緊急情報
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更新日:2024年12月27日
地域力向上事業は、地域で困っていることを解決したり、地域の魅力を活用したりすることで、住みよい地域社会の実現を目指す事業です。
天竜区の地域課題解決、地域資源の有効活用につながる事業を実施する団体からの提案に基づき補助金を交付します。
制度の詳細については、ガイドブック(PDF:4,913KB)を御確認ください。
3人以上で構成され、市内に住所を有する又は市内で活動する法人その他グループで、提案時点において市税の未納がない団体。
(納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税、県民税及び森林環境税の特別徴収義務者として指定されている又は指定されていないことについて正当な理由がある必要があります。)
ただし、次のいずれかに該当する団体を除きます。
補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
補助対象経費は下記のとおりです。
種別 | 留意点 |
---|---|
報償費 | 団体構成員以外の出演者等に対する謝礼で、事業規模等に応じ、適正かつ妥当な額とする。 |
賃金 |
特定の技量を要する行為又は特別に役務の提供が必要と認められる場合に、事業規模等に応じ、適正かつ妥当な人数・時間の範囲内で実施する経費を対象とする。 団体構成員及びアルバイトは、申請時点での静岡県最低賃金を原則とし、団体構成員以外の実施するその他の資格及び特殊技能を要する業務は、専門性に適した金額とする。 |
旅費 |
宿泊費については、1名1泊10,200円を上限(食事代は対象外)とする。(宿泊しなければ事業実施が困難であると認められる場合に限る。) 交通費については、出演者などとの連絡調整、出演者などの旅費に係る経費の実費負担分を補助対象とする。 事業実施のための視察に係る旅費は補助対象外とする。 |
需用費 |
消耗品は、単価5万円(税込)未満のものを対象とする。 食糧費は事業実施に必要と認められるものを対象とする。ただし、事業主催者側(ボランティア含む)の飲食物は補助対象外とする。 |
役務費 | |
委託料 |
事業すべてを委託する場合は補助対象外とする。 見積りは原則三者以上から徴収するものとする。 |
使用料及び賃借料 | |
原材料費 | 特定の個人・団体のみが利益を受ける資産形成につながるものを除く。 |
上限200万円
事業完了後に提出される実績報告書等に基づき、交付金額を確定の上、交付します。(交付確定通知書の受領日から起算して7日以内に請求書の提出が必要。)
提案いただいた事業は、天竜区地域力向上事業審査会で地域資源の活用度、地域課題の明確性、事業の妥当性、公益性、財政支援の妥当性などの観点から審査し、天竜区協議会の意見を参考に、採択・不採択を決定します。
採択・不採択の結果は、後日に郵送などにより通知します。
採択となった場合は、改めて補助金申請の手続き(交付申請書、収支予算書等の作成・提出)が必要です。
提案を予定している団体は、提案書を提出する前に、天竜区内の各支所(春野、佐久間、水窪、龍山)、各ふれあいセンター、または区振興課へご相談ください(相談は随時、受け付けています)。
事業提案書を下記窓口へ直接提出してください。
提案した事業が採択されたら提出する書類です。事業を実施する前に速やかに提出してください。
事業完了の日から起算して60日を経過した日又は補助事業の開始日の属する年度の末日のいずれか早い日までに提出する書類です。事業が完了したら速やかに提出してください。提出から支払までに2週間以上かかります。
提案にあたっては、以下の要綱も参照してください。
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