緊急情報
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更新日:2026年2月24日
天竜区役所では、次のいずれかに該当する場合、天竜区役所本庁舎市民ホールを利用することができます。
天竜区役所本庁舎市民ホール利用申請フォーム(別ウィンドウが開きます)
以下のいずれかの場合のみ許可することができます。
- 主に天竜区の住民により構成する団体又は天竜区に主たる事務所を有する法人が、地域の交流事業、文化・スポーツの振興事業、健康・福祉の増進のための事業、地域の産業振興のための事業その他の営利を目的としない公益的事業を行うとき
- 国、県及び他の地方公共団体が公用又は公共の用に供するために使用するとき
1.利用日の10日前までに申請してください。
2.利用する場合、使用料は徴収しません。
3.利用期間において、公用若しくは公共用に供するため必要が生じた場合、許可の取消・期間の変更をする場合があります。
【問合せ先】
天竜区区振興課 TEL:053-922-0016
お問い合わせ
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