点で公表できる内容がないことを了承いただきたい。
一票の格差に対する認識についても、現在行われている議論に関連するため、同様の回答とさせていただく。

質疑・応答

(鈴木勝夫委員)
水窪地域には、まちづくり協議会があるが、あまり活発な議論がなされていないため、発展的に解消され、地区コミュニティ協議会になるという理解でよいか。また設置は任意であるため、希望があった場合となるか。

(市民協働・地域政策課)
どのような形でも良いと考えている。想定であるが、現在のまちづくり協議会に課題があるようであれば、見直していただきながら、地域の皆さんで必要であるとご意見がまとまれば、手を挙げていただく形になる。特に天竜区においては、まちづくり協議会やNPOが地域を包含して活動されており、水窪地区のまちづくり協議会もその1つであると考えている。

(鈴木勝夫委員)
水窪地域のまちづくり協議会のメンバーは、地域のあらゆる団体・組織で構成されているため、その部分での問題はないが、活動自体年1回ほど会議があるだけで、組織の活性化が課題である。
高齢のメンバーが多く、若い人が入り、区協議会で地域の活性化に向けての課題をあげていくことができればと考えている。コミュニティ担当職員からも積極的に助言してもらい、地域を良くしようという意識が高まっていくことを期待している。

(髙氏秀佳委員)
1点目、条例改正の骨子(案)資料4ページの区協議会と8ページの地域分科会について、先ほど天竜区協議会は8ページの地域分科会と同じであるとの説明があり、No.5の権限等の内容を見ると、そのとおりであると思うがこの部分について説明してほしい。
2点目、要望事項である。区政担当副市長については、私たちの要望を受け入れていただき、大変ありがたいと感じている。中山間地域に対する部局横断的な指示・調整をしていただけることを非常に心強く思っている。地元で話をする際に、区の職員は地域のことを何も知らないといった不満が一番初めに出てくる。区政担当副市長は、中山間地域の状況をよく知る人にお願いしたい。例えば、佐久間地域では利用者が減り、収支率に見合わないとしてバスの本数が減っているが、なくなると非常に困る。スマートフォンを活用してバスの運行のローテーションを調整できればよいが、まだまだその段階には至っていない。そうした実情も把握いただき、収支率の問題も横断的に決断いただきたい。また、健康づくりセンターが本庁組織となり、支所が中心ではない組織となってしまうが、佐久間地域にはこれまでどおり職員が2名配置されるとのことで安心している。本庁と支所で連携する保健分野についても、区政担当副市長がよく把握した上で仕事をしていただけると助かる。

(市民協働・地域政策課)
区協議会について、資料4ページでは、区協議会の設置に関する条例の規定の中で天竜区協議会が設置されることを記載している。区協議会の仕事は、No.6に記載のとおり、「区内の住民の多様な意見の調整を行い、市民協働の要となるよう努める」という漠然とした内容となっている。
この詳細を8ページの地域分科会の規定事項で記載しているが、No.1に天竜区協議会は地域分科会と同じ機能があるという記載があれば、分かりやすかったかと思う。天竜区協議会の役割については、No.5に記載のとおり、別紙の基本構成(図)で示した、提案・意見・要望、諮問・協議・報告の矢印の流れを行っていくものである。

(永井久己委員)
議員定数について、県や市では、面積に応じた定数を設定できるか。その場合は、憲法や法律の改正が必要なのか。

(議会事務局)
選挙に関する法律として、公職選挙法がある。この中で、浜松市のような政令指定都市については、区の区域をもって選挙区とすることとされ、地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができると規定されている。
また、地方自治法では、市町村の議会の議員の定数は条例で定めることとされており、「浜松市議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例」において、天竜区の場合は定数3と規定されている。現在も天竜区は公職選挙法の但し書きの中で配慮されている状況である。
先ほど回答したとおり、議員定数に関しては、現在、議会改革検討会議において議論されているため、現時点では回答できないことをご理解いただきたい。

(永井久己委員)
それでは、天竜区の議員定数が3名となった場合、国政選挙のような一票の格差の問題は起きないということか。

(議会事務局)
地方自治体については、公職選挙法の条文の中で但し書きの記載があることをご承知おきいただきたい。

(内山豊委員)
区政担当副市長は、市における副市長3人のうちの1人か。天竜区に配置されるとのことであるが、区政担当副市長は天竜区長を兼務するか。

(区再編推進事業本部)
区政担当副市長は、副市長3人のうちの1人である。副市長は特別職であり、区長とは身分が異なるため、それぞれ別の人物が務める。

(内山豊委員)
区政担当副市長は、常時本庁にいるのか。

(区再編推進事業本部)
区政担当副市長は天竜区に配置するため、想定としては天竜区役所で執務することとなる。

(内山豊委員)
天竜区の中で仕事をするということか。

(区再編推進事業本部)
これまでの区政担当副市長に関する議論を踏まえ、なるべく現場に近いところに配置するという観点から、執務室は天竜区役所を想定している。

(進藤博行委員)
再編をきっかけに、コミュニティ担当職員が地域分科会や区協議会に出席するのは、大きなことだと感じた。協議会の中に入り、委員と一緒になって話し合い、検討するという今までにない新しい職員の姿が出てくることを期待したい。
これまで職員の方々と話をする中で一番感じたことは、住民の声が一番大事であるため、どんなことでもいいから言ってほしいといわれても、なかなか発言する機会がないということである。コミュニティ担当職員が地域の中に入って、地域の声を市や区にあげていく、そういう人がいればいいと常に思っていた。声を出すのではなく、声を集める立場のコミュニティ担当職員が地域に入っていくための区再編は良い機会・チャンスである。
再任用職員に代えて正規職員が1人入るということであるが、春野地域を始め、地域にはさまざまな協議会があり、コミュニティ担当職員が1人で十分なのか、もう少し検討していただけないかというのが正直な気持ちである。現時点で、コミュニティ担当職員の役割についてどのように考えているか教えてほしい。

(市民協働・地域政策課)
コミュニティ担当職員について、現在、春野協働センターでは、地域振興グループの職員が複数人指名されている。天竜区以外の地域における旧公民館である第2種協働センターは、天竜区のふれあいセンターの規模で、正規職員が2人しかいないため、そこの再任用職員を正規職員に代えていくことを資料の中で示したものである。再編後も現在の第1種協働センターの職員の増員は考えていない。
コミュニティ担当職員の配置については、要綱の中で区長が必要な数の職員を指名できることとしている。そのため、第1種協働センターにはコミュニティ担当職員が複数人おり、今後も必要に応じて増やしていくことができる。職員の総数については、色々な制約の中で増やしがたい状況にある。地域をしっかりとサポートし、皆さまの声を伺い、会合へ出ていくのは1人では困難であるので、複数人で連携体制をとっていく。研修により職員の資質を高めるとともに、地域の皆さまにおかれても、コミュニティ担当職員を使い倒して育ててほしい。

(進藤博行委員)
春野協働センターにも頑張っているコミュニティ担当職員がいるが、携わる仕事が多岐にわたる状況がある。春野には、まちづくり協議会がないため、地域の会合へ出向いていく、声を待つのではなく声を集めに行くという体制はありがたい。天竜区の事情をよく分かっている職員の重要性を痛感しており、区再編は、コミュニティ担当職員と地域の委員が一緒になって進めていく良いチャンスだと思うので、ぜひ取り組んでほしい。

(吉林久会長)
私の事前質問への回答をいただいたが、条例は行政のバイブルになり、後に残るものであるため、天竜区は他の2区とは異なる形であるが、ぜひ天竜区の記載も追加してほしい。
個人的な見解であるが、コミュニティ担当職員の役割は重要であるため、特任的な役割分担をしてほしい。職員は一生懸命対応しているが、課題が次から次へと出て、総花的な対応になってしまう。コミュニティ担当職員については、地域の活性化や声を集めるほうへ注力してほしい。そうした意味でも、特任という役割になると良いのではないか。

(2)協議事項

浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する条例(案)のパブリック・コメントの実施について

≪環境政策課が資料に基づき説明≫

(髙氏秀佳委員)
資料12ページについてである。堆積者(物を堆積又は放置することで不良な生活環境を発生させている本人)が「ごみ(廃棄物)ではない」、「財産である」、「自己の所有物である」、「第三者の所有物を預かっている」、「換価価値がある」、「愛着価値がある」などと主張した場合、どのように対応するか教えてほしい。

(環境政策課)
今回の条例では、その堆積等により現に不良な生活環境が生じていれば、対象は廃棄物に限定されないとしている。堆積者が「愛着価値がある」などと主張したとしても、周辺に影響を及ぼしている場合には物の堆積等の状態により不良な生活環境にあると認めることとなる。
実際の片付けについては、本人への支援において時間をかけ納得してもらいながら対応することを想定している。

(吉林久会長)
1点目、質問である。行政代執行の要件に「著しく公益に反すると認められる」とあるが、この文言について市の見解と実例があれば教えてほしい。
2点目、要望である。条例(案)第8条~第10条については、福祉関連の部局と連携を密にし、人権に配慮した対応をお願いしたい。
3点目、要望である。生活環境に関することは地域住民の協力が不可欠である。条例の存在を周知徹底してほしい。

(環境政策課)
1点目について説明する。行政代執行法第2条には、「法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、…(中略)…且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」と規定されている。一般的なことであるが、まず行政代執行自体が、命令違反があった時点ですでに公益に反している状態ということになる。行政代執行は、義務を課す命令よりもさらに義務者の利益を害するということで「著しい」という表記が加えられたと法解釈されているようである。
実際に「著しい」かどうかについては、個別の案件で判断することとなる。本条例の運用に関しては、個別の事例について審議会で審議し判断することになるが、実際に人の身体や財産に具体的な危険が生じ切迫していることが要件になると考えている。
行政代執行の事例について、他都市の例であるが宅地造成に関する法律に基づき、がけ崩れが発生したときに土砂の撤去や斜面保護のための水路やU字溝などの設備設置を行ったほか、空き家に関して、外壁が剥離したり倒壊の危険性が容易に想定できたりするものについて工事を行ったものがある。こちらについても、危険性が切迫していることが考慮されたと考えられる。

(鈴木勝夫委員)
資料2ページには、「福祉的なアプローチも必要となる。」と記載があるが、これはごみ屋敷における根本的問題と考えている。本人の経済的問題が主でそのような生活環境に至ったと思われるため市として福祉的なアプローチに重点をおくべきであるが、どのような方策があるか教えてほしい。

(環境政策課)
福祉的なアプローチについて、現行制度下においても福祉的支援として社会福祉協議会によるごみ出し支援や生活保護などがある。実際に堆積者がどのような問題を抱えているかは千差万別であるが、現行制度下における支援窓口へつなぎ問題を解消していく。

(3)その他

地域課題

風力発電事業について

≪カーボンニュートラル推進事業本部が説明≫

(鈴木勝夫委員)
過日、JR東日本エネルギー開発が風力発電事業の撤退方針を市へ伝えたとのことであった。私としては、春野地区自治会連合会が事業者へ不同意書を提出するなど地域住民の皆さんが反対されたことにより、事業者が撤退に至ったのだと考えている。地域住民あっての事業であるため、市としても積極的に地域の声を聞き、事業者へ伝えてほしい。

(進藤博行委員)
風力発電事業に関して、春野地域では、10数年前からさまざまな事業者から事業計画を持ち掛けられている。一度地元が反対を表明し事業者が撤退しているにもかかわらず、同じような風力発電事業計画が持ち掛けられる。天竜スーパー林道沿いは、時間が経過するほど地盤が強くなり、断層もなくなるということはありえない話である。それでは、地盤が悪くても問題ないという革新的な風力発電技術であれば別であるが、異なる事業者からほぼ同様の場所にほぼ同様な事業計画をいただく。理由は、市でゾーニング計画を策定しており、「この地域であれば住民が賛成すればふさわしい」というエリアに指定されているため、ゾーニング計画を知った事業者が風力発電事業計画を持ち掛けてくるのではないかと考えている。今後も、ゾーニング計画の変更がなければ、さまざまな事業者から地域へ風力発電事業計画を持ち掛けられることになる。再生可能エネルギーが必要であることは承知しているが、適地は必ずあると思うため、市として、ゾーニング計画の見直しを検討してほしい。

(カーボンニュートラル推進事業本部)
ゾーニング計画がないと仮定した場合、無秩序に事業者から地域へ風力発電事業計画を持ち掛けられる可能性がある。そうしたことにならないよう、Bエリアを「立地には課題があり、地元等との調整が必要であるが、課題をクリアできれば、立地が可能となり得るエリア」として定め歯止めをかけている。市へ事業者から計画の提出があった際には、過去の経緯など説明しているが、それでも実施するという場合に止めることはできないのは事実である。財産権等もあるため、ゾーニング計画については慎重に進めていくとご理解いただきたい。

(進藤博行委員)
これまでの例では、事業者は「この地域は市ゾーニング計画のBエリアであるため、地域の皆さんが賛成してくれれば事業実施できる」と計画を持ち掛けてくる。そのたびに地域では事業者へ過去の経緯を説明する。そのため、ゾーニング計画の見直しをしていただかなければ、一度策定した計画であるからこのまま続けるというものではないと思う。

(カーボンニュートラル推進事業本部)
ゾーニング計画の見直しについて、ゾーニングマップの見直しというよりはゾーニング計画に関していただいた意見や過去の経緯等をカルテへ追加することが考えられる。ゾーニングマップは、地形や風況を調査し策定したものでありエリア種類変更までは至っていない。

(進藤博行委員)
ゾーニング計画があるからこそ、事業者から計画が持ちかけられると考えている。先ほども発言したとおり、地盤が強くなり、断層もなくなるということであれば問題ないがそのようなことはなく、また同じような計画が異なる事業者から持ち掛けられることも考えられ、ゾーニングマップの見直しができないことには納得できないと考えている。

(髙氏秀佳委員)
数年前、佐久間地区自治会連合会において、再生可能エネルギー担当課の人からゾーニング計画や風力発電について話があった。ゾーニング計画のエリアにおいては、これまでの計画や断念に至った経緯などについて全く盛り込まれていなかった。そうしたことも、ゾーニングマップに追加し完成してほしい。

その他

(松本常志委員)
前回、会長から提案があり実施したフリートークについてである。委員の意見をまとめた資料は、市の担当者へ配付されているか。

(吉林久会長)
印刷など事務局へお願いしている。

(松本常志委員)
委員の意見について、回答できる内容については、市から回答してほしいと考える。

(吉林久会長)
意見について、深堀りしたり、行政へ投げかけたりするなどぜひ活用してほしいと考えている。

5.その他

次回開催予定

日時:令和4年12月22日(木曜日)午後2時00分
会場:天竜区役所21・22会議室

6.閉会

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浜松市役所天竜区区振興課

〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481

電話番号:053-922-0011

ファクス番号:053-922-0049

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